ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月19日

ページ番号:4424

国民健康保険制度改革について

平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立しました。

この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保を始めとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化等の措置を講ずるものです。

これにより、平成30年度から、次のとおり国民健康保険制度が改革されることとなりました。

制度改革の概要

平成29年度までは市町村が個別に国保運営を行っていましたが、平成30年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村とともに国保運営を担うことになります。一方、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理(被保険者証の発行など)や保険料(税)率の決定、保険料(税)の賦課・徴収、保険給付、保健事業など、地域におけるきめ細かい事業を引き続き行います。

千葉県国民健康保険運営協議会

千葉県では、平成30年4月1日から財政運営の責任主体となることに伴い、国民健康保険運営方針等の重要事項の審議を行うため、新たに千葉県国民健康保険運営協議会を設置しました。

千葉県国民健康保険連携会議

千葉県では、国保運営方針の作成及び制度改革の実現に向けて、千葉県と県内市町村(代表15団体)、千葉県国民健康保険団体連合会が定期的に協議を行うため、千葉県国民健康保険連携会議を設置しています。

国民健康保険の標準保険料率等の公表

千葉県では、毎年度、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第1項及び第2項の規定により市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率を算定し、同法第82条の3第4項の規定により公表しています。

「国民健康保険の標準保険料率等の公表」のページへ

千葉県国民健康保険運営方針について

国民健康保険連携会議、国民健康保険運営協議会等での議論やパブリックコメントの結果等を踏まえ、県内の国保運営に関する統一的な方針である「千葉県国民健康保険運営方針」を策定するとともに、同方針のもと、持続可能な国民健康保険制度の運営を目指して各種の取組を推進しています。

千葉県国民健康保険財政安定化基金

平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となることから、国民健康保険の財政の安定化を図るため、国の補助を受け、国民健康保険財政安定化基金を設置しました。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課国保運営班

電話番号:043-223-2591

ファックス番号:043-221-5769

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?