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更新日:令和5(2023)年12月15日

ページ番号:21165

産業廃棄物や残土について│香取地域振興事務所

 廃棄物や残土の不法投棄について

産業廃棄物や残土の不法投棄に困っている方、不法投棄を発見した方、香取地域振興事務所地域環境保全課で相談や通報を受け付けています。

香取地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0478-54-7505
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は除きます)
対象地域:香取市、神崎町、多古町、東庄町

県庁廃棄物指導課では、24時間体制で相談や通報を受け付けています。

産廃残土県民ダイヤル(24時間緊急ダイヤル)

電話番号:043-223-3801
受付時間:24時間対応します。
対象地域:県内全域

 残土の埋立て(残土条例関係)について

  • 千葉県では、一定規模以上の事業面積を有する残土の埋め立て事業を行う際には県または各市町村の許可が必要です。
  • 香取地域振興事務所では、東庄町における、3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の事業を受け付けております。
  • その他、事業面積別の受付窓口は下表を参照ください。

事業面積(平方メートル)

受付窓口

連絡先

500~3,000

関連市町村

(東庄町)0478-86-6072

3,000~10,000

香取地域振興事務所

地域環境保全課

0478-54-7505

10,000~

県庁ヤード・残土対策課

残土・再生土対策班

043-223-2641

※香取市、多古町及び神崎町については独自の残土条例を定めており、香取市及び多古町では500平方メートル以上、神崎町では300平方メートル以上の全ての事業について町の許可が必要です。

参照「千葉県土砂の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」

 小規模産業廃棄物処理施設の設置許可について

  • 「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」により、以下の処理能力を持つ産業廃棄物処理施設を設置するには許可が必要です。
  • 香取市、神崎町、多古町、東庄町については、香取地域振興事務所地域環境保全課で提出してください。
  • 許可申請書の様式は廃棄物指導課のページからダウンロードできます。

小規模産業廃棄物処理施設の種類と許可が必要な構造基準

施設の種類

構造基準

焼却施設
(廃棄物処理法による設置許可対象施設以外で事業場外に設置するもの)

(以下のいずれかに該当する施設)

  1. 1時間当たり処理能力が50kg以上
  2. 火格子面積又は火床面積が0.5平方メートル以上
  3. 燃焼室容積が0.7立方メートル以上

破砕施設
(事業場外に設置するもの)

廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設で1日当たりの処理能力が5トン以下のもの(下限なし。)

積替保管場
(事業場外に設置するもの)

事業者が排出した産業廃棄物を自ら運搬又は保管の用に供する積替保管場
(面積が100平方メートル以上のもの。)

お問い合わせ

所属課室:総務部香取地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0478-54-7505

ファックス番号:0478-52-5529

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