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更新日:令和7(2025)年11月11日

ページ番号:1570

終身建物賃貸借事業の認可制度について

1.お知らせ

 令和7年10月1日施行の高齢者住まい法改正により、終身建物賃貸借を行おうとする者は「事業者」として認可を取得した上で、終身建物賃貸借をする時に対象となる住宅を届け出ることになりました。

2.認可窓口

認可窓口一覧

住宅の所在地 担当窓口 電話番号 手続の案内
千葉市 千葉市都市局建築部住宅政策課 043-245-5853

-

船橋市 船橋市建設局建築部住宅政策課 047-436-2712

-

柏市 柏市都市部住宅政策課

04-7167-1147

-

上記以外の市町村 千葉県県土整備部都市整備局住宅課 043-223-3231 本ページ

3.終身建物賃貸借制度の概要

  • 終身建物賃貸借は、賃借人(高齢者)が生きている限り存続し死亡時に終了する(相続性を排除する)、賃借人本人一代限りの賃貸借契約を締結することができます。
  • また、入居しようとする方から申し出があった場合は、賃借人(高齢者)との終身にわたる賃貸借契約のほか、仮入居するための1年以内の定期建物賃貸借契約を締結することができます。
  • 終身建物賃貸借契約により住宅を賃貸するためには、あらかじめ事業者としての認可と対象となる住宅の届出が必要です。

本事業の対象となる賃借人

  • 60歳以上の単身の高齢者
  • 配偶者若しくは60歳以上の親族と同居する、60歳以上の高齢者。
    ※同居者は、賃借人の死後1カ月以内の申し出により継続居住が可能です。
  • 60歳未満の者は、たとえ要介護・要支援の認定を受けていたとしても、本事業の対象となりません。(入居の際は、通常の賃貸借契約を締結してください。)

入居契約の解約を制限

  • 貸主側からの解約申入れには、知事の承認が必要です。
    (※知事が承認するのは、住宅の老朽・滅失等の事由により賃貸住宅として維持するのに過分の費用を要するに至ったときや、賃借人が長期間にわたって居住しないことにより住宅を適正に管理することが困難となったときに限られます。)
  • 賃借人から解約を申入れる場合は、解約申入れ6ヵ月後に賃貸借契約が終了します。
    (ただし、療養、老人ホームへの入所、親族との同居等を理由とした解除の場合は、解約申入れ1ヵ月後となります。)

4.認可基準

 ここでは基準の概要を記載していますので、詳細については法令等を御確認ください。

規模・設備基準

  • 各住戸の床面積が、新築の場合は25平方メートル以上、既存住宅の場合は18平方メートル以上であること。
    ※ただし、同等以上の居住環境が確保される場合は、新築は18平方メートル以上、既存住宅は13平方メートル以上で可。
  • 各住戸に水洗便所・洗面台・台所・収納設備・浴室(既存住宅はシャワー室可)を備えること。
    ※ただし、同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所・収納設備・浴室等を設置することを要しない。
  • 共同居住型賃貸住宅の場合は、前二項の記載に関わらず、以下の基準を満たすこと

