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更新日:令和6(2024)年9月5日

ページ番号:15343

使用済自動車の再資源化等に関する法律

 概要

これまで、年間に500万台排出される使用済自動車は、有用金属や部品を含み、資源としての価値が高いものだったため、解体業者や破砕業者において、売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきましたが、産業廃棄物最終処分場の逼迫や鉄スクラップ価格の低迷等により、従来のリサイクルシステムでは機能できなくなり、不法投棄や不適正処理などの懸念も生じてきています。

このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけ、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、使用済自動車に係る新たな制度として「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が平成17年1月1日から本格施行されました。

 対象となる自動車

以下の「対象外となる自動車」を除く全ての自動車となります。
また、トラック・バスなどの大型車、特殊自動車(いわゆる8ナンバー車)、ナンバープレートの付いていない構内車も法対象となることに注意が必要です。

対象外となる自動車

  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む。)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車等

また、破砕業者で処理されることが少なく、載替えなど再利用されることが多い架装物についても、自動車リサイクル法の対象外です。これらの架装物がキャブ付シャシ部分と一緒に解体される場合は、架装物部分は自動車リサイクル法の対象外であり、従来どおりの慣習に従って処理がなされます。

 自動車リサイクル法関連事業者の役割

引取業者

  • 自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者(カーエアコンのある場合)又は解体業者(カーエアコンのない場合)に引き渡す。

フロン類回収業者

  • カーエアコンからフロン類を適正に回収し、フロン類を回収した使用済自動車を解体業者に引き渡す。
  • 回収したフロン類は自動車製造業者等に引き渡す。

解体業者

  • 使用済自動車の解体やリサイクルを適正に行い解体自動車を破砕業者に引き渡す。
  • エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡す。
  • 使用済自動車を解体して部品取りを行う事業者は、自動車リサイクル法の解体業の許可を受けることが必要となる。

破砕業者

  • 解体自動車の破砕やリサイクルを適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。

 登録・許可の申請・変更

自動車リサイクル法関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者)の方については、自動車リサイクル法に基づく登録又は許可が必要になります。

登録(許可)及び登録(許可)の更新を受けるためには、所定の登録(許可)申請書に必要事項を記載の上、申請手数料に相当する千葉県収入証紙を貼付し、添付書類を添えて、下記申請窓口へ提出してください。

また、登録(許可)後その内容に変更が生じた場合、所定の変更届出書に必要な添付書類を添えて、30日以内に届け出なければなりません。

なお、申請・届出等の様式は手続・申請(自動車リサイクル法)のページから取得することができます。

申請窓口

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課(千葉県庁本庁舎4階)

申請手数料

手数料一覧
申請区分 手数料
引取業者登録申請

5,000円

引取業者登録更新申請

4,000円

フロン類回収業者登録申請

5,000円

フロン類回収業者登録更新申請

4,000円

解体業許可申請

78,000円

解体業許可更新申請

70,000円

破砕業許可申請

84,000円

破砕業許可更新申請

77,000円

破砕業変更許可申請

67,000円

 自動車リサイクルシステムの登録

関連事業者の方は、県(各自治体への)の登録・許可とは別に、電子マニフェストによる移動報告、フロン類やエアバッグ類の回収料金の支払い等のために、財団法人自動車リサイクル促進センターが管理・運営する「自動車リサイクルシステム」への登録も必要です。

  • 引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業の工程ごとに登録が必要です。
  • 申込書を提出するだけで、登録手数料はかかりません。

自動車リサイクルシステムに関するお問い合わせ先

  • 自動車リサイクルコンタクトセンター
  • 電話:050-3786-7755
  • 平日午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日休業)

 参考資料

 法、政省令、施行細則及び事務取扱要領

使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正について

1 概要

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が一部改正され、令和6年4月1日に施行されました。

改正の内容は以下のとおりです。

  1. 自動車リサイクル法の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は以下の場合を除き、ウェブサイト上で標識の記載事項を公衆の閲覧に供さなければならない。
  •  常時雇用する従業員の数が5人以下である場合
  • 自ら管理するウェブサイトを有していない場合
  1. 上記違反者は10万円以下の過料に処する。

詳しくは、以下の新旧対照表をご覧ください。

2 関連資料

使用済自動車の再資源化等に関する法律(新旧対照表)(PDF:9.2KB)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(新旧対照表)(PDF:12.6KB)

デジタル庁ホームページ外部サイトへのリンク(外部リンク)

 

指導要綱の一部改正について

施行細則の一部改正について

 事業者一覧

 業の手引き

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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