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更新日:令和4(2022)年5月16日
ページ番号:1561
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録後は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」及び「千葉県サービス付き高齢者向け住宅登録制度事務処理要領」に基づき、各種手続を行ってください。
窓口一覧
住宅の所在地 | 担当窓口 | 電話番号 | 手続の案内 |
---|---|---|---|
千葉市 | 千葉市都市局建築部住宅政策課 | 043-245-5853 | |
船橋市 | 船橋市建設局建築部住宅政策課 | 047-436-2712 | |
柏市 | 柏市都市部住宅政策課 | 04-7167-1147 |
|
上記以外の市町村 | 千葉県県土整備部都市整備局住宅課 | 043-223-3231 | 本ページ |
登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更届出書及び関連添付書類を必要に応じて2部(正本1部・副本1部)提出してください。※サービス内容に関する内容が含まれない場合は1部で可。
(注意事項)
登録の有効期間は登録日から5年間です。有効期間経過後も事業を継続する場合は、必ず登録の更新の申請を行ってください。
更新時に必要となる書類一式については、登録申請書の添付書類を参照ください。
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