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更新日:令和8(2026)年8月21日

ページ番号:871053

令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)

対象者写真応急修理の範囲限度額手続き・様式関連リンク

令和8年8月千葉豪雨により、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行う制度を実施します。
必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。

本制度の対象は、災害救助法の適用を受けた市町(20市4町)です。

  • 被災者が市町窓口で申し込みを行い、申込を受けた市町が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施するものです。
  • 修理費用を市町が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。

災害救助法に基づく応急修理の制度の概要(PDF:432.9KB)

対象市町村

災害救助法が適用された20市4町(千葉市を除く※)

市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町

※千葉市は直接災害救助を実施
千葉市のホームページ外部サイトへのリンク

対象者

以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。

  1. 当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
    • 「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
  3. 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。

証拠写真の提出について

「救助の必要性」「内容の妥当性」を確認する必要があることから、修理前、修理中、修理後の写真を撮影し、提出してください。

応急修理に当たっては、写真撮影をしてください。(PDF:710.7KB)

応急修理の対象範囲と基本的考え方

応急修理の対象範囲

住宅の応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。

基本的考え方

応急修理の基本的考え方は、以下のとおりです。

応急修理の工事例(PDF:191.7KB)

住宅の応急修理に関するQ&A(PDF:687.7KB)

費用の限度額

1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。

「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の住家被害を受けた場合

1世帯あたりの限度額:757,000円以内

「準半壊」の住家被害を受けた場合

1世帯あたりの限度額:367,000円以内

手続きの流れ

手続きの流れについては下記のとおりです。

応急修理の手続きの流れ

手続きの流れ(事務手続きフロー図)(PDF:920.5KB)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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