【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】誓約書
受付窓口等
受付窓口
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所
根拠法令等及び条項
引取業
- 自動車リサイクル法第43条第2項、第46条第3項で準用する第43条第2項
- 自動車リサイクル法施行規則第46条、第48条
フロン類回収業
- 自動車リサイクル法第54条第2項、第57条第3項で規定する第54条第2項
- 自動車リサイクル法施行規則第50条第1項、第53条
解体業
- 自動車リサイクル法第61条第2項、第63条第2項で準用する第61条第2項
- 自動車リサイクル法施行規則第55条第1項、第58条
破砕業
- 自動車リサイクル法第68条第2項、第71条第2項で準用する第68条第2項
- 自動車リサイクル法施行規則第60条第1項、第63条第2項、第64条
備考:【手続概要】
申請者又は変更を届け出る登録業者若しくは許可業者が下記内容を書面にて示すため、申請書又は変更届出書に添付する。
引取業
- 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む。)又は変更を届け出る登録業者が法第45条第1項各号に該当しない者であること
フロン類回収業
- 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む。)又は変更を届け出る登録業者が法第56条第1項各号に該当しない者であること
解体業
- 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む。)又は変更を届け出る許可業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しない者であること
破砕業
- 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む。)又は変更を届け出る許可業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しない者であること
【関連リンク】
引取業・フロン類回収業
解体業・破砕業
電子申請・届出サービス
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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