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更新日:令和6(2024)年4月12日

ページ番号:15329

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律


※「塡」の字については、閲覧環境により異なる字体で表示される場合があります(正しくは土偏に眞)。

 概要

ビル空調や食品のショーケースなどの業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているフロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC))は、オゾン層を破壊したり、地球温暖化に深刻な影響をもたらすため、フロン類の大気中への排出を抑制することが必要です。
この法律では、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を目的とし、業務用冷凍空調機器の廃棄時におけるフロン類の回収や、機器の使用時におけるフロン類の漏えい防止のための適切な管理等を義務付けています。

※家庭用のエアコン及び冷蔵庫は家電リサイクル法によって、カーエアコンは自動車リサイクル法によって、それぞれフロン類の回収が行われています。

 業務用冷凍空調機器の管理者の義務等

業務用冷凍空調機器の管理者は、機器の点検を実施し機器からの漏えい防止の措置を講ずる等の管理者の判断の基準を遵守する必要があります。また、フロン類を一定量漏えいした場合は、国へ報告する義務があります。

 第一種フロン類充塡回収業者の登録

業務用冷凍空調機器にフロン類の充塡回収を行うためには、フロン排出抑制法に基づく「第一種フロン類充塡回収業者」として県知事に登録しなければなりません。また、登録事項に変更が生じた場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
なお、法改正前に第一種フロン類回収業者として登録されていた事業者は第一種フロン類充塡回収業者として自動移行されました。

 事業者一覧

第一種フロン類充塡回収業者一覧[令和6年4月1日現在](エクセル:532.4KB)第一種フロン類充塡回収業者一覧[令和6年4月1日現在](PDF:1,301.3KB)

 登録申請・変更届の方法

第一種フロン類充塡回収業の登録及び登録の更新を受けるためには、所定の登録申請書に必要事項を記載の上、申請手数料に相当する千葉県収入証紙を貼付し、添付書類を添えて、下記申請窓口へ提出してください。
また、登録後その内容に変更が生じた場合、所定の変更届出書に必要な添付書類を添えて、30日以内に届け出なければなりません。
なお、申請・届出等の様式は「手続・申請(フロン排出抑制法)」のページから取得できます。

申請窓口

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班(千葉県庁本庁舎4階)

登録手数料

手数料一覧
申請区分 手数料
新規の登録

5,000円

登録の更新

4,000円

 第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書

第一種フロン類充塡回収業者は、毎年度、当該年度において充塡回収したフロン類の充塡回収量等を当該年度終了後45日以内(翌年度の5月15日まで)に県知事に報告する義務があり、回収実績が無い場合でも報告書の提出は必要です。提出は郵送でも受け付けています。

なお、報告書の様式は、以下のページから取得できます。

フロン類充塡量及び回収量等に関する報告書の郵送先

  • 〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
  • 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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