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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連) > 令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)
更新日:令和8(2026)年8月21日
ページ番号:871053
対象者|写真|応急修理の範囲|限度額|手続き・様式|関連リンク
令和8年8月千葉豪雨により、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行う制度を実施します。
必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
本制度の対象は、災害救助法の適用を受けた市町(20市4町)です。
災害救助法に基づく応急修理の制度の概要(PDF:432.9KB)
災害救助法が適用された20市4町(千葉市を除く※)
市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町
※千葉市は直接災害救助を実施
千葉市のホームページ![]()
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
「救助の必要性」「内容の妥当性」を確認する必要があることから、修理前、修理中、修理後の写真を撮影し、提出してください。
応急修理に当たっては、写真撮影をしてください。(PDF:710.7KB)
住宅の応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
応急修理の基本的考え方は、以下のとおりです。
1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。
1世帯あたりの限度額:757,000円以内
1世帯あたりの限度額:367,000円以内
手続きの流れについては下記のとおりです。

手続きの流れ(事務手続きフロー図)(PDF:920.5KB)
申込様式(参考)
申請書等は各市町に確認ください。
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