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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】破砕業者の事業の範囲の変更許可
更新日:令和6(2024)年5月10日
ページ番号:25607
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
自動車リサイクル法第70条第1項
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
自動車リサイクル法第70条第2項で準用する第69条
自動車リサイクル法施行規則第62条、第63条第1項、第2項、第3項で準用する第60条第2項本文
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(ワード:58.5KB)/破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(PDF:70.7KB)
申請書の他誓約書及び破砕業の手引きの45ページから46ページに説明されている書類(住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)を添付する。なお、誓約書、事業計画書及び収支見積書の様式及び標準作業書の記入例は以下からダウンロードできる。
許可申請手数料(千葉県証紙)67000円(申請書に貼付せずそのまま持参すること。)
※平成30年4月1日付けで金額が変わりました
正本1部及び副本2部(1部は申請者に返却)をファイルに綴って提出すること。
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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