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更新日:令和7(2025)年7月17日

ページ番号:782215

遊漁者等によるがざみ類の採捕に係る委員会指示について

令和5年以降、主に秋の夜間の干潮時に木更津地先の干潟に入り、たも網等でがざみ類を採捕する遊漁者が急増しました。

遊漁者が入っている干潟は、地元漁協が管理している漁業権漁場であり、漁業権管理に支障が生じていることや、がざみ類の資源保護上も懸念があることから、遊漁者等の採捕を制限する千葉海区漁業調整委員会指示を令和7年7月4日に発出しました。

遊漁者の方は、以下に記載した指示内容を遵守してください。

1.指示の内容

(1)対象種

がざみ類(がざみ、たいわんがざみ及びいしがに) 

がざみ写真

たいわんがざみ写真

いしがに写真

がざみ

たいわんがざみ

いしがに

(2)禁止期間

令和7年9月1日から11月30日まで

(3)禁止区域

共同漁業権共第2号及び共第3号(令和5年9月1日免許)の漁場の区域(下図のとおり)

禁止区域拡大図禁止区域図 全体

採捕禁止区域図

(4)禁止時間帯

午後5時から翌午前5時まで(夜間)

採捕禁止時間帯

(5)委員会指示(全文)

遊漁者等によるがざみ類の採捕に係る委員会指示について(PDF:97.5KB)

 

2.チラシ

 

 

3.その他

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:海区漁業調整委員会千葉海区漁業調整委員会事務局

電話番号:043-223-3745

ファックス番号:043-221-3425

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