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千葉県議会 > ご案内・情報 > 請願・陳情

更新日:令和6(2024)年3月22日

ページ番号:311969

請願・陳情

※請願・陳情について、掲載内容をわかりやすく変更しました。

県民の皆さんの意見や要望を県政に反映させる方法のひとつに、請願や陳情があります。

請願

請願は憲法で保障された権利であり、提出するには県議会議員の紹介が必要です。

記載事項

請願書には、次の事項を邦文(点字による邦文を含む)で記載してください。
なお、一般的にはA4判2枚以内程度で明確かつ簡潔にまとめていただくと、要望内容が理解されやすくなると考えられます。

  • (1)提出年月日
  • (2)あて先(千葉県議会議長あて)
  • (3)件名
  • (4)住所(法人については、その主たる事務所の所在地)
  • (5)署名又は記名押印(法人については、その名称及び代表者の署名又は記名押印)
  • (6)請願書の表紙に紹介議員の署名又は記名押印
  • (7)趣旨(理由と請願事項)

※署名簿を請願書に添えての提出を予定している場合は、有効な署名簿であるかを確認する必要があるため、事前にお問い合わせください。

提出期限

令和6年6月定例県議会で審査される請願の提出期限については、令和6年6月21日(金曜日)の予定です。

  • 会期日程の変更に伴い、上記の提出期限が変更になる場合がございます。
    また、上記日程以降に提出された場合は翌定例会にて審査を行います。
  • 提出予定の方は、お早めに議会事務局にご相談ください。

請願の流れ

請願書が提出された場合、委員会で審査した上で、本会議において採択・不採択を決定します。
本会議で採択となった請願で、執行機関が処理することが適当なものは、知事やその他の関係執行機関に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
なお、本会議で議決した結果を請願者に通知しています。

請願フロー図

陳情

陳情書の提出には、県議会議員の紹介を必要としません。

記載事項

陳情書には、次の事項を邦文(点字による邦文を含む)で記載してください。
なお、一般的にはA4判2枚以内程度で明確かつ簡潔にまとめていただくと、要望内容が理解されやすくなると考えられます。

  • (1)提出年月日
  • (2)あて先(千葉県議会議長あて)
  • (3)件名
  • (4)住所(法人については、その主たる事務所の所在地)
  • (5)署名又は記名押印(法人については、その名称及び代表者の署名又は記名押印)
  • (6)趣旨(理由と陳情事項)

※陳情書は、写しを議員や関係執行機関へ配付します。なお、陳情書に千葉県議会情報公開条例第8条に規定する個人情報等が記載されているときは、条例の趣旨を踏まえ、個人の権利利益の保護のため、適切な措置を講じる場合があります。

提出期限

令和6年6月定例県議会で配付される陳情の提出期限については、令和6年6月21日(金曜日)の予定です。

  • 会期日程の変更に伴い、上記の提出期限が変更になる場合がございます。
    また、上記日程以降に提出された場合は翌定例会にて配付を行います。
  • 提出予定の方は、お早めに議会事務局にご相談ください。

陳情の流れ

陳情書が提出された場合、写しを各議員に配付するとともに、知事やその他の関係執行機関にその内容を通知します。

陳情フロー図

提出にあたっての留意事項

  • 公序良俗に反する行為を求めるもの、基本的人権を否定するもの、個人の秘密を暴露するもの、係争中の裁判に関するもの、趣旨が不明確なものなどについては、議員への配付、知事やその他の関係執行機関への内容の通知を行わない場合がありますので、ご注意ください。
  • 郵送でご提出される場合、受領印押印後の写しの返送を希望される方は事前にご連絡ください。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局議事課委員会班

電話番号:043-223-2518

ファックス番号:043-222-4073

・議員個人あてのメール、ご意見、ご質問はお受けできません。
・請願・陳情はこのフォームからはお受けできません。この「請願・陳情」のページをご確認ください。

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