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更新日:令和5(2023)年7月7日

ページ番号:1522

宅地建物取引に関する法律相談

概要

建設・不動産業課では、消費者の方からの相談に応じるため、宅地建物取引業者が関わる不動産取引の紛争について、弁護士による無料法律相談を実施しています。

なお、事前の予約が必要です。電話:043-223-3238(建設・不動産業課不動産業班)まで

※予約の際に、職員に概要を説明いただく必要があります。
予約は下記の開催日の前週の火曜日で締め切りますので、ご承知ください。

1相談の対象

宅地建物取引業者が関わる不動産取引(土地・建物の売買、賃貸借の媒介)の紛争が対象です。

※騒音、日照や、工事請負契約による建物に関する紛争等の相談は対象外です。
建設工事の紛争についてのご相談は、建設・不動産業課建設業・契約室までご連絡ください。(電話:043-223-3108)

2開催日時

原則として、毎月第2水曜日(※相談員の都合、祝日、閉庁日、年末年始により変更する場合がありますので、予約の際、ご確認ください。)

午後1時~午後2時、午後2時~午後3時、午後3時~午後4時
(1件当たり1時間まで)

※事前予約の入っている時間帯のみ開催しますので、ご承知ください。
(予約の締め切りは、開催日の前週火曜日)

3開催場所

千葉県本庁舎2階相談室

予約をされた相談者の方は、相談時間の10分前までに、相談室の前までお越しください。 職員がご案内します。

4注意点

相談の際には、資料(売買契約書、賃貸契約書、重要事項説明書、その他取引で交わされた書類など)をお持ちください。

他の機関、法律専門家等にご相談中や、裁判等で係争中の事案については、相談をご遠慮ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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