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更新日:令和7(2025)年5月12日
ページ番号:20945
産業廃棄物処理施設を設置するには、施設の種類や処理能力に応じて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」に基づく許可が必要になります。
詳細については、環境生活部廃棄物指導課のページをご覧ください。
PCB廃棄物に関する処理及び手続、石綿(アスベスト)廃棄物の処理については、以下の環境生活部廃棄物指導課のページをご覧ください。
産業廃棄物や残土の不法投棄等の相談や通報は、以下の連絡先で受け付けています。
安房地域振興事務所地域環境保全課
電話:0470-22-8711
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(国民の祝日、年末年始等の閉庁日を除く)
なお、産廃残土県民ダイヤル(産廃110番)では24時間・年中受け付けています。
電話:043-223-3801
宅地開発又は農地の嵩上げなどの形態を問わず土砂等で埋立てする事業(特定事業)を行う場合、許可が必要となります。
詳細については、環境生活部ヤード・残土対策課のページをご覧ください。
なお、特定事業区域面積により受付窓口が異なりますのでご注意ください。
特定事業区域面積 |
受付窓口 |
---|---|
3,000平方メートル未満 |
各市町 |
3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
安房地域振興事務所 |
10,000平方メートル以上 |
環境生活部ヤード・残土対策課 |
残土条例に基づく許可申請の審査について、より一層の公平性の確保及び透明性の向上を目的として、審査基準(千葉県行政手続条例第5条第1項)を設定しました。
許可申請にあたっては、事前に内容を御確認ください。
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準(PDF:1,126.7KB)
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