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更新日:令和7(2025)年3月4日
ページ番号:1507
住宅セーフティネット法(※)第51条の規定による居住支援協議会として、平成25年7月に設置しました。
※住宅セーフティネット法:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
住宅確保要配慮者とは、高齢者、障害者、子供を育成する家庭、その他の住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます。
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議等を行うことを目的としています。
本部会の設立趣旨に賛同した団体等により構成し、千葉県住宅課に事務局を置いています。
不動産事業など居住支援に係る事業者の居住支援への理解は重要なことから、千葉県では、居住支援関係の事業者向け講習会を開催しています。
区分 | 日時 | 場所 | 内容 | 参加申込 |
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令和6年度第2回 | 令和7年1月14日(火曜日) |
船橋市中央公民館 講堂
(船橋市本町2-2-5)
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開催案内チラシ(PDF:422.4KB) | 開催終了 |
令和6年度第1回 | 令和6年11月5日(火曜日) | 千葉県庁中庁舎10階大会議室 (千葉市中央区市場町1-1) |
開催案内チラシ(PDF:186.9KB) | 開催終了 |
千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、住宅確保要配慮者の住まい探しを支援するため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の情報や、行政や各関係団体等が実施する居住支援サービス等の情報を提供しています。
千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、住宅確保要配慮者に対する居住支援サービスを提供する団体(支援団体)の情報を提供することで、住宅確保要配慮者(賃借人)と賃貸人の双方の不安を解消し、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居でき、安定した賃貸借関係を構築できることを目的とする制度の創設に向けた協議を行いました。
※支援団体を募集しています。(詳しくは以下のページをご覧ください)
千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、住宅確保要配慮者の住まい探しを支援するため、リーフレットを作成し配布しています。
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