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更新日:令和5(2023)年4月28日

ページ番号:1567

高齢者の居住の安定確保に関する法律について

目的

高齢者が安心して生活できる居住環境をつくるため、平成13年4月に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が制定され、平成13年10月から施行されました。

平成23年10月の改正により、これまでの制度(高優賃・高円賃・高専賃)を一本化した、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。

内容

  • (1)高齢者の居住の安定確保のために国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同して高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(基本方針)を策定
  • (2)都道府県が基本方針に基づき高齢者の居住の安定の確保に関する計画を策定
  • (3)サービス付き高齢者向け住宅の登録制度
    平成23年10月20日、改正高齢者住まい法の施行により、新たに創設された制度です。
  • (4)終身建物賃貸借事業の認可制度
    バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして都道府県知事等が認可した住宅について、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する借家人本人一代限りの借家契約の締結が認められます。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅支援班

電話番号:043-223-3231

ファックス番号:043-225-1850

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