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更新日:令和3(2021)年8月24日

ページ番号:25585

【フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)】第一種フロン類充塡回収業者の廃業等の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課ヤード対策班
電話番号:043-223-4658 ファックス:043-221-5789

受付時期

随時

(窓口に持参する場合は、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)

根拠法令等及び条項

フロン排出抑制法第33条第1項

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に関する事務取扱要領第5条

備考:【手続概要】

  • 第一種フロン類充塡回収業者が廃業した場合又は千葉県の区域内における第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合に以下の者が届け出る。
    1. 死亡した場合:その相続人
    2. 法人が合併により消滅した場合:その法人を代表する役員であった者
    3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合:その破産管財人
    4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合:その清算人
    5. 千葉県の区域内における第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合:第一種フロン類充塡回収業者であった個人又は第一種フロン類充塡回収業者であった法人を代表する役員
  • 廃業した日又は千葉県の区域内における第一種フロン類充塡回収業を廃止した日から30日以内に届け出る。
  • 当該年度において充塡回収したフロン類の充塡回収量等を廃業等の届出と併せて報告する。
  • 郵送での受付可能(宛先 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部廃棄物指導課ヤード対策班)。
  • 提出部数:正本1部

 

【関連リンク】

参考事項・関連法令等

参考事項

法及び施行規則の改正(平成27年4月1日施行)に伴い法令名称・用語・条項番号変更

関係法令等

フロン排出抑制法第33条第2項

フロン排出抑制法施行規則第12条第1項

様式ダウンロード

第一種フロン類充塡回収業者廃業等届出書(ワード:18.3KB)

【留意事項】

当該年度のフロン類充塡回収量は、以下のページでダウンロードできる書式により報告する。

第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告

電子申請・届出サービス

この手続は、ちば電子申請サービス外部サイトへのリンクの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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