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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:15375

石綿含有産業廃棄物の収集運搬について

環境省が公表している石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改定され、令和3年3月30日付けで公表されました。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)外部サイトへのリンク

千葉県における石綿含有産業廃棄物収集運搬の基準及び収集運搬業許可申請の概要については、下記のとおりです。 

  1. 石綿含有産業廃棄物とは
  2. 石綿含有産業廃棄物の収集運搬の基準
  3. 石綿含有産業廃棄物によるマニフェスト等の記載事項について
  4. 石綿含有産業廃棄物が処分できる処理施設
  5. 収集運搬業(積替・保管を除く)の許可申請の取り扱い
  6. 産業廃棄物収集運搬業許可証の汚泥への石綿含有産業廃棄物の表記について

 1.石綿含有産業廃棄物とは

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものです。(規則第7条の2の3)
例)ビニール板タイル(廃プラスチック類)、スレート板、サイディング、石綿セメント板(以上、がれき類)

石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもの(性状により(汚泥)、(廃プラスチック類)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)

  • ※飛散性の「廃石綿」は特別管理産業廃棄物に該当します。
  • ※建設廃材には石綿含有産業廃棄物に該当するものが多く含まれていますのでご注意ください。

 2.石綿含有産業廃棄物の収集運搬の基準

石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物を破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合しないように梱包し、容器を別に用意するなどして、収集し、又は運搬しなければなりません。(令第6条第1項第1号ロで準用)

  • ※具体的には、飛散しないようにするため石綿含有産業廃棄物を梱包し、又はシートで覆う等の措置や他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等の措置をとって収集運搬することが必要です。

収集運搬のために運搬車両等に積み込む際、やむを得ず破砕又は切断が必要な場合、石綿含有産業廃棄物が飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した上で、積み込みに必要な最小限度の破砕又は切断にとどめることが必要です。(令第6条第1項第2号ニただし書き)

石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有廃棄物の中でも石綿の飛散性が比較的高いおそれがあることから、確実なこん包を行うことが必要です。さらに廃棄物の性状が粉状又は汚泥状であるため、袋の破損等が起こると廃棄物が流出する蓋然性が高いものであることから、確実なこん包として、排出時に耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包を行うことが必要であり、飛散及び流出の防止のため、二重こん包の状態のまま運搬します。

 3.石綿含有産業廃棄物によるマニフェスト等の記載事項について

石綿含有産業廃棄物の収集運搬を受託する場合の扱いは、次のとおりです。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

石綿含有産業廃棄物が含まれる旨及び数量を記載する必要があります。

委託契約書

石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載する必要があります。

帳簿記載事項

石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載する必要があります。

 4.石綿含有産業廃棄物が処分できる処理施設

石綿含有産業廃棄物を処分できる処理施設としては、次の3つがあり、また、石綿含有産業廃棄物の収集運搬先は、これらのうちいずれかである必要があります。

  1. 最終処分場(安定型処分場又は管理型処分場)
  2. 石綿含有産業廃棄物を適正処理できる溶融施設を持つ中間処理場(令第7条11の2)
  3. 無害化処理認定制度の認定を受けた処理施設(法第15条の4の4)

※石綿含有廃棄物が、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏板を除く。)等の安定型産業廃棄物に該当する場合は、安定型最終処分場で処分することができます。石綿含有産業廃棄物が木材その他の有機繊維を含んだ廃棄物や汚泥等の安定型産業廃棄物以外の廃棄物に該当する場合は、管理型最終処分場又は遮断型最終処分場で処分する必要があります。

 5.収集運搬業(積替・保管を除く)の許可申請の取り扱い

産業廃棄物収集運搬業新規・事業範囲変更許可申請

産業廃棄物収集運搬業新規・事業範囲変更許可申請において、「石綿含有産業廃棄物を含む」品目に「汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類」以外の品目がある場合は、別紙「石綿含有産業廃棄物説明書」を添付してください。

産業廃棄物収集運搬業許可証

産業廃棄物収集運搬業許可証には、産業廃棄物の種類として「石綿含有産業廃棄物を含む、又は含まない。」旨の表示が入ります

 

6.産業廃棄物収集運搬業許可証の汚泥への石綿含有産業廃棄物の表記について

令和3年3月30日の環境省の石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改定に伴い、石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合もあることとされました。

産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物を含む「汚泥」を取り扱うためには、産業廃棄物収集運搬業許可証の産業廃棄物の種類において、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」の記載が必要です。

このため、原則として(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可を有していても、新規許可申請又は事業範囲変更許可申請が必要になります。

なお、千葉県において、令和3年6月以前に特別管理産業廃棄物収集運搬業の「廃石綿等」を取り扱う許可を有しており、かつ、産業廃棄物収集運搬業の「汚泥」を取り扱う許可を有している場合については、変更届により、産業廃棄物収集運搬業許可証の産業廃棄物の種類に「汚泥(石綿産業廃棄物を含む)」の記載を行うことが可能です。

(ただし、既に汚泥の限定がある場合は、上記の変更届で限定の解除を行うことはできません。)

提出書類については、以下のとおりです。

(1)変更届の提出書類

(2)提出先

千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(本庁舎4階)

  • 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1
  • 電話番号:043-223-2654

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2654又は2647

ファックス番号:043-221-5789

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