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更新日:令和4(2022)年10月7日
ページ番号:18889
平成11年3月
公社等外郭団体の見直しについて、平成11年3月15日開催した千葉県行政改革推進本部において、次のとおり、県の案を決定し、3月16日開催した千葉県行政改革推進委員会に諮り、正式に方針として決定した。
県では、県政に対する需要が多様化、高度化する中で、それらに的確に対応するため、公共性を確保しながら、民営的な手法の導入を図った方が効率性や即応性の面から望ましい事業分野において、公社等外郭団体を設立し、活用してきているところである。
これら、公社等外郭団体についても、近年の社会経済情勢等の激しい変化に対応し、より効率的な事業運営を確保するためには、常に事業内容、組織等の見直しを行うことが必要となっている。
このため、県の出資率が25%以上等の63団体を中心に、事業や組織の総合的な見直しを行い、
を策定した。今後、これらの方針、指針に基づき、団体と県が緊密な連携を取りながら、再編・整備等の具体的な作業に取り組むものとする。
なお、今回、示した再編・整備等の方針は、平成12年度を目途に実施するものとして策定したものである。引き続き、見直しを進め、必要に応じ順次、再編・整備等に取り組むものとする。
公社等外郭団体の再編・整備等については、県と特に密接な関連を有する47団体を対象とした。(別添…参考1)
ア:効率的な都市政策の推進
効果的・効率的な都市政策を推進するため、公有地取得及び土地造成(住宅地造成を除く)に係る事業については千葉県土地開発公社、住宅供給に係る事業については千葉県住宅供給公社が担うこととし、競合する事業を行っている(財)千葉県都市公社との間で事業の整理を行う。
また、(財)千葉県都市公社、(財)千葉県地域整備協会、(財)千葉県都市整備協会のあり方について見直し、県のまちづくりをソフトとハードの両面から総合的に補完、支援する組織として再編・整備を行う。
イ:商工業の振興と新事業創出支援
商工業の全般にわたる振興を担うとともに、新事業の創出を支援するため、(財)千葉県中小企業振興公社と(財)千葉県工業技術振興センターを、千葉県産業振興センター(仮称)として再編・整備を行う。
ウ:国際交流の推進とコンベンション振興
多様な国際交流活動の展開、国際コンベンションの支援活動の充実を図るため、本県の国際交流拠点となる幕張国際センター(仮称)の整備に合わせ、(財)千葉県国際交流協会と(財)千葉コンベンションビューローの再編・整備を行う。
エ:栽培漁業の推進の効率的な支援
(財)千葉県水産振興公社については、県組織の再編・整備と合わせて、栽培漁業の推進を効率的に支援するため、事業の見直し等を行うとともに、類似事業を行っている(社)千葉県のり種苗センター(63団体以外)との再編・整備を行う。
オ:(財)千葉県農業拓殖基金協会の廃止
(財)千葉県農業拓殖基金協会については、設立目的である海外農業移住者に対する援護の社会的需要が減少していることから廃止する。(業務については、(財)千葉県国際交流協会に引き継ぐ。)
社会経済情勢の変化を踏まえ、関連団体との連携強化、県組織も含めた見直し等の観点から、団体のあり方、事業等の見直し等の検討を行う。
ア:観光の振興
東京湾アクアラインの開通等により、交通利便性が高まっている本県観光の一層の振興を図るため、(財)千葉県観光公社と他の観光関連団体との再編・整備を検討する。
イ:農林業の振興
(社)千葉県農業開発公社については、県組織の再編・整備と合わせて、組織の見直しを検討する。
ウ:生涯学習・スポーツ施設の地域に密着した管理
(財)千葉県社会教育施設管理財団及び(財)千葉県スポーツ振興財団については、県から管理運営を受託している社会教育施設(博物館、青年の家、少年自然の家等)、スポーツ施設について、地域に密着した施設管理のあり方を検討する。
※なお、63団体以外であるが、千葉県職業能力開発協会と(職)テクノピラミッド運営機構について、職業能力開発を一体的に促進するため、再編・整備を検討する。
ア:厳しい経営状況を踏まえ、利用客数の増加対策や関係者の経営支援等を含めた抜本的な経営改善計画を策定し、すみやかに改善に取り組む必要がある団体
イ:執行体制の見直しを早急に図る必要がある団体
ウ:中長期的な事業展開の推移を見ながら、一層の経営合理化に努める必要がある団体
その他、28団体については、当面、指導指針に基づく指導等により、経営の合理化等に努める。
なお、今後、引き続き、団体の経営状況等の把握に努め、必要に応じ、事業の見直しや再編・整備等の取り組みについて検討を行うものとする。
公社等外郭団体の適正かつ効率的な運営を確保するため、県が指導を行う上で必要な基本的事項を定める「公社等外郭団体指導指針」を次のとおり策定し、今後、この指針に基づき、県行政と各団体との業務の有機的連携を図るものとする。
公社等外郭団体指導指針
第1:目的
この指針は、県と公社等外郭団体がより一層密接な連携を図り、もって団体の効率的な運営に資することを目的とする。
第2:他の法令との関係
団体に対する指導については、法令、条例、規則等に特別の定めがあるものを除くほか、この指針に定めるところにより行うものとする。
第3:指導対象団体
第4:実施体制
第5:指導に関する基本的考え方
第6:団体の再編・整備
所管部長は、社会経済の進展等に的確に対応できるよう、団体の経常的な見直しを行い、必要と認められる場合は、総務部長と協議のうえ、団体の再編・整備に向けた指導・調整を行う。
第7:協議事項
所管部長は、団体が次に掲げる事項を行おうとするときは、必要に応じて、団体に協議を求める。
第8:報告事項
所管部長は、総会、理事会の会議結果、主要な事業の進捗状況、各事業年度の予算書・決算書について、必要に応じて、団体に報告を求める。
第9:財務諸表等の閲覧体制の整備
所管部長は、団体の業務及び財務等に関する資料を一般の閲覧に応じられるようにする。
附則
この指針は平成11年4月1日から施行する。
[公社等外郭団体指導指針の運用について]
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