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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業・処理施設関連情報 > 石綿含有産業廃棄物の収集運搬について
更新日:令和2(2020)年12月8日
ページ番号:15375
今般、石綿を含む廃棄物の排出量の増加が予想される中で、大量の石綿を含む廃棄物が滞留し、不適正処理が頻発して、人の健康又は生活環境に深刻な悪影響を及ぼす事案が懸念されています。そのため、石綿含有産業廃棄物の処理基準を強化し、石綿を含む廃棄物について無害化処理という新たな処分のルートを早急に確保するために「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下、「令」という。)」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下、「施行規則」という。)」の一部が改正され、平成18年10月1日から施行されました。
千葉県における石綿含有産業廃棄物(非飛散性のもの)の処理基準及び収集運搬業の許可申請については、下記のとおりです。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものです。(規則第7条の2の3)
例.ビニール板タイル(廃プラスチック類)、スレート板、サイディング、石綿セメント板(以上、がれき類)
石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物を破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合しないように梱包し、容器を別に用意するなどして、収集し、又は運搬しなければなりません。(令第6条第1項第1号ロで準用)
収集運搬のために運搬車両等に積み込む際、やむを得ず破砕又は切断が必要な場合、石綿含有産業廃棄物が飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した上で、積み込みに必要な最小限度の破砕又は切断にとどめることが必要です。(令第6条第1項第2号ニただし書き)
石綿含有産業廃棄物の収集運搬を受託する場合の扱いは、次のとおりです。
石綿含有産業廃棄物が含まれる旨及び数量を記載する必要があります。
石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載する必要があります。
石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載する必要があります。
石綿含有産業廃棄物を処分できる処理施設としては、次の3つがあり、また、石綿含有産業廃棄物の収集運搬先は、これらのうちいずれかである必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号、第十号)の「事業範囲」項目の「2取り扱う廃棄物」欄の記載方法については以下のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業許可証については、産業廃棄物の種類として「石綿含有産業廃棄物を含む、又は含まない。」旨の表示が入ります。
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