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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】破砕業者の変更の届出
更新日:令和5(2023)年8月30日
ページ番号:25608
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
自動車リサイクル法第71条第1項
自動車リサイクル法施行規則第64条
自動車リサイクル法第68条第1項、第71条第2項で準用する第68条第2項
破砕業変更届出書(ワード:30KB)/破砕業変更届出書(PDF:38.7KB)
届出書の他誓約書及びその届出に係る変更後の書類(破砕業の手引きの46ページから48ページに説明されている書類(住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの))を添付する。
正本1部及び副本2部(1部は申請者に返却)を提出すること。
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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