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更新日:令和6(2024)年12月6日
ページ番号:311969
※請願・陳情について、掲載内容をわかりやすく変更しました。
県民の皆さんの意見や要望を県政に反映させる方法のひとつに、請願や陳情があります。
千葉県議会では、令和6年9月11日より、請願書・陳情書の提出について、これまでの書面に加え、「ちば電子申請サービス」を利用してオンラインで提出できるようになりました。
請願書・陳情書の記載事項や提出期限、その他手続に関する詳細については、このページをご覧ください。
ご不明な点がございましたら、議会事務局議事課委員会班(電話番号:043-223-2518)(土曜・日曜・祝日を除く平日:午前9時から午後5時)までお問い合わせください。
請願書の提出には、本県議会議員の紹介が必要です。紹介議員の署名又は記名押印(オンラインによる場合は記名)が必要となりますので、あらかじめ紹介議員とご相談ください。
請願のオンライン提出にかかるフロー図(PDF:72.3KB)
陳情のオンライン提出にかかるフロー図(PDF:58.7KB)
請願は憲法で保障された権利であり、提出するには県議会議員の紹介が必要です。
請願書には、次の事項を邦文(点字による邦文を含む)で記載してください。
なお、一般的にはA4判2枚以内程度で明確かつ簡潔にまとめていただくと、要望内容が理解されやすくなると考えられます。
※ちば電子申請サービスで提出する場合、請願書及び署名簿は電磁的記録(PDF形式)のみとなります。
※署名簿を請願書に添えての提出を予定している場合は、有効な署名簿であるかを確認する必要があるため、事前にお問い合わせください。
(提出期限については決定しましたら公表いたします。)
請願書が提出された場合、委員会で審査した上で、本会議において採択・不採択を決定します。
本会議で採択となった請願で、執行機関が処理することが適当なものは、知事やその他の関係執行機関に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
なお、本会議で議決した結果を請願者に通知しています。
陳情書の提出には、県議会議員の紹介を必要としません。
陳情書には、次の事項を邦文(点字による邦文を含む)で記載してください。
なお、一般的にはA4判2枚以内程度で明確かつ簡潔にまとめていただくと、要望内容が理解されやすくなると考えられます。
※ちば電子申請サービスで提出する場合、陳情書及び署名簿は電磁的記録(PDF形式)のみとなります。
※陳情書は、写しを議員や関係執行機関へ配付します。なお、陳情書に千葉県議会情報公開条例第8条に規定する個人情報等が記載されているときは、条例の趣旨を踏まえ、個人の権利利益の保護のため、必要に応じて取り扱いを変更する場合があります。
(提出期限については決定しましたら公表いたします。)
陳情書が提出された場合、写しを各議員に配付するとともに、知事やその他の関係執行機関にその内容を通知します。
お問い合わせ
・議員個人あてのメール、ご意見、ご質問はお受けできません。
・請願・陳情はこのフォームからはお受けできません。この「請願・陳情」のページをご確認ください。
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