ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年10月7日
ページ番号:1517
このページでは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づく各種制度についてお知らせします。法律の詳細については、国土交通省のページをご覧ください。
セーフティネット住宅の登録制度について|居住サポート住宅の認定制度について|居住支援法人の指定制度について|賃貸住宅供給促進計画について |居住支援協議会について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)登録制度は、住宅セーフティネット法第8条に基づき、高齢者、障害者や子育て世帯等の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備などを備えたものを登録し、情報提供を行う制度です。
「セーフティネット住宅情報提供システム」において住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録された住宅に関する情報を提供しています。
なお、登録された住宅の情報(登録簿)は、千葉県住宅課の窓口でも閲覧することができます。
賃貸住宅の登録に関する手続等については以下のページをご覧ください。
登録された住宅のうち、住宅確保要配慮者専用のものとするなど一定の要件を満たすものに対して、国が改修費を補助しています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
住宅金融支援機構では、登録住宅をリフォームする資金又は登録住宅とするためにリフォームする資金の融資を行っています。
居住サポート住宅の認定制度(居住安定援助計画認定制度)は、入居者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅の計画について、住宅セーフティネット法第40条に基づき、市区町村又は都道府県が認定する制度です。
「居住サポート住宅情報提供システム」では、居住サポート住宅として認定された住宅の情報を提供しているほか、認定制度に関する情報提供を行っています。
認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。詳しくは、「制度について知る」のページをご参照ください。なお、千葉県では現在、基準の強化や緩和は定めておりません。
千葉県内では、市の区域内の住宅については各市が認定を行い、県は、町村の区域において認定事務を行います。
認定申請方法については、居住サポート住宅情報提供システムの「居住安定援助賃貸住宅事業申請者の方へ」のページをご覧ください。
「つなぎ先リスト」の作成にあたって、公的機関(町村の区域)については、次の一覧表を参考にしてください。
認定事業者は、認定された計画ごとに、認定を行った市又は県へ年度単位の状況の報告(定期報告)が必要となります。
居住サポート住宅の改修費について、国が補助を行っています。
住宅金融支援機構では、認定住宅をリフォームする資金等の融資を行っています。
住宅セーフティネット法第59条に基づき、都道府県知事が住宅確保要配慮者の居住支援を行う法人を指定する制度です。
千葉県内における住宅確保要配慮者居住支援法人の指定状況は次のとおりです。
指定した住宅確保要配慮者居住支援法人の一覧等については、以下のページをご覧ください。
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたい場合は、事前に以下の窓口までご相談くださるようお願いします。
居住支援法人の指定に関する基準及び提出書式・添付書類等を定めています。
指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度の開始前に、事業計画及び収支予算を県へ提出し認可を受ける必要があります。
また、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、財産目録及び貸借対照表を添付して、事業年度経過後3か月以内に県へ提出してください。
住宅セーフティネット法に基づく賃貸住宅供給促進計画を、第4次千葉県住生活基本計画に統合して策定しました。
本計画では、住宅確保要配慮者の範囲を追加して定めています。
住宅セーフティネット法第51条の規定による居住支援協議会として、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会を設置しました。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください