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更新日:令和6(2024)年11月15日

ページ番号:1562

千葉県サービス付き高齢者向け住宅整備事業

お知らせ

国の補助事業の実施に合わせ、令和6年度における新規事業の受付を開始しました。 

留意事項及び関係規定(「千葉県サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金交付要綱」及び「令和6年度千葉県サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金応募要領」)をよく確認してから申請してください。

交付申請書類の受付期間

令和6年度事業 令和7年3月7日(金曜日)まで

※予算額に達した場合は、期間内でも募集を締め切る場合があります。

留意事項

  1. 交付申請に当たって書類の作成や添付書類については、千葉県サービス付き高齢者向け住宅事業補助金応募要領をよく確認の上、必ず事前にご相談ください。
  2. 交付決定前(または交付決定着手届出書の提出前)に着工した場合は、原則として補助金は交付されません。
  3. 本事業は、予算の範囲内で補助するものであり、全ての補助要望に対応するものではありません。
  4. 国の補助対象になっていることが条件ですので、国の申請要領を併せてよく確認してください。
  5. 補助事業は、原則として当該年度中に竣工する事業を対象としています。ただし「全体設計承認申請書」を知事に提出し、承認を受けた場合には、2か年度にまたがることができます。
  6. 事前相談・申請等の際は、事前に電話にて予約をお願いします。(住宅課住宅支援班:043-223-3231)
  7. 原則、事業内容を変更する場合は、軽微な変更を除き、知事の承認を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。
  8. 補助事業は、令和7年度までに着手する事業をもって終了予定です。

関係規定

令和6年度に交付申請を行う者については以下を御確認ください。

 千葉県サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金交付要綱(令和3年度改正)(PDF:177.7KB)

 令和6年度千葉県サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金応募要領(PDF:550KB)
 

事業目的

  • 入居者が支援(医療・介護)を必要とする状態になっても住み続けることができる、良質なサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進し、高齢者の居住の安定を図るものです。

補助事業の内容

  • サービス付き高齢者向け住宅の整備について、国の補助金の採択を受けていることや、介護サービス事業所や医療機関等との連携が図られていること、耐火建築物等であることなどを要件に、国の補助に上乗せして補助を行います。
  • また、高齢者が介護が必要な状態になっても住み続けることができるように、住宅に併設して定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、又は小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス事業所も可)を建設する場合には、住宅への補助をさらに上乗せします。

主な補助要件

主な補助要件は次のとおりです。

  • 国の補助採択を受けていること。
  • 通所サービス及び訪問サービスの双方が利用できるように介護サービス事業所(注1)との連携が図られていること。
  • 訪問診療、往診又は訪問看護が可能な医療機関(注2)等との連携が図られていること。
  • 耐火又は準耐火建築物であること。
  • スプリンクラー設備を設置すること。
  • 都市計画区域の用途地域内に整備するものであること。
  • 緑地又は空地の面積が敷地面積の3%以上であること。
  • 住宅の供給予定地の市町村長と整備に関して事前協議が整っていること。
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく登録が10年以上継続するものであること。
  • 特定寝室に会話が可能な緊急通報装置を設置すること。
  • 住宅部分に介護を必要とする者が入浴するのに適した浴室(入居者専用の共同利用設備)を設置すること。

(注1)「介護サービス事業所」とは、訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、認知症対応型通所介護事業所、短期入所生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス事業所)をいう。

(注2)「医療機関等」とは、病院、診療所、訪問看護ステーションをいう。

交付申請者・補助を受ける者

交付申請者は、建物の建築主です。(登録事業者とは異なる場合があります。)

