ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年4月18日

ページ番号:4423

国民健康保険財政安定化基金について

国民健康保険財政安定化基金の概要

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)の制定により、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となることから、国民健康保険の財政の安定化を図るため、国の補助を受け、国民健康保険財政安定化基金を設置しました。

この基金は、保険料の収納が不足する市町村に対する貸付・交付や、県の国民健康保険に関する特別会計において見込みを上回る給付増により財源不足が生じた場合の特別会計への繰入れのほか、医療費水準の変動等に備えるため、年度間の財政調整等に活用します。

公表資料

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき、国民健康保険財政安定化基金に関する基本的事項を公表します。

基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(PDF:87.7KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課国保運営班

電話番号:043-223-2591

ファックス番号:043-221-5769

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?