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更新日:令和8(2026)年9月28日

ページ番号:871063

令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)

賃貸型応急住宅に係る制度の概要

  • 住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与します。
  • 入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様御自身でお探しいただきます。
  • 入居期間は、最大2年間となります。

対象市町村

令和8年8月千葉豪雨において災害救助法が適用された24市町(8月13日適用)

市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町

→ 現在、各市町で受付窓口を開設しており、台風第25号においても引き続き受付を実施します。

令和8年台風第25号において災害救助法が適用された24市町村(9月20日適用)

銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

→ 各市町村の受付窓口開設後に、受付を開始します。(受付開始日は、各市町村により異なります。) 

※千葉市にお住まいで被害を受けられた方は、千葉市の制度が対象となりますので、下記をご確認ください。

千葉市のホームページ外部サイトへのリンク

入居の対象者

原則として、以下の全ての要件を満たす方が対象です。

  • 災害発生の日時点において、上記の48市町村に居住する方
  • 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方

(1)住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
(2)風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める方
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
(5)その他、やむを得ず入居すべきと認められた方
※集合住宅において、浸水により電気設備等が故障し、水道、電気が各住戸に供給されない等により、長期(1か月以上)にわたり自らの住宅に居住できない方のうち知事が認める方(罹災証明の提出が必要)

  • 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方。
  • 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方。

賃貸型応急住宅の対象となる住宅

千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの

  • 貸主から同意を得ているもの
  • 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
  • 家賃が、下記の額以内であるもの
 家賃
入居世帯人数 1人 2人 3から4人 5人以上
月額家賃上限 80,000円 100,000円 130,000円 165,000円

費用負担

  • 家賃、共益費(又は管理費)、礼金、仲介手数料、損害保険料など、民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものについて、社会通念上必要と認められる額を県が負担します。
  • 光熱水費、駐車場料金、自治会費などは入居者の負担となります。

入居期間

入居日から、最長2年間とします。

なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただきます。

手続きの流れ

被災時にお住まいの市町村で受付を行います。

入居までの流れは下記のとおりです。

(1)市町村の窓口にて、関係書類をお受け取りください。

(2)市町村の窓口へ申出書を提出ください。市町村より受付票が発行されますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。

(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。

(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、市町村窓口に御提出ください。

(5)市町村を通して、県より申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。

千葉県賃貸型応急住宅の提供までの流れ

千葉県賃貸型応急住宅の提供までの流れ(PDF:128.7KB)

提出書類

以下の書類を準備の上、ご提出ください。

令和8年8月千葉豪雨に関する書類

令和8年台風第25号に関する書類

受付窓口

受付窓口
銚子市 都市整備課 0479-24-8899
市川市 街づくり整備課 047-712-6327
船橋市 住宅政策課 047-436-2679
館山市 建築施設課 0470-22-3751
木更津市 住宅課 0438-23-8598
松戸市 住宅政策課 047-366-7366
野田市 営繕課 04-7199-4956
茂原市 建築課 0475-20-1588
成田市 建築住宅課 0476-20-1564
佐倉市 住宅課 043-484-6168
東金市 都市整備課 0475-50-1150
旭市 都市整備課 0479-62-5895
習志野市 住宅課 047-453-9296
柏市 住宅政策課 04-7167-1147
勝浦市 都市建設課 0470-73-6627
市原市 住宅政策課 0436-23-9841
流山市 建築住宅課 04-7150-6088
八千代市 建築指導課 047-421-6773
我孫子市 建築住宅課 04-7185-1642
鴨川市 都市建設課 04-7093-7835
鎌ケ谷市 建築住宅課 047-445-1472
君津市 建築課 0439-56-1621
富津市 都市政策課 0439-80-1306
四街道市 建築課 043-421-6147
袖ケ浦市 都市整備課 0438-62-3645
八街市 都市計画課 043-443-1430
印西市 開発建築課 0476-33-4657
白井市 建築宅地課 047-401-4675
富里市 防災課 0476-93-1114
南房総市 建設課 0470-33-1101
匝瑳市 都市整備課 0479-73-0091
香取市 都市整備課 0478-50-1214
山武市 都市整備課 0475-80-1192
いすみ市 まちづくり課 0470-62-1204
大網白里市 都市整備課 0475-70-0366
酒々井町 まちづくり課 043-382-2342
栄町 都市建設課 0476-33-7719
神崎町 まちづくり課 0478-72-2114
九十九里町 まちづくり課 0475-70-3156
横芝光町 都市建設課 0479-84-1217
睦沢町 建設課 0475-44-2522
長生村 まちづくり課 0475-32-2116
白子町 建設課 0475-33-2116
長柄町 総務課 0475-35-2111
長南町 建設課 0475-46-3394
大多喜町 建設課 0470-82-2115
御宿町 建設環境課 0470-68-6693
鋸南町 建設環境課 0470-55-2133

概要チラシ

千葉県賃貸型応急住宅のご案内(PDF:703.9KB)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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