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更新日:令和4(2022)年8月18日

ページ番号:1568

高齢者向け優良賃貸住宅制度について

高齢者向け優良賃貸住宅制度

令和4年3月31日をもちまして、千葉県が認定した高齢者向け優良賃貸住宅の管理期間は終了となりました。

現在、民間賃貸住宅の市場において高齢者対応に配慮した賃貸住宅の割合は非常に低く、住宅のバリアフリー化の状況は著しく遅れています。一方、今後、単身世帯・夫婦のみ高齢者世帯が増加することが予想されています。

このため、高齢者の居住の安定を図ることを目的とした「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)が施行されたのを受け、本県においても平成14年度にモデル事業として高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画認定を行いました。

この制度は、バリアフリー構造を有するなど、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給の促進を目的としています。管理開始から15年間家賃減額補助を行っています。※平成17年度までに供給計画認定を行った住宅に限る。

※新規認定は平成23年10月20日に廃止されています。

千葉県高齢者向け優良賃貸モデル住宅のイメージ

「高齢者向け住宅と一般住宅を混在させたふれあいを大切にする居住空間」

コミュニティ豊かな集合住宅・・・コミュニティ形成のために共同利用スペースの確保、アウトリビング、生け垣、アプローチの工夫など地域に開かれた住宅、周辺景観となじむデザインなど

高齢者対応のバリアフリ-住宅・・・ユニバーサルデザイン、エレベーターの設置、段差解消、手摺設置など

高齢者の自立を支援する住宅・・・緊急時対応サービス、安否確認サービス、生活支援サービスほか

適切な管理・運営・・・コミュニティに配慮した運営管理、ライフサイクルコストを考えた計画(環境への配慮、長持ちする住宅など)

千葉県の認定基準(過去の事業募集時の基準)

戸数5戸以上

住戸規模単身者25平方メートル以上、夫婦世帯29平方メートル以上(ただし、居間、食堂、台所等共同利用のための十分な面積がある場合は、18平方メートル以上)

構造耐火構造又は準耐火構造

その他

  • 高齢者向け住宅とその他の住宅(全体戸数の1/4戸以上)との併存住宅とすること。
    ただし、医療法第39条で規定する医療法人が整備する場合を除く。
  • 共同利用スペースを設けること。
  • 高齢者の身体機能に対応した設計・設備であること。
  • 緊急時に対応したサービスの整備も義務付け。
  • 資金計画当該事業を確実に遂行するのに適切であること。
  • 家賃等近傍同種の賃貸住宅の家賃等と均衡を失しないこと。
  • 管理県で定める条件を満たした管理業者が管理を行うこと。

事業実績

平成14年度;千葉県が補助主体となり、千葉県型モデル事業として実施、完成は平成15年度。

平成15年度以降;地域の福祉施策に精通した市町村が補助主体となり事業を推進。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅支援班

電話番号:043-223-3231

ファックス番号:043-225-1850

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