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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】フロン類回収業者の変更の届出
更新日:令和6(2024)年5月10日
ページ番号:25600
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
自動車リサイクル法第57条第1項
自動車リサイクル法施行規則第52条、第53条
※(フロン類回収設備の能力、フロン類回収設備の数)の変更であって回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わない場合には自動車リサイクル法施行規則第52条に規定する軽微な変更に該当するので変更の届出を要しない。
【関連リンク】
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
自動車リサイクル法第54条第1項、第57条第2項、第57条第3項で準用する第54条第2項、同第55条第2項
自動車リサイクル法施行規則第50条第1項第4号、第5号
フロン類回収業者変更届出書(ワード:29.5KB)/フロン類回収業者変更届出書(PDF:39.3KB)
届出書の他誓約書及びその届出に係る変更後の書類を添付する。
(氏名等が変更になれば住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)、法人にあっては登記事項証明書等、引取業・フロン類回収業の手引きの26ページ参照)
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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