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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連) > 令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について
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更新日:令和8(2026)年8月21日
ページ番号:871044
発表日:令和8年8月21日
県土整備部住宅課
令和8年8月千葉豪雨により住宅が被災された世帯に対し災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を実施します。
令和8年8月千葉豪雨により、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を市町村が直接業者に依頼し、修理費用を直接支払う制度
災害救助法が適用された20市4町(千葉市を除く※)
市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町
※千葉市は直接災害救助を実施
千葉市のホームページ![]()
大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯
(全壊の場合は、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象)
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となります。
上記20市4町にお問い合わせください。
(受付開始日は、各市町により異なります。詳細は各市町にお問い合わせください。)
令和8年8月千葉豪雨に伴う被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)
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