ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年4月4日

ページ番号:10834

電気工事士法の手続について

電気工事士免状の交付、再交付、書換え申請について

電気工事士免状の交付、再交付、書換え申請は、千葉県電気工事工業組合で受け付けています
千葉県庁では受け付けておりません(第1種及び第2種下期受験の方は、試験会場で千葉
県の手続の御案内を配付できませんので、特にお間違いの無いように御注意ください。)。

千葉県電気工事工業組合【本部】

〒260-0005千葉市中央区道場南1丁目9番15号
電話:043-224-6086
受付時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)
※土曜、日曜、祝祭日等はお休みいたします。
千葉県電気工事工業組合のホームページへ外部サイトへのリンク

※本部のほか県内16支部でも受け付けています。

 電気工事士免状の交付申請方法について

1.第一種電気工事士免状の交付に関する手続

第一種電気工事士免状を取得できる方は以下のとおりです。

【試験合格】

  • 第一種電気工事士試験に合格し、3年以上の実務経験を有する方

【知事認定】

  • 電気主任技術者免状を受けた後又は電気事業主任技術者となった後、5年以上の実務経験を有する方
  • 高圧電気工事技術者試験合格後、3年以上の実務経験を有する方

※手続の詳細については、「様式ダウンロード」をご覧ください。

2.第二種電気工事士免状の交付に関する手続

第二種電気工事士免状を取得できる方は以下のとおりです。

  • 第二種電気工事士試験に合格した方
  • 第二種電気工事士養成施設を修了した方

※手続の詳細については、「様式ダウンロード」をご覧ください。

3.電気工事士免状の再交付に関する手続

第一種・第二種電気工事士免状を再交付申請できる方は以下のとおりです。

  • 紛失、破損、汚損等の理由で免状の再交付が必要で、千葉県で免状の交付を受けた方
    (免状取得後に転居しても、転居先の都道府県では再交付できません。)

※手続の詳細については、「様式ダウンロード」をご覧ください。

4.電気工事士免状の書換えに関する手続

第一種・第二種電気工事士免状を書換え申請できる方は以下のとおりです。

氏名に変更があり、千葉県で免状の交付を受けた方
(住所を変更した場合は、ご自身で免状の訂正を行ってください。県への手続は不要です。)

※手続の詳細については、「様式ダウンロード」をご覧ください。

5.第一種電気工事士免状の返納に関する手続

退職等により電気工事士免状が不要となった場合は、返納してください。
千葉県知事から免状の交付を受けた方のみ、千葉県庁へ返納できます。
※免状と返納届出書(様式をダウンロードできます。)を下記宛先へご郵送、又はご持参ください。

〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県防災危機管理部産業保安課電気担当あて

※手続の詳細については、「様式ダウンロード」をご覧ください。

 電気工事士試験について

電気工事士試験は、一般財団法人電気技術者試験センターが実施しています。
試験の詳細については、試験センターへお問い合わせください。
なお、「受験案内」については、産業保安課窓口でも配布しています。

一般財団法人電気技術者試験センター

〒104-8584東京都中央区八丁堀2-9-1
電話:03-3552-7691

一般財団法人電気技術者試験センターのホームページへ外部サイトへのリンク

ページの先頭へ戻る

 第一種電気工事士定期講習について

第一種電気工事士免状をお持ちの方は、5年ごとに、経済産業大臣の指定する者が行う自家用
電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。
指定講習機関については、経済産業省ホームページをご覧ください。

平成25年度からの第1種電気工事士の定期講習制度について外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部産業保安課管理調整班

電話番号:043-223-2722

ファックス番号:043-227-3548

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?