補助対象事業及び補助額

区分 新築 改良
補助対象事業費

国補助事業の補助対象経費の内、サービス付き高齢者向け住宅の建設に係る経費

国補助事業の補助対象経費の内、サービス付き高齢者向け住宅の改良に係る経費

補助率

補助対象事業費の20分の1(※1特定の介護事業所を併設する場合は10分の1)以内の額

補助対象事業費の6分の1(※1特定の介護事業所を併設する場合は3分の1)以内の額

補助上限額「夫婦型」※2

住戸数に67万5千円(※1特定の介護事業所を併設する場合は135万円)を乗じた額

住戸数に67万5千円(※1特定の介護事業所を併設する場合は135万円)を乗じた額

補助上限額「既存ストック活用型」

住戸数に97万5千円を(※1特定の介護事業所を併設する場合は195万円)乗じた額

補助上限額「25平方メートル以上」

住戸数に60万円(※1特定の介護事業所を併設する場合は120万円)を乗じた額

住戸数に60万円(※1特定の介護事業所を併設する場合は120万円)を乗じた額

補助上限額「25平方メートル未満」

住戸数に35万円(※1特定の介護事業所を併設する場合は70万円)を乗じた額

住戸数に35万円(※1特定の介護事業所を併設する場合は70万円)を乗じた額

※1定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス事業所も可)を併設する場合

※2住棟の全住戸数の2割までの夫婦型住戸に適用する。

補助対象地域

補助対象事業の要件「都市計画区域の用途地域内に整備されるもの」を満たさない市町村及び「住宅の供給予定地の市町村長と事前協議」により、次の14市町村を除く、全ての市町村が補助対象地域となります。

(補助対象外市町村)
勝浦市、南房総市、山武市、いすみ市、神崎町、芝山町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、鋸南町

※ 補助対象地域(市町村)の場合でも、都市計画区域の用途地域内に整備されないものは補助対象とはなりません。

補助事業の流れ

補助事業の大まかな流れは次のとおりです。補助事業の流れ(PDF:80KB)

  1. 登録窓口にサービス付き高齢者向け住宅の登録申請を行う。
    サービス付き高齢者向け住宅の登録申請書の添付書類(別ウインドウで表示)
    ※このとき、地元市町村長に意見聴取申請(国・県補助双方)を併せて行うと、その後の申請がスムーズです。なお、本補助金では市町村長からの意見聴取手続(第1号様式)が必須ですが、国補助金における意見聴取手続については、次のリンクを確認してください。(国補助金市町村意見聴取について(別ウインドウで表示)外部サイトへのリンク
  2. 登録窓口より「登録通知」が交付される。
  3. 「登録通知」交付後、国補助金事務局に補助申請を行う。(関連リンク:国補助金事務局(別ウインドウで表示)外部サイトへのリンク
  4. 国補助金事務局より「交付決定通知(国)」が交付される。
  5. 「交付決定通知書(国)」交付後、県に補助申請(注1)を行う(第4号様式)。
    (このとき、補助申請と同時に第5号様式(交付決定前着手届)を提出すれば、6.の「交付決定通知書(県)」の発出を待たず7.以降の手続に移行することが可能です。)
  6. 県より「交付決定通知書(県)」が交付される。
  7. 着工前に「未着工であることが確認できる写真」を県に提出し、確認を受ける。
  8. 県の確認を受けた後、着工
    ※着工後、速やかに「着工したことが確認できる写真」を県に提出してください。
  9. 着工~竣工(注2)※竣工2か月前には、国補助金事務局に実績報告を行うための事前審査を開始してください。
  10. 国補助金事務局に実績報告する。
  11. 国補助金事務局より「額の確定通知(国)」が交付される。
  12. 「額の確定通知(国)」交付後、県に実績報告する。(第10~11号様式)
  13. 住宅現地にて、県補助金に係る完了検査を受ける。
  14. 完了検査後、県から「額の確定通知書(県)」が交付される。(その後、補助金の振り込み)
  15. 補助事業完了後10年間、毎年7月1日に県に定期報告を行う。(第12号様式)

(注1)申請年度内に事業が完了しない場合は、県への交付申請の際に第3号様式(全体設計承認申請)を併せて提出してください。
(注2)上記(注1)による全体設計の承認申請を行っていないのにも関わらず、交付決定後に年度内の事業完了が困難となった場合は、速やかに県住宅課(043-223-3231)に相談してください。

 

様式等

提出時点 概要 様式番号 記載例
(市町村意見照会時) 市町村長との事前協議様式

第1号様式(PDF:75.3KB)

第1号様式(ワード:22.1KB)

第1号様式【記載例】(PDF:90.5KB)
(市町村意見照会時) 市町村長の回答様式

第2号様式(PDF:28.6KB)

第2号様式(ワード:43KB)

(補助申請時) 交付申請書様式

第4号様式(PDF:62.6KB)

第4号様式(ワード:16.4KB)

第4号様式【記載例】(PDF:69.3KB)
(補助申請時) 事業計画書・補助額の算定表様式

第4号様式の1・2(PDF:89.4KB)

第4号様式の1・2(エクセル:27.1KB)

第4号様式の1・2【記載例】(PDF:125.5KB)
(補助申請時) 補助要件等の確認表、誓約書様式

第4号様式の3・4(PDF:130.4KB)

第4号様式の3・4(ワード:22.3KB)

第4号様式の3・4【記載例】(PDF:132.2KB)
(補助申請時) 全体設計承認申請様式(※1)

第3号様式(PDF:46.5KB)

第3号様式(ワード:26.4KB)

第3号様式【記載例】(PDF:58.4KB)
(補助申請時) 交付決定前着手届出書様式(※2)

第5号様式(PDF:27.9KB)

第5号様式(ワード:24.8KB)

第5号様式【記載例】(PDF:43.4KB)
(補助申請時) 暴力団排除に係る誓約書様式

暴力団排除に係る誓約書様式(PDF:66.2KB)

暴力団排除に係る誓約書様式(ワード:20.5KB)

暴力団排除に係る誓約書様式【記載例】(PDF:71.7KB)

(交付決定前着手届出書の提出後、又は交付決定通知を受けた後、速やかに)

未着工であることが確認できる写真

着工前写真台帳(PDF:34.8KB)

着工前写真台帳(エクセル:25.8KB)

(着工後、速やかに) 着工したことが確認できる写真

着工後写真台帳(PDF:34.9KB)

着工後写真台帳(エクセル:25.8KB)

(着工後、必要に応じて)

事業変更承認申請書様式

第6号様式(PDF:33.7KB)

第6号様式(ワード:25KB)

第6号様式【記載例】(PDF:49.8KB)

(着工後、必要に応じて)

変更交付申請書様式

第7号様式(PDF:40KB)

第7号様式(ワード:24.8KB)

第7号様式【記載例】(PDF:44.7KB)

(着工後、必要に応じて)

事業遂行状況報告書様式

第9号様式(PDF:38KB)

第9号様式(エクセル:14.5KB)

第9号様式【記載例】(PDF:81.3KB)
(竣工後、実績報告時) 実績報告書様式

第10号様式(PDF:51KB)

第10号様式(ワード:15.7KB)

第10号様式【記載例】(PDF:54.3KB)
(竣工後、実績報告時) 実績報告書・精算額の内訳表様式

第10号様式の1・2(PDF:90.5KB)

第10号様式の1・2(エクセル:29.5KB)

第10号様式の1・2【記載例】(PDF:187.2KB)

(竣工後、実績報告時) 補助金交付請求書様式

第11号様式(PDF:25.3KB)

第11号様式(ワード:24.7KB)

第11号様式【記載例】(PDF:42.6KB)
(竣工後、実績報告時) 振込口座の指定様式

振込口座の指定様式(PDF:34.7KB)

振込口座の指定様式(ワード:15.5KB)

(事業完了、補助金入金後) 消費税に係る仕入控除税額報告書様式(※3)

第8号様式(PDF:43.7KB)

第8号様式(ワード:24.7KB)

第8号様式【記載例】(PDF:47.7KB)
(事業完了、補助金入金後) 事業完了後の定期報告様式

第12号様式(PDF:46.6KB)

第12号様式(エクセル:19.6KB)

 

第12号様式【記載例】(PDF:52.1KB)

(※1)事業が年度内に完了しない場合に提出してください。
(※2)本県の交付決定前に着工する必要がある場合に提出してください。(補助申請後、交付決定まで概ね3週間程度の期間を要します。)
(※3)消費税に係る仕入れ控除を行う場合に、確定申告関係書類とともに提出してください。

交付申請書(第4号様式)の添付書類について

交付申請書(第4号様式)の添付書類については、次のとおりです。

  • 国の補助申請書類の写し一式
    →日付記入・押印済みの最終提出版の写しを一式添付すること。(国に正式提出する前に写しをとっておくこと。)
  • 国の補助金の交付決定書の写し
  • 耐火又は準耐火建築物であることが確認できるもの
    →建築確認済み証の写し及び確認申請書類(第一面~第六面)を添付すること。
  • スプリンクラー設備の設置が確認できるもの
    →スプリンクラー設置に関する平面図・断面図を添付すること。
    (平面図)…消火設備の機器等の配置・配管状況等を明記したもの。
    (断面図)…スプリンクラー設備の設置に係る階の断面を明記したもの。
  • 緑地又は空地の面積が確認できるもの
    →配置図等の敷地面積及びそれに対する緑地又は空地の面積の割合が確認できるものを添付すること。
    ※緑地・空地部分は色塗り、三斜求積すること。
  • 用途地域内に整備されることが確認できるもの
    →サービス付き高齢者向け住宅建設予定地の用途地域図を、カラー印刷して添付すること。
    ※各色の凡例がわかるものとすること。
  • 介護サービス事業所及び医療機関等との連携に関する協定書の写し
    →次の様式例を参考に協定を締結し、写しを添付すること。
    介護事業者と医療機関等とのサービス付き高齢者向け住宅における連携協定書(様式例)(PDF:79.8KB)介護事業者と医療機関等とのサービス付き高齢者向け住宅における連携協定書(様式例)(ワード:20KB)
  • 連携内容の確認書(PDF:76.6KB)連携内容の確認書(エクセル:21.7KB)※連携協定書に添えて提出すること
    (交付申請時に、連携協定書の写しを提出をすることが困難な場合は、県住宅課に相談してください。)
  • 市町村長からの意見書
    →市町村長からの「サービス付き高齢者向け住宅整備の事前協議に係る意見書」(第2号様式)の原本を添付すること。
  • 特定寝室に会話が可能な緊急通報装置を設置することが確認できるもの
    →設置予定の装置の仕様がわかるカタログ等を添付すること。
  • 介護を必要とする者が入浴するのに適した浴室(入居者専用の共同利用設備。)を設置することが確認できるもの。
    なお、設置に当たっては、個別浴室を基本とし、3方向から介助が行えるものとすること。

    →設置予定の浴槽の仕様がわかるカタログ等を添付すること。

実績報告書(第10号様式)の添付書類について

実績報告書(第10号様式)の添付書類については、次のとおりです。

  • 国の実績報告書類一式の写し
    →日付記入・押印済みの最終提出版の写しを一式添付すること。
    ※国に正式提出する前に写しをとっておくこと。
  • 国の補助の額の確定通知書の写し
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス事業所を含む)が適正に運用されることが確認できるもの
    →これらの事業所を併設しない場合は提出不要です。併設する場合は、指定通知書の写しを添付すること。
  • その他、知事が必要と認める書類
    →完了検査等において、提出書類に不備が確認された場合は、補助申請時の書類であっても、是正・再提出を依頼することがあります。

補助事業に関するQ&A

  1. 国の補助事業の交付決定を受けずに県の補助金だけを受けることはできますか。
    国の補助採択を受けることが、補助の要件となりますので、県の補助金だけを受けることはできません。
  2. 補助を受けるためには、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は小規模多機能型居宅介護事業所を併設しなければなりませんか。
    併設することが補助の要件ではありません。住宅のみの建設でも、県の補助事業の対象となります。それらの介護サービス事業所を併設した場合には、補助額が上乗せされます。
  3. 補助金の上乗せが受けられる併設施設の種類は国の補助事業と同じですか。
    県の補助金の上乗せの対象となる併設施設は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス事業所も可)に限定されています。(国補助事業の対象となる併設施設とは異なります。)
  4. 市町村長との事前協議を受けないで、補助金は受けられますか。
    住宅の建設に伴う、市町村の住宅政策や介護保険事業計画等との整合を図るため、県の補助制度では市町村と事前協議が整っていることを要件としています。
  5. 住宅に併設して介護サービス事業所や医療機関等を整備する場合には、連携が確保されていることになりますか。
    →「
    連携が確保されている」とは、単に併設されているだけでなく連携協定書等によりサービス提供の方策や体制が確保されていることが必要です。
  6. スプリンクラー設備については、基準がありますか。
    消防法施行令(昭和36年政令37号)第12条第1項第1号(同令別表第一§(六)§)に掲げる防火対象物に適用される基準に準ずるものとします。

その他、不明点がございましたら、千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅支援班(電話:043-223-3231)までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅支援班

電話番号:043-223-3231

ファックス番号:043-225-1850

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