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更新日:令和5(2023)年8月24日

ページ番号:336362

【マニフェスト報告】「運搬先の住所」、「処分場所の住所」はそれぞれ何を書くのか。

質問

「運搬先の住所」、「処分場所の住所」はそれぞれ何を書くのか。

回答

(1)「運搬先の住所」は処分した会社の施設住所(マニフェストの運搬先の事業場)です。
※運搬業者や処分業者の会社住所ではありません。

(2)「処分場所の住所」は「運搬先の住所」と同じであるので、空欄にしてください。
※中間処分の先の最終処分場住所ではありません。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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