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更新日:令和6(2024)年9月5日
ページ番号:15343
これまで、年間に500万台排出される使用済自動車は、有用金属や部品を含み、資源としての価値が高いものだったため、解体業者や破砕業者において、売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきましたが、産業廃棄物最終処分場の逼迫や鉄スクラップ価格の低迷等により、従来のリサイクルシステムでは機能できなくなり、不法投棄や不適正処理などの懸念も生じてきています。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけ、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、使用済自動車に係る新たな制度として「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が平成17年1月1日から本格施行されました。
以下の「対象外となる自動車」を除く全ての自動車となります。
また、トラック・バスなどの大型車、特殊自動車(いわゆる8ナンバー車)、ナンバープレートの付いていない構内車も法対象となることに注意が必要です。
また、破砕業者で処理されることが少なく、載替えなど再利用されることが多い架装物についても、自動車リサイクル法の対象外です。これらの架装物がキャブ付シャシ部分と一緒に解体される場合は、架装物部分は自動車リサイクル法の対象外であり、従来どおりの慣習に従って処理がなされます。
自動車リサイクル法関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者)の方については、自動車リサイクル法に基づく登録又は許可が必要になります。
登録(許可)及び登録(許可)の更新を受けるためには、所定の登録(許可)申請書に必要事項を記載の上、申請手数料に相当する千葉県収入証紙を貼付し、添付書類を添えて、下記申請窓口へ提出してください。
また、登録(許可)後その内容に変更が生じた場合、所定の変更届出書に必要な添付書類を添えて、30日以内に届け出なければなりません。
なお、申請・届出等の様式は手続・申請(自動車リサイクル法)のページから取得することができます。
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課(千葉県庁本庁舎4階)
申請区分 | 手数料 |
---|---|
引取業者登録申請 | 5,000円 |
引取業者登録更新申請 | 4,000円 |
フロン類回収業者登録申請 | 5,000円 |
フロン類回収業者登録更新申請 | 4,000円 |
解体業許可申請 | 78,000円 |
解体業許可更新申請 | 70,000円 |
破砕業許可申請 | 84,000円 |
破砕業許可更新申請 | 77,000円 |
破砕業変更許可申請 | 67,000円 |
千葉県収入証紙の購入場所
関連事業者の方は、県(各自治体への)の登録・許可とは別に、電子マニフェストによる移動報告、フロン類やエアバッグ類の回収料金の支払い等のために、財団法人自動車リサイクル促進センターが管理・運営する「自動車リサイクルシステム」への登録も必要です。
自動車リサイクルシステムに関するお問い合わせ先
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が一部改正され、令和6年4月1日に施行されました。
改正の内容は以下のとおりです。
詳しくは、以下の新旧対照表をご覧ください。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(新旧対照表)(PDF:9.2KB)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(新旧対照表)(PDF:12.6KB)
デジタル庁ホームページ(外部リンク)
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