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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:25596

【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】引取業者の変更の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

自動車リサイクル法第46条第1項

自動車リサイクル法施行規則第48条

備考:【手続概要】

  • 引取業者として登録を受けたものが、以下の事項を変更した場合に届け出る。
    • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    • 事業所の名称及び所在地
    • 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
    • 未成年者である場合においては、その代理人の氏名及び住所
    • 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
  • 変更があった日から30日以内に届け出る。
  • 郵送でも受付可能だが持参することが望ましい。
  • 複数の事業所をもつ事業者が、一つの事業所を追加又は廃止する場合も変更届が必要。

【関連リンク】

参考事項・関連法令等

自動車リサイクル法第43条第1項、第46条第2項、第46条第3項で準用する第43条第2項、同第44条第2項

自動車リサイクル法施行規則第46条

様式ダウンロード

引取業者変更届出書(ワード:30KB)/引取業者変更届出書(PDF:38.9KB)

届出書の他誓約書及びその届出に係る変更後の書類を添付する。
(氏名等が変更になれば住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)、法人にあっては登記事項証明書等。引取業・フロン類回収業の手引きの26ページ参照)

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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