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更新日:令和6(2024)年3月4日

ページ番号:631643

看護補助者処遇改善事業補助金について

事業の目的

 看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とする。

対象期間

令和6年2月から5月の賃金引上げ分

補助金額

対象医療機関の看護補助者1人当たり月額平均6,000円の賃金引き上げに相当する額

※6,000円の賃金引き上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む。

対象となる医療機関

 本補助金の対象となる医療機関は、病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、下記の対象診療報酬のいずれかを算定している施設とする。

対象診療報酬一覧(PDF:186.6KB)

賃金改善の対象となる職種

看護補助者

※介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象としない。

スケジュール

想定される執行スケジュール(厚生労働省提供)(PDF:211.9KB)

賃金改善開始(予定)の報告

提出期限

 令和6年2月29日(木曜日)期限厳守 ※受付は終了しました

 ※令和6年2月1日(木曜日)より提出を受け付けます。

 ※本補助金を受給するためには、令和6年2月中に賃金改善開始(予定)の報告を提出し、2月分から基本給の引き上げ等を実施する必要があります。(就業規則等の変更に時間を要する場合は、4月までに一時金等により2月分及び3月分の賃金改善分を支給することも可能です。)

報告様式

賃金改善開始(予定)の報告、別紙1、別紙2(ワード:37.7KB)

賃金改善開始(予定)の報告、別紙1、別紙2(ワードのPDF版)(PDF:87.6KB)

 ※報告の際は、ワードの様式を使用してください。

提出方法及び提出先

※提出先メールアドレスに該当データを提出してください。

  • 病院:賃金改善開始(予定)の報告及び別紙1
  • 有床診療所:賃金改善開始(予定)の報告及び別紙2

提出先メールアドレス:ryosei3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

精算交付申請

スケジュール等が決まり次第、お知らせします。

その他

※本事業は、県議会において予算成立前であることに留意してください。

厚生労働省提供資料

※令和6年1月23日、厚生労働省より処遇改善報告書の様式等を変更した旨の連絡があり、一部の資料を修正しております。

<修正内容>

1.実施要綱

  • 後述する別紙様式(処遇改善報告書)の修正を反映(要綱本体の変更はなし)

2.処遇改善報告書

  • <病院用>注釈に誤記載があったため修正(算式の変更はなし)
    【修正前】記載要領3:(C)欄については、(B)欄の1日平均入院患者数を(A)欄の基準値で除して小数第1位【未満】の端数を切り上げたものに5を乗じた数とする。
    【修正後】記載要領3:(C)欄については、(B)欄の1日平均入院患者数を(A)欄の基準値で除して小数第1位【以下】の端数を切り上げたものに5を乗じた数とする。
  • <有床診療所用>自動計算のセルに算式が入っていなかったため、算式を挿入。
  • <病院・有床診療所共通>(D)欄について、一部の看護補助者に限って賃金改善を行う場合、入力する人数は(勤務する看護補助者ではなく)当該賃金改善を行った看護補助者の人数であることを明確化。

3.処遇改善報告書の作成手引き

  • 上記、処遇改善報告書の修正を踏まえ修正。

 

厚生労働省ホームページ

看護補助者処遇改善事業外部サイトへのリンク 
(URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00017.html)

看護補助者処遇改善事業コールセンター(厚生労働省)

受付時間:平日9時から17時

電話番号:03-6744-7536

開設期間(予定):令和6年1月16日(火曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
※詳細はコールセンターにお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課看護師確保推進室

電話番号:043-223-3885

ファックス番号:043-221-7379

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