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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 私立学校 > 学費等の助成制度メニュー > 千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
更新日:令和6(2024)年8月1日
ページ番号:5768
千葉県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在学する高校生等のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」を支給します。
令和6年度の通常給付の申請受付を開始しました。
お知らせ
※千葉県内の私立高等学校等に在学する場合、申請については在学する各学校へお問い合わせください。
就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、令和6年7月1日(認定基準日)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)
なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。
※申請にあたっては、必ず、対象確認シート(PDF:87.7KB)を御確認ください。
番 号 |
支給区分1 | 支給区分2 |
支給額(年額) |
---|---|---|---|
1 |
生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等(全日・定時・通信制) |
- | 52,600円 |
2 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割 が非課税である世帯の高校生等(全日・定時制) |
非課税世帯A 非課税世帯B |
142,600円 152,000円 |
3 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割 が非課税である世帯の高校生等(通信制・専攻科) |
非課税世帯C | 52,100円 |
(注)全日・定時制に通う非課税世帯の高校生等の場合で、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹が全日・定時制の私立高等学校等に在籍している場合は、当該世帯に扶養されている生徒のうち、第1子を「非課税世帯A」として取り扱い、第2子以降を「非課税世帯B」として取り扱います。ただし、高等学校等に在籍していない15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹が別に存在する場合は、全日・定時制に通う私立高校生等全員について「非課税世帯B」として取り扱います。(対象確認シート(PDF:87.7KB)で御確認ください。)
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)
原則:令和6年9月20日(金曜日)※当日消印有効
(上記期限までに提出できない場合は、最終期限まで提出を受け付けます。ただし、支給時期は遅くなりますので御注意ください。)
最終期限:令和6年12月20日(金曜日)※当日消印有効
提出された申請書類等を審査して支給の可否を決定し、その結果を通知します。なお、支給が決定した場合、今年度内に指定の口座へ振り込む予定です。
※税が未申告である場合、マイナンバーによる課税状況の照会ができませんので、「道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類(保護者等全員の令和6年度(非)課税証明書)」を提出してください。
<1>必ず配達記録が分かる手段(書留等)で郵送してください。
<2>必ず本人確認書類(※)を個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:137.7KB)に貼り付けるか、封筒に同封してください。
※本人確認書類とは「個人番号カード(表面)」「運転免許証」「旅券」等を指します。(詳細は個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:137.7KB)に記載しています。)
<3>個人番号カードで申請を行うにあたり、DVや虐待などで課税照会の履歴を他人に知られたくない場合には、学事課まで御連絡ください。
<4>通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)を変更すべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、又は、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以前に通知カードの変更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの写しの代わりに通知カードの写しを申請に使用することができます。
通知カードを使用できる場合に該当しない際には、個人番号が記載された住民票の写しを提出するか、「申請者の住民票」及び「道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯を証する書類(課税証明書等)」を提出してください。
※申請書類に不備がある場合、支給できない場合がありますので、必ず下記の必要書類一覧を確認の上、御提出ください。
※申請にあたっては、必ず、対象確認シート(PDF:87.7KB)を御確認ください。
※書類は全て基準日(令和6年7月1日)以降に作成してください。
※住民票・生活保護受給世帯であることを証する書類・在学証明書は、令和6年7月1日現在の状況が確認できるものを用意してください。
番号 | 必要書類 | 生活保護(生業扶助)受給世帯 | 非課税世帯A 【全日制・定時制】 |
非課税世帯B 【全日制・定時制】 |
非課税世帯C 【通信制・専攻科】 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
○ |
○ | ○ |
○ |
||
2 | マイナンバーが確認出来る書類 ※1、※7 |
ー |
○ | ○ |
○ |
|
3 |
申請者の住民票(令和6年7月1日に申請者(保護者等)が県内に在住していることが分かるもの) |
― |
△※2 | △※2 |
△※2 |
|
4 |
給付金受領口座届出書(様式第7号)(PDF:90.6KB)及び通帳の写し ※7 |
△※3 |
△※3 | △※3 |
△※3 |
|
5 |
△※4 |
△※4 | △※4 |
△※4 |
||
6 |
生活保護(生業扶助)受給世帯であることを証する書類 ※5 |
○ |
― | ― |
― |
|
7 |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類(保護者等全員の令和6年度(非)課税証明書) |
― |
△※2 | △※2 |
△※2 |
|
8 |
― |
― | ○ |
― |
||
9 | △※3 |
△※3 |
△※3
|
△※3 |
||
10 | 個人対象要件証明書(様式第21号)(PDF:86KB)(専攻科に通う生徒がいる場合のみ) |
― | ― | ― | ○ |
申請書等の記入に当たっては、消えるボールペン、鉛筆、シャープペンシルを使用しないでください。
申請書等の修正に当たっては、修正テープ等は使用しないでください。
※1 マイナンバーを確認できる書類とは、個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書などマイナンバーが確認できる書類をいいます。個人番号カード、通知カードの写しを郵送する場合は、本人確認書類とともに個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:137.7KB)に貼り付けて提出してください。
※2 マイナンバーを確認できる書類を提出しない場合に必要。
※3 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。
※4 在学する私立高等学校等の校長を経由して県へ提出する(高校生等が県内の私立高等学校等に在籍している)場合は必要。また、県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。
※5 生活保護受給証明書(当該年度の7月1日現在における生業扶助受給が確認できるもの)又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第14号)(PDF:62.2KB)のいずれか。もしくは、証明書に替えて、生徒本人及び申請者のマイナンバーが確認できる書類を提出することも可。
※6 在学証明書(様式第16号)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。学生証の写しでは受理できません。
※7 新入生の一部早期給付の申請時に提出している方は、提出不要です。
令和6年度通常給付リーフレット(PDF:231.1KB)
御不明な点は、「千葉県内」の私立高等学校等に在学する場合は「在学する各学校」に、
「千葉県外」の私立高等学校等に在学する場合は、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。
支給対象者が災害等に遭い、着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、なおかつ再度制服を購入する必要がある場合、支給額が加算される場合があります。必要となる書類や詳細については、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)へお問い合わせください。
なお、令和6年1月1日以降の災害が補助の対象となります。
お問い合わせ
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