    共同居住型賃貸住宅の場合の規模・設備基準 備考
    住宅全体の面積が15平方メートル×A+10平方メートル以上であること

    A=入居定員

    専用居室の入居者は1人とすること

    -

    専用居室の床面積が9平方メートル以上であること

    -

    共同利用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、洗濯室、浴室等を設けること

    ※専用部分に備え付けられている場合を除く

    -

    便所、洗面設備、浴室等は、居住者概ね5人につき1か所以上の割合で設けること

    -

バリアフリー基準

新築の場合

  • 段差のない床
  • 廊下幅78センチメートル(柱の存する部分は75センチメートル)以上
    ただし、建築基準法施行令第119条に該当する建築物については、その規定に従ってください。
    建築基準法施行令第119条<抜粋>(PDF:38KB)
  • 出入口の幅は居室75センチメートル以上、浴室は60センチメートル以上
  • 浴室は短辺120センチメートル、面積1.8平方メートル以上(一戸建ての場合は短辺130センチメートル、面積2.0平方メートル以上)
  • 主たる共用の階段の寸法(T≧24、55≦T+2R≦65)
    住戸内の階段の寸法(T≧19.5、R/T≦22/21、55≦T+2R≦65)
    T:踏面の寸法(センチメートル)、R:けあげの寸法(センチメートル)
  • 手すりは便所、浴室及び住戸内の階段に設置
  • エレベーターは3階建以上の共同住宅で建物出入口のある階に停止するものは設置が必要

既存住宅の場合

  • 手すりは便所、浴室及び住戸内の階段に設置
  • 既存住宅のうち、共同居住型賃貸住宅の場合は、共用便所及び共用浴室についても手すりが必要

入居契約の基準

  • 公正証書等の書面により、賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡したときに終了する賃貸借契約を締結すること。
  • 賃借人から、仮入居したい旨の申し出があったときは、終身建物賃貸借に先立ち、仮入居のため一年以内の定期建物賃貸借契約を締結すること。
  • 賃借人の死後1か月以内に、同居者から継続入居したい旨の申し出があった場合は、当該同居者と終身にわたる賃貸借契約を締結すること。
  • 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること。
  • 入居者が不正の行為により入居したときは、賃貸借契約の解除を行うことを賃貸の条件とすること。
  • 賃貸受託の整備をして事業を行う場合は、工事の完了前に敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払い金として一括して受領しないものであること。
  • 前払い金を受領する場合は、前払い金の算定の基礎が書面で明示されたものであり、かつ、当該前払い金について、賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、保全措置(前払い金に係る債務の銀行による保証等)を講ずること。

管理方法の基準

  • 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
  • 賃貸借契約書、家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類、その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類を備え付けること。
  • 「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針」及び「千葉県高齢者居住安定確保計画」に照らして適切な運営方法とすること。

5.申請方法

事業の認可を受けようとするときは、県住宅課住宅支援班に事前相談の上、以下の書類を提出してください。

事業認可申請に係る提出書類

書類

様式(ワードまたはエクセル)

様式(PDF)
認可申請書類の点検票

点検票(エクセル:12.1KB)

点検票(PDF:56.1KB)
事業認可申請書 申請書(ワード:32.7KB) 申請書(PDF:119.7KB)
法第53条第2項に定める誓約書 誓約書(ワード:18.9KB) 誓約書(PDF:94KB)
暴力団排除に係る誓約書 誓約書(暴力団排除)(ワード:17.8KB) 誓約書(暴力団排除)(PDF:83.6KB)

暴力団排除に係る役員名簿

記載例(PDF:137.4KB)

役員等名簿(エクセル:21.9KB) 役員等名簿(PDF:77.5KB)

※認可申請の内容により、別途書類が必要になることがあります。

賃貸住宅の届出に係る提出書類

賃貸住宅の届出を行うときは、以下の書類を提出してください。

書類

様式(ワードまたはエクセル)

様式(PDF)
届出書類の点検票

点検票(エクセル:12.7KB)

点検票(PDF:90KB)
賃貸住宅届出書 届出書(ワード:38.2KB) 届出書(PDF:84.9KB)
新築の場合は、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
(既存建築物の場合は、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図)

加齢対応構造等のチェックリスト

記載例(PDF:1,493.2KB)

チェックリスト(エクセル:126.2KB) チェックリスト(PDF:1,654.4KB)

終身建物賃貸借に係る契約様式

賃貸住宅の長期修繕計画書
確認済証(または検査済証)の写し

以下に該当する場合は、追加で書類を提出してください。

  • 賃貸住宅の管理業務を委託する場合は、委託契約書の写し
  • 家賃等の前払金を受領する場合は、前払金の保全措置を証する書類(金銭信託契約書の写し等)

