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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連) > 令和8年8月千葉豪雨に係る賃貸型応急住宅の供与について
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更新日:令和8(2026)年9月7日
ページ番号:874452
発表日:令和8年9月7日
県土整備部住宅課
県では、令和8年8月千葉豪雨により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、賃貸型応急住宅の供与を実施しますので、お知らせします。
令和8年8月千葉豪雨による災害を受けて、災害救助法が適用された20市4町(千葉市を除く)にお住まいで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに、県が民間の賃貸住宅を借り上げ、供与する制度です。
災害救助法が適用された20市4町(千葉市を除く※)
市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町
※千葉市にお住まいで被害を受けられた方は、千葉市の制度が対象となりますので、下記をご確認ください。
千葉市のホームページ![]()
令和8年9月7日(月曜日)から上記の20市4町の窓口で受付を開始します。
入居の日から最長2年間
※応急修理制度を利用する場合の入居期間は、応急修理の申込日から最長6か月
原則として、以下の全ての要件を満たす方が対象です。
(1)住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
(2)風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長又は町長が認める方
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
(5)その他、やむを得ず入居すべきと認められた方
※集合住宅において、浸水により電気設備等が故障し、水道、電気が各住戸に供給されない等により、長期(1か月以上)にわたり自らの住宅に居住できない方のうち知事が認める方(罹災証明の提出が必要)
(1)貸主から同意を得ているもの
(2)新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
(3)家賃が次の額以内であるもの。
| 入居世帯人数 | 1人 | 2人 | 3から4人 | 5人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 月額家賃上限 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 165,000円 |
県負担:家賃、共益費、礼金、仲介手数料、退去修繕負担金、損害保険料、鍵交換費
入居者負担:光熱水費、駐車場費、自治会費など
入居契約は、県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者契約となります。
既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居の対象者の要件」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、被災者、貸主が三者契約を締結することで入居日にさかのぼって、賃貸型応急住宅として取り扱うことが可能になります。(なお、三者契約への切替えに伴い個人契約の精算を行っていただきますが、既に支払われた仲介手数料、賃貸物件補償金および火災保険料については返還されません。)
令和8年8月千葉豪雨で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)
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