ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 新規許可及び更新許可【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】
更新日:令和7(2025)年4月18日
ページ番号:25427
千葉県の区域内において(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には千葉県知事の許可が必要です。また許可の更新は許可の有効期間の満了前の申請が必要です。
一般社団法人千葉県産業資源循環協会 申請窓口 宛て
※封筒に「許可申請書類在中」と記載してください。
以下のPDFファイルを参考に表中の様式をダウンロード及び記載をしてください。
区分 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
産業廃棄物 |
※申請書(第1面)については、ちば電子申請サービスから出力し、 申請書(第1面)別紙以降の書類については、 上記の「申請書(様式第6号)」様式を使用し作成してください。
|
|
特別管理 産業廃棄物 |
※申請書(第1面)については、ちば電子申請サービスから出力し、 申請書(第1面)別紙以降の書類については、 上記の「申請書(様式第12号)」様式を使用し作成してください。
|
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請書の記載例を参照 |
以下のPDFファイルを参考に表中の様式をダウンロード及び記載をしてください。
区分 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
産業廃棄物 |
※申請書(第1面)については、ちば電子申請サービスから出力し、 申請書(第1面)別紙以降の書類については、 上記の「申請書(様式第6号)」様式を使用し作成してください。
|
|
特別管理 産業廃棄物 |
※申請書(第1面)については、ちば電子申請サービスから出力し、 申請書(第1面)別紙以降の書類については、 上記の「申請書(様式第12号)」様式を使用し作成してください。
|
産業廃棄物収集運搬業更新許可申請書の記載例を参照 |
【留意事項】
総日数60日間(平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日))
(申請手数料が納入されるまでの間は、標準処理期間に含まれませんので御注意ください。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
「ちば電子申請サービス」による各種申請ページは以下のとおりです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください