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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:25606

【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】破砕業者の許可又は許可の更新

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

許可

  • 自動車リサイクル法第67条第1項

許可の更新

  • 自動車リサイクル法第67条第2項
  • 自動車リサイクル法施行令第4条

備考:【手続概要】

  • 千葉県の区域内(千葉市、船橋市及び柏市の区域を除く。)に所在する事業所で解体自動車の破砕及び破砕前処理を行う事業者毎に必要な許可又はその更新を申請する。
  • 許可の更新は許可を受けてから5年以内に申請する。
  • 申請書類は原則として持参する(ただし、許可審査をする前に千葉県使用済自動車の適正処理に関する指導要綱に基づいた審査を行うので、事前に相談が必要(電話で予約すること)。)。

【関連リンク】

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

許可

  • 自動車リサイクル法第68条第1項、第2項、第69条第1項、第2項
  • 自動車リサイクル法施行令第5条
  • 自動車リサイクル法施行規則第60条第1項、第2項、第4項、第61条、第62条

許可の更新

  • 自動車リサイクル法第68条第1項、第2項、第69条第1項、第2項
  • 自動車リサイクル法施行令第5条
  • 自動車リサイクル法施行規則第60条第1項、第2項、第3項、第4項、第61条、第62条

様式ダウンロード

申請書の他誓約書及び破砕業の手引きの30ページから43ページに説明されている書類(住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)を添付する(ただし、許可の更新では他法令の調整は行わないので、破砕業事業概要書の提出は不要)。なお、誓約書、事業計画書及び収支見積書の様式及び標準作業書の記入例は以下からダウンロードできる。

許可申請手数料(千葉県証紙)84000円、許可の更新申請手数料(千葉県証紙)77000円(申請書に貼付せずそのまま持参すること。)

正本1部及び副本2部(1部は申請者に返却)をファイルに綴って提出すること。

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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