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更新日:令和6(2024)年3月27日

ページ番号:25586

【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告

受付窓口等

受付窓口

  • 環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658ファックス:043-224-8811
  • ちば電子申請サービスによる電子申請または郵送(宛先〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班)により提出すること。

受付時期

 

毎年4月1日から5月15日まで

根拠法令等及び条項

フロン排出抑制法第47条第3項

フロン排出抑制法施行規則第52条第1項、第2項

備考:【手続概要】

  • 第一種フロン類充塡回収業者がフロン類の充塡量(回収後に同一機器に再充塡した量を除く)、回収量(整備時において、回収後に同一機器に再充塡した量を除く)及び法第41条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数等について報告する。
  • 千葉県内で充塡又は回収したフロン類について、前年度4月1日~3月31日の間に充塡した台数と量、回収した台数と量、保管していた量、再生業者又は破壊業者に引き渡した量等について様式に記入する。
  • 期間中に充塡量、回収量等の実績がない場合であっても、その旨を報告する。
  • 毎年5月15日までに報告書を提出する(ただし、5月15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日)

 

【関連リンク】

 様式ダウンロード(令和2年度分の報告から、様式が変更になりました)

令和2年度分の報告から、改正フロン排出抑制法(令和2年4月1日施行)第41条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数(エアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器)が、報告事項として追加されました。

第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(ワード:89KB)/PDF版(PDF:58.5KB)

【留意事項】

  • 報告書の作成に当たっては、記載例(PDF:681KB)を必ず参照のこと。
  • 正本1部を提出する(押印不要)。

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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