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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:25600

【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】フロン類回収業者の変更の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

自動車リサイクル法第57条第1項

自動車リサイクル法施行規則第52条、第53条

備考:【手続概要】

  • フロン類回収業者として登録を受けたものが、以下の事項を変更した場合に届け出る。
    • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    • 事業所の名称及び所在地
    • 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
    • 未成年者である場合においては、その代理人の氏名及び住所
    • 回収しようとするフロン類の種類
    • 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力(※)
    • フロン類回収設備の数(※)
  • 変更があった日から30日以内に届け出る。
  • 郵送でも受付可能だが持参することが望ましい。
  • 複数の事業所をもつ事業者が、一つの事業所を追加又は廃止する場合も変更届が必要。

 

※(フロン類回収設備の能力、フロン類回収設備の数)の変更であって回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わない場合には自動車リサイクル法施行規則第52条に規定する軽微な変更に該当するので変更の届出を要しない。

 

【関連リンク】

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

自動車リサイクル法第54条第1項、第57条第2項、第57条第3項で準用する第54条第2項、同第55条第2項

自動車リサイクル法施行規則第50条第1項第4号、第5号

様式ダウンロード

フロン類回収業者変更届出書(ワード:29.5KB)/フロン類回収業者変更届出書(PDF:39.3KB)

届出書の他誓約書及びその届出に係る変更後の書類を添付する。
(氏名等が変更になれば住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)、法人にあっては登記事項証明書等、引取業・フロン類回収業の手引きの26ページ参照)

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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