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更新日:令和7(2025)年10月24日

ページ番号:808559

千葉県若手医師地域定着促進事業給付金

お知らせ

 医師は、将来専門とする分野にかかわらず、基本的な診療能力を身につけることができるよう、医学部卒業後2年間の臨床研修が義務付けられており、この間に専門分野や所属医局、専門研修を行う病院等を決めていることから、研修修了者の県内定着率を向上させることが重要です。
 本県で臨床研修を行う医師の増加に伴い、研修修了後に県内で就業する医師も増加していますが、県外への流出者も増加していることから、定着率はほぼ横ばいで推移しているところです。
 そこで、若手医師のスキルアップと所属や業務の垣根を超えた交流を促進し、医師の県内定着を図るため、勉強会などの自主的なグループ活動を支援します。

現在、受付中の手続き

現在、グループ登録の申請を受付中です。
令和7年度の給付金の交付を受ける場合は、令和7年12月31日までに届出書を提出してください。

【留意事項】

  • 令和7年度は、20グループを上限としています。
  • グループ登録の申請が20グループに達した時点で応募を締め切ります
  • 原則、先着順とさせていただきますので、ご留意ください。

登録グループ

現在、登録されているグループはありません(令和7年10月時点)。

事業の内容

交付対象

給付金の交付を受けようとするグループの代表者は、県にグループの登録を行う必要があります。具体的には、次のいずれにも該当するグループを対象とします。

  • 対面で5人以上が参加する学習活動を、年3回以上行う若手医師等の自主グループであること。
  • 以下に掲げる1から6の要件を全て満たすこと。
  1. 概ね40歳までの医師又は医学生であって、県内に所在する医療機関又は大学に所属する者が代表者であること。

  2. グループの構成員は、5人以上であること。

  3. グループの構成員は、【表1】にある各区分のうち2以上の区分の医師等が含まれていること。

  4. グループの構成員は、設置主体が異なる複数の医療機関・大学等に所属する者が含まれていること。

  5. 年間のグループ活動計画を作成していること。

  6. グループの概要について、県のホームページで公表することに同意していること。

【表1(グループの構成員)】
区分
県内に所在する大学に所属する医学生
県外に所在する大学に所属する医学生(千葉県医師修学資金貸付制度利用者に限る。)
県内医療機関で臨床研修を行う研修医
県内医療機関で専門研修を行う専攻医
県内に所在する大学に所属する大学院生

給付額

  • 学習活動への平均参加人数(※)に、下表の単価を乗じた額を給付します。
  • ただし、1グループ当たり200,000円が上限です。
対面で5人以上が参加した学習活動の実施回数 単価

3回から5回

(3回未満は、交付の対象となりません。)

10,000円
6回以上 20,000円

(※)平均参加人数とは
給付金の交付を受けようとする年度の12月末日が属する年に、グループで行った学習活動のうち、対面で5人以上が参加した学習活動に、対面で参加した平均人数のことを言います。なお、グループの登録前に行った学習活動への参加者数及びグループの構成員以外の参加者数を含め、小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てます。

交付の条件

給付金の交付を決定する場合においては、次の条件を附します。

  • 給付金は、グループの活動に要する経費に使用しなければならない。

  • 給付金により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理し、グループの活動目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

  • 規約等を制定し、専用口座を開設するなど、グループの意思決定や会計処理を明確にするよう努めること。

  • 給付金の交付を受けた者は、領収書等関係書類を整理し、給付金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

  • グループの構成員は、県等が実施する医師確保等に関する取組に対して、協力するよう努めること。

  • その他知事が必要と認める事項

交付決定の取消しと返還

決定の取消し

次のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

  • 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。
  • 交付要綱第2条第2項各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。
  • 交付要綱第7条の条件に違反したとき。

給付金の返還

  • 交付の決定を取り消した場合、給付金の取消しに係る部分に関して、既に給付金が交付されているときは、返還請求を行います。
  • この時、返還請求に係る給付金を受領した日から納付した日までの日数に応じ、当該給付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金が発生します。
  • 納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間についてはその納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金が発生します。

グループの登録などの手続き

次の事由ごとに申請書類を作成のうえ、千葉県へメールでご提出ください。
原本が必要な書類は、別途郵送で提出ください。 

事由

申請書類(規定様式)

備考
グループ登録をするとき

千葉県若手医師等グループ登録届出書(別記様式第1号)(エクセル:29.4KB)

給付金の交付を受けようとする年度の12月末日までに提出
グループの状況等を報告するとき

千葉県若手医師等グループ状況報告書(別記様式第2号)(エクセル:29.3KB)

1月1日から1月31日までの期間に提出

グループを解散するとき又は交付対象の要件を満たさなくなったとき

千葉県若手医師等グループ解散届出書(別記様式第3号)(エクセル:13.7KB)

 
給付金の交付の申請をしようとするとき

千葉県若手医師地域定着促進事業給付金交付申請書兼活動報告書兼請求書(別記様式第4号)(エクセル:56.3KB)

  • 給付金の交付を受けようとする年度の1月末日までに提出
  • 別紙5、6、7は原本を郵送すること。

上記申請書類のPDFデータは、次をご覧ください。

提出先

メールによる提出

提出先(メールアドレス):d-chibank(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)のところを@に変換したうえで、送信してください。 

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

郵送による提出

郵便:260-8667
住所:千葉県千葉市中央区市場町1-1 13階
宛先:健康福祉部 医療整備課 医師確保・地域医療推進室 若手医師地域定着促進事業担当者 あて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医師確保・地域医療推進室

電話番号:043-223-3883

ファックス番号:043-221-7379

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