※届出の内容により、別途書類が必要になることがあります。

終身建物賃貸借に係る契約書(ひな型)については、国土交通省のホームページ外部サイトへのリンク(外部リンク)に「終身建物賃貸借標準契約書」が掲載されていますので、御確認ください。

6.その他の手続

事業者としての認可の変更、賃貸住宅の変更、賃貸借契約の解約、管理状況の報告、地位承継、廃業を行う場合、申請や届出が必要となりますので、以下の様式を提出してください。

 

提出時期 書類名称

様式(ワード)

様式(PDF)

備考
認可内容を変更するとき 事業変更認可申請書 第4号様式(ワード:20.9KB) 第4号様式(PDF:59.1KB)
届出内容を変更するとき 賃貸住宅の変更届出書 第21号様式(ワード:21.4KB) 第21号様式(PDF:59KB) 法第57条第2項に掲げる事項を変更する場合
事業内容を変更するとき 事業の軽微な変更の届出書 第7号様式(ワード:20.7KB) 第7号様式(PDF:65.1KB) 軽微な変更とは、終身賃貸事業の実施に支障がないと知事が認める変更に限ります。
認可事業者が賃貸借契約を解約するとき 解約の申入れ承認申請書

第8号様式(ワード:20.8KB)

第8号様式(PDF:68.3KB)

主(認可事業者)の申し出により賃貸借契約を解約するときは、あらかじめ知事の承認が必要です。
管理状況に関する報告を行うとき 認可住宅の管理状況の報告について 第12号様式(ワード:17.2KB) 第12号様式(PDF:99.4KB) 県から認可住宅の管理状況についての報告を求められた場合、提出してください。
地位を承継するとき 地位の承継の届出書 第15号様式(ワード:18.1KB) 第15号様式(PDF:68.6KB) 一般承継による地位承継の場合
地位を承継するとき 地位の承継の承認申請書 第16号様式(ワード:18KB) 第16号様式(PDF:68KB) 一般承継以外による地位承継の場合
事業を廃止するとき 事業廃止届出書 第19号様式(ワード:17.9KB) 第19号様式(PDF:66.6KB)

 

7.本県が事業認可した団地

事業認可した住宅一覧

団地名

所在地

構造

戸数

事業者

ココファン尾崎台

野田市尾崎台14番地
(東武野田線川間駅徒歩8分)

RC造
地上3階

44戸

株式会社学研ココファン
電話:03-6431-1860

ココファン松戸五香

松戸市五香2丁目19-3

(新京成線五香駅徒歩11分)

鉄骨造

地上3階

57戸

株式会社学研ココファン
電話:03-6431-1860

介護付有料老人ホームミライアコート宮の杜 佐倉市宮ノ台6丁目6-1の一部

鉄骨造

地上4階

73戸

社会福祉法人ユーカリ優都会

電話:043-460-7117

プチモンドさくら 佐倉市城343-3

RC造

地上3階

10戸

株式会社プチモンド

電話:043-222-7232

ココファン市川中山 市川市本北方3-12-10

RC造

地上3階

59戸

株式会社学研ココファン
電話:03-6431-1860

ココファン本八幡 市川市大和田1-13-8

RC造

地上6階

66戸

株式会社学研ココファン
電話:03-6431-1860

ケアリッツレジデンス妙典 市川市塩焼5-3-6 RC造
地上4階
30戸 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ
電話:03-6273-1925
ココファン八千代緑が丘 八千代市緑が丘2-7-11

鉄骨造

地上3階

50戸

株式会社学研ココファン
電話:03-6431-1860

ココファン八千代台 八千代市八千代台南3-2-22

鉄骨造

地上2階

51戸 株式会社学研ココファン
電話:03-6431-1860
ココファン松戸六実 松戸市六実5丁目26番地の1 鉄骨造
地上6階
64戸 株式会社学研ココファン
電話:03-6431-1860

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅支援班

電話番号:043-223-3231

ファックス番号:043-225-1850

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