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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】解体業者の変更の届出
更新日:令和6(2024)年5月10日
ページ番号:25604
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
自動車リサイクル法第63条第1項
自動車リサイクル法施行規則第58条
自動車リサイクル法第61条第1項、第67条第2項で準用する第61条第2項
解体業変更届出書(ワード:30KB)/解体業変更届出書(PDF:38.8KB)
届出書の他誓約書及びその届出に係る変更後の書類(解体業の手引きの51ページから52ページに説明されている書類(住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの))を添付する。なお、事業計画書及び収支見積書の様式及び標準作業書の記入例は以下からダウンロードできる。
正本1部及び副本2部(1部は申請者に返却)を提出すること。
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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