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更新日:令和5(2023)年11月1日

ページ番号:9432

千葉県海面における遊漁のルールについて

千葉県海面では遊漁について様々なルールがあります。磯遊びなどをする際にはルールを守って楽しみましょう。

1 釣り・磯遊びのルール&マナー(パンフレット(PDF:351.6KB)

  • 九十九里浜には漁業権が設定されており、一般の方はチョウセンハマグリ(ハマグリ、ゼンナ)やダンベイキサゴ(ナガラミ)などを採ることはできません。
  • 漁業権が設定されている海では、アワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリ・アサリなどを採捕することはできません。
  • 釣り以外では、千葉県漁業調整規則(PDF:790KB)により使用できる漁具・漁法が次のものに限られています。
  1. たも網・すくい式さ手網
  2. 投網(船を使用してはならない)
  3. 貝・藻類の徒手採捕(ただし、漁業権の内容である水産動植物は採捕できない)
  • 薬物(洗剤を含む)を使用して水産動植物を採捕すると罰せられます。
  • 残ったまき餌や釣り糸、針、ゴミは各自持ち帰り、海をきれいに保ちましょう。
    漁業者の網に切れた釣り針等がからまり、漁業者のけがや網の破損被害が発生しています。
  • 小さな魚は海に戻し、資源の保護に努めましょう。
  • 船釣りをする際には、安全のため、救命胴衣を着用して乗船しましょう。

2 遊漁のまき餌釣りに関するルール(パンフレット(PDF:643.6KB)

千葉県海面における遊漁のまき餌釣りについて、次の表のとおりルールがあります。

(1)遊漁のまき餌釣りに関する千葉海区漁業調整委員会指示

船釣り

まき餌の禁止区域
  • 区域1:鴨川地先
  • 区域2:勝浦~御宿地先
  • 区域3:銚子地先
まき餌使用量の制限(1人/1日)
1. 東京湾内
  • (南房総市大房岬と神奈川県三浦市剱埼灯台を結ぶ線以北)
    3キログラム以内
2. 1以外の海域
  • 5キログラム以内

※ただし、まき餌を使用する場合は、基準内の量でも必要最小限の量とする。

陸釣り

  • まき餌の使用量は必要最小限の量とする。
  • 漁業権が設定されている区域では、漁業権者の漁場管理に協力しなければならない。

※詳細は、令和5年7月11日千葉県報第13853号の千葉海区漁業調整委員会指示第243号(PDF:207.2KB)を御確認ください。

(2)千葉県水産振興審議会海面利用調整部会推奨ルール

千葉県海面の各地区のルールを、漁業と遊漁の海面利用の秩序維持のため、千葉県水産振興審議会海面利用調整部会推奨ルールとして定めています。
次の千葉県水産振興審議会海面利用調整部会推奨ルール一覧表より御確認ください。

3 木更津人工島「海ほたる」周辺海域の禁漁区について(パンフレット(PDF:858KB)

  • 木更津人工島「海ほたる」の周囲は緩やかな斜面となっているため、魚類の産卵や稚魚の生育に適しています。そこで、水産動植物の繁殖保護を図るため、木更津人工島「海ほたる」の周辺海域を一都二県連合海区漁業調整委員会指示により、禁漁区としています。
  • ここでは、漁業・遊漁とも、すべての水産動植物の採捕が禁止です。
  • また、この禁漁区への遊漁の案内(船舶により乗客を案内して水産動植物を採捕させること)も禁止です。

4 漁業法改正に伴う罰則の強化

近年の悪質な密漁の発生状況を踏まえ、平成30年の漁業法改正において、大幅に罰則が強化されました。

特定水産動植物の採捕等(令和2年12月1日施行)

罰則

3年以下の懲役又は3,000万円以下罰金

対象行為

  • 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)※を採捕
  • 密漁した特定水産動植物又はその製品を、事情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介、あっせん

※シラスウナギ(ウナギの稚魚)については、3年の猶予期間

漁業権侵害の罰則強化(令和2年12月1日施行)

漁業権の内容たるアワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリ・アサリなどを採捕し、漁業権を侵害した場合の罰則について、これまでの20万円以下の罰金から100万円以下の罰金に引き上げられます

※千葉県内の漁業制度、漁業権

5 近隣都県等の遊漁のルール

  • 各都道府県には、それぞれ遊漁に関するルールがありますので注意しましょう。
  • 近隣都県等のルールは次のリンクから確認しましょう。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産課漁業調整班

電話番号:043-223-3042

ファックス番号:043-221-3425

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