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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:25608

【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】破砕業者の変更の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

自動車リサイクル法第71条第1項

自動車リサイクル法施行規則第64条

備考:【手続概要】

  • 破砕業者として許可を受けたものが、自動車リサイクル法第68条第1項第1号又は第3号から第7号までに掲げる事項(破砕業の手引きの46ページから48ページに説明されている事項)を変更した場合に届け出る。
  • 変更があった日から30日以内に届け出る。
  • 届出書類は原則として持参する(郵便での受付が可能なものについては破砕業の手引きの48ページ参照)。なお、事前相談及び届出書の提出に当たっては電話予約の上来課する。
  • 複数の事業所をもつ事業者が、一つの事業所を追加又は廃止する場合も変更届が必要。なお、事業所を新たに追加する場合には他法令の調整を行う必要がある。

【関連リンク】

参考事項・関連法令等

自動車リサイクル法第68条第1項、第71条第2項で準用する第68条第2項

様式ダウンロード

破砕業変更届出書(ワード:30KB)/破砕業変更届出書(PDF:38.7KB)

届出書の他誓約書及びその届出に係る変更後の書類(破砕業の手引きの46ページから48ページに説明されている書類(住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの))を添付する。

正本1部及び副本2部(1部は申請者に返却)を提出すること。

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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