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更新日:令和5(2023)年6月14日

ページ番号:402054

令和2年12月定例県議会可決された決議・意見書

決議(令和2年11月27日可決・2件)

立皇嗣の礼に関する「賀詞」決議

天皇陛下におかせられましては、皇嗣文仁親王殿下の立皇嗣の礼をあげさせられ、皇位継承者としての地位を宣明されましたことは、まことに慶賀にたえないところであります。
ここに、千葉県議会は、県民とともに謹んで慶祝の意を表します。

以上、決議する。

立皇嗣の礼に関する「賀詞」決議

皇嗣殿下におかれましては、立皇嗣の礼をあげさせられましたことは、まことに慶賀にたえないところであります。
ここに、千葉県議会は、県民とともに謹んで慶祝の意を表します。

以上、決議する。

意見書(令和2年12月22日可決・3件)

新たな過疎対策法の制定を求める意見書

過疎地域は、急激な人口減少と高齢化によりさまざまな問題が生じているが、一方で、豊かな自然や歴史・文化を有する日本人の心のふるさとともいうべき地域であり、都市に対する食料や水等の供給、国土・自然環境の保全などに多大な貢献をしている地域である。
本県においても、勝浦市、鴨川市(旧天津小湊町の区域)、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、鋸南町の7市町が過疎地域の指定を受けているが、海に囲まれた千葉県において、過疎地域に指定されている南房総地域や東総地域は、漁業や観光などの産業分野だけでなく、貴重な自然環境や県土を保全し、我が県独自の歴史や文化を守り育てていく上で、重要な役割を担っている。
一方、本県において、大きな傷跡を残した房総半島台風等による災害から1年が経過したところであるが、本県の過疎市町においては、いまだ被災された方々が懸命に復旧・復興に取り組んでいる状況でもあり、今後の生活を不安視する声も出る等過疎化のさらなる加速も懸念される。
国においては、昭和45年以来、4次にわたる特別措置法の制定により、上記のような過疎地域の持つ多面的・公益的機能を維持し、過疎地域における住民の命と暮らしを守るための対策が講じられてきたところであるが、現行の過疎地域自立促進特別措置法は、令和3年3月末で期限を迎えようとしている。
過疎地域が果たしている多面的・公益的機能は、都市部も含めた国民全体の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。また、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大や情報通信の技術の進展等により都市から地方への移住が促進され、東京一極集中を是正する受け皿として過疎地域が再評価されるなど、国全体に対して過疎地域が果たしている役割は大きい。
今後もこのような機能を維持し、過疎地域の振興や持続的発展が図られていくためには、引き続き県内7市町が過疎地域の指定を受け、過疎地域に対する支援策を充実・強化していくことが必要である。

よって、国においては、新たな過疎対策法を制定し、下記の施策が実施されるよう強く要望する。

  1. 長期にわたり大きな人口減少を呈している市町村はもとより、比較的最近において大きな人口減少が生じている団体もまた同様に深刻な過疎問題を抱えていることから、新法においても、人口要件は長期スパン、中期スパンの両面を基礎として算出するとともに、高齢者比率や少子化に伴う若年者比率なども考慮した指定要件を設定すること。
    なお、長期の人口減少率を判定する期間の基準となる年は、社会経済の状況に応じた見直しを検討しているようだが、人口減少等に伴う多様な課題を抱え、真に過疎対策が必要な地域の状況を的確に反映したものとすること。
  2. みなし過疎、一部過疎の特例措置が講じられている合併前の旧市町村地域においては、社会経済及び生活環境の整備が他地域に比べ、いまだ低位にあることから、新法においても引き続き同様の措置を講じること。
    なお、一部過疎の特例については、現在の市町村の財政力指数を用いる意見もあるが、現行地域が引き続き過疎対策を進められる要件を設定すること。
  3. 今後、都市部と比較して人口減少や少子高齢化が著しく進行し、地域経済の縮小や担い手不足等に対応する財政需要の増大が見込まれることから、地方交付税の充実のほか過疎対策事業債の対象事業拡大や総額の十分な確保など、過疎地域市町村の財政基盤の確立を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書

日本産科婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で産まれた子供は5万6,979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。これは実に16人に1人が体外受精で産まれたことになる。また晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々がふえていることから、治療件数も45万4,893件と過去最高となった。
国においては2004年度から、年1回10万円を限度に助成を行う「特定不妊治療助成事業」が創設され、その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充してきている。また、不妊治療への保険適用もなされてきたが、その範囲は不妊の原因調査など一部に限られている。保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。
厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を本年10月から始めているが、保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、早急に解決しなければならない喫緊の課題である。
そこで、政府においては、不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことができるよう、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。

  1. 不妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない「人工授精」を初め、特定不妊治療である「体外受精」や「顕微授精」さらには「男性に対する治療」についてもその対象として検討すること。
  2. 不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、その整合性も考慮しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。
  3. 不妊治療と仕事の両立できる環境をさらに整備するとともに、相談やカウンセリングなど不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。
  4. 不育症への保険適用の助成についても検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】内閣総理大臣、厚生労働大臣

「日ソ地先沖合漁業協定」に基づくロシア船の操業に係る意見書

日本とロシアは、双方の200海里水域におけるサンマ、サバ、マイワシ等を対象とした相互入漁に関する「日ソ地先沖合漁業協定」を1984年に発効し、毎年、翌年の漁獲割当量等の操業条件を協議し、その結果を踏まえた操業が行われている。
2020年の漁獲割当量は、両国とも9万トンであり、うち主な魚種を2015年と比較すると日本はサンマが約2万トン増加して約7万トンに、ロシアはサンマとイトヒキダラが削減され、サバとマイワシが約6万2,000トン増加して7万5,000トンとなっている。
近年、サンマは、資源の低迷により漁獲量が大きく減少し、日本の漁船は漁獲割当量を消化できず、その一方でロシアの漁船はサバ等の漁獲量の増加により、漁獲割当量を順調に消化しており、漁獲量の実績ベースで比較すると著しくバランスを欠く状況となっている。
国内においては、改正漁業法のもと、サバやマイワシのTAC管理を強化するため、日本の漁船に対する漁獲可能量の配分の削減を検討しており、当該協定に基づく漁獲割当量においても両国の漁業専門家・科学者会議による資源評価の議論を深め、見直していく必要がある。
また、漁獲管理の方法について、ロシアの漁船に乗船する日本人監視員の人員は少なく、全てのロシアの漁船に対応できないなど操業監視体制の強化が必要となっている。
さらに、ロシア側は、最大7,000トンクラスの大型漁船での操業であり、日本の漁船と比べ圧倒的に大きく、漁場競合した場合の安全面の確保など日本の漁船漁業への配慮が必要である。
そこで、国においては下記の事項について対応するよう強く求める。

  1. 漁獲割当量の配分の見直しと漁獲実績の格差を是正すること。
  2. ロシア漁船に対する操業監視体制を強化すること。
  3. 漁場競合した場合など日本の漁船漁業の操業の安全が確保されるよう万全の措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、農林水産大臣、沖縄及び北方対策担当大臣

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所属課室:議会事務局議事課議事班

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