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更新日:令和3(2021)年1月13日
ページ番号:29496
住まいの相談
窓口の概要 |
実施機関等 |
備考 |
---|---|---|
新築住宅取得、住宅リフォーム、欠陥住宅等、住宅全般に関する電話相談を受け付けています。 |
住まいるダイヤル((公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター) 0570-016-100 (IP電話、PHS等) 03-3556-5147 |
相談時間10時00分~17時00分 |
住宅に関する素朴な質問から相談者に対応する設計例まで相談に応じます。 |
千葉県福祉ふれあいプラザ介護実習センター「住宅改修相談」 |
相談日
|
優良住宅部品(BL部品)についての相談や、BL部品に対する苦情等について、電話相談を受け付けています。 |
(一財)ベターリビング |
相談時間 10時00分~12時00分、13時00分~17時00分 |
建築に関する質問をE-mailにより受け付けています。質問は、高度な専門知識を有する担当建築士に事務局が分担し、御相談者へ電話を差し上げての回答となります。 |
(社)千葉県建築士事務所協会 |
受付時間 9時00分~12時00分、13時00分~16時30分 (土、日、祝日、年末年始を除く) |
身近な建築問題、疑問、トラブルや相談を受け付けています。 |
043-225-7881 ※相談予約申し込み 043-225-5575 |
(事前予約制) |
宅地建物取引(売買・賃貸借)の、契約前の相談を受け付けています。 |
千葉県県土整備部建設・不動産業課 |
(事前予約制) |
宅地建物取引(売買・賃貸借)のトラブルが発生した際の弁護士による法律相談を受け付けています。 | 千葉県県土整備部建設・不動産業課 TEL |
(事前予約制) |
不動産の価格・賃料などについての相談を受け付けています。 |
(社)千葉県不動産鑑定士協会 |
(事前予約制) |
フラット35、機構融資、ご返済、技術基準に関する電話相談を受け付けています。 |
(独)住宅金融支援機構 |
(通話料金がかかります。) (祝日、年末年始を除く) |
マンションのリフォームに関する様々な疑問についての相談を受け付けています。 |
(一社)マンションリフォーム推進協議会 |
相談時間 10時00分~17時00分(土、日、祝日を除く) |
マンションの建替えや耐震改修の進め方に関する相談について、電話、FAX、Eメールによる相談及び面接相談を受け付けています。 |
(一社)再開発コーディネーター協会 |
相談日 月~金曜日(祝祭日休) |
法的トラブルの解決に役立つ法制度や関係機関の相談窓口に関する情報を、電話により利用料無料でご案内しています。 |
日本司法支援センター(法テラス) |
【電話相談】 |
千葉司法書士会館他で、司法書士による、相続・賃貸借・登記等不動産に関する相談、その他一般民事法律相談を行っています。 |
TEL 電話による無料法律相談 0120-971-438 |
(事前予約制) 無料電話相談(毎週月・水曜日 14時00分~17時00分 |
法律全般(サラ金等の債務整理事件を除く)について、弁護士による法律相談を受け付けています。 |
(千葉法律相談センター) 面接予約 |
(事前予約制)
|
県庁舎において、弁護士による法律相談を受け付けています。 | 県庁総合企画部 報道広報課広聴室 TEL |
(事前予約制) |
新築住宅の請負契約に関する契約のトラブル、商品の選択等、消費生活に関するさまざまな苦情や問い合わせについて、電話相談を受け付けています。 |
千葉県消費者センター |
相談時間 平日 9時00分~16時30分 |
住宅リフォーム詐欺等の犯罪被害に関する相談について、電話・面接による相談を受け付けています。 |
千葉県警察本部 |
相談時間 8時30分~17時15分 |
窓口の概要 |
実施機関等 |
連絡先等 |
---|---|---|
工事瑕疵や請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる建設業者との紛争について、弁護士と専門的知識を有する建築士、学識経験者から構成される審査会が、専門的かつ公正、中立的な立場で紛争の解決にあたります。 申請には、手数料が必要です。 |
建設工事紛争審査会 |
千葉県県土整備部建設・不動産業課 |
専門家による迅速かつ適正な解決をはかることを目的として、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、各地の弁護士会に設置された裁判外の紛争解決機関です。 申請手数料は1万円です。 【利用者の条件】 評価住宅又は保険付き住宅の取得者又は供給者 【対象の紛争】 評価住宅又は保険付き住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に係る紛争 保険付き住宅請負人又は売買契約の売主と住宅瑕疵担保責任保険法人との保険給付に係る紛争 |
指定住宅紛争処理機関 |
※申請の際にはあらかじめ、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)の電話相談を受けていただきますと円滑に進みます。
(千葉県弁護士会) |
民事上の紛争全般について、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員で構成された調停委員会が紛争の解決にあたります。 申立ては原則として、紛争の相手方の住所地を管轄する簡易裁判所において行います。 申立には、申立書のほか、申立手数料と当事者呼出費用等が必要です。 |
簡易裁判所 |
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