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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 私立学校 > 学費等の助成制度メニュー > 千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
更新日:令和8(2026)年7月24日
ページ番号:5768
千葉県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在学する高校生等のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」を支給します。
令和8年度の通常給付の申請受付を開始しました。
お知らせ
※千葉県内の私立高等学校等に在学する場合、申請については在学する各学校へお問い合わせください。
就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、令和8年7月1日(認定基準日)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)
1.特別永住者 2.永住者 3.日本人の配偶者等 4.永住者の配偶者等 5.定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
6.家族滞在のうち日本の小学校・中学校を卒業し、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
ただし、(4)に該当しない外国籍の高校生等または外国人学校の高校生等(令和8年度新入生で在留資格が「留学」である方を除く。)は、生活保護(生業扶助)受給世帯・住民税非課税世帯のみ対象となります。(旧制度の対象)
※申請にあたっては、必ず対象確認シートを御確認ください。
・対象確認シート(PDF:102.5KB)
マイナポータルを利用して、ご自身の住民税所得割を確認することができます。
・マイナポータルによる住民税所得割の確認方法(PDF:246.5KB)
新制度は、日本国籍または1(4)1から6の在留資格を有している高校生等が対象です。
※下表に記載する「住民税所得割」とは、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額になります。
| 番 号 |
支給区分 |
全日制 定時制 |
通信制 | 専攻科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等 |
52,600円 |
52,600円 |
対象外 |
| 2 | 住民税所得割が非課税である世帯の高校生等 |
152,000円 |
52,100円 | 52,100円 |
| 3 |
住民税所得割が105,500円未満である世帯の高校生等
(年収270万円から380万円相当の世帯)(2を除く)
|
50,670円 |
17,370円 | 17,370円 |
| 4 |
住民税所得割が105,500円以上182,500円未満である世帯の高校生等
(年収380万円から490万円相当の世帯)(2・3を除く)
|
38,000円 |
13,030円 | ー |
| 5 | 住民税所得割が105,500円以上264,500円未満であり、 扶養する子が3人以上いる世帯の生徒 ※専攻科のみ |
対象外 |
対象外 | 13,030円 |
旧制度は、新制度の対象外となる外国籍の高校生等または外国人学校の高校生等であり、かつ生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税非課税世帯である高校生等や、新制度の対象外であり下記の要件を満たす専攻科の生徒が対象です。
| 番 号 |
支給区分 |
全日制 定時制 |
通信制 | 専攻科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等 |
52,600円 |
52,600円 |
対象外 |
| 2 | 住民税所得割が非課税である世帯の高校生等 |
152,000円 |
52,100円 | 52,100円 |
| 3 |
住民税所得割が105,500円未満である世帯の高校生等
(年収270万円から380万円相当の世帯)(2を除く)
|
対象外 |
対象外 | 10,420円 |
| 4 |
住民税所得割が105,500円以上182,500円未満である世帯の高校生等
(年収380万円から490万円相当の世帯)(2・3を除く)
|
対象外 |
対象外 | 10,420円 |
令和8年度から「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」により電子申請が可能となりました。
(1)「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」へのログインに必要となるID・パスワードを、ちば電子申請システム
から発行申込をしてください。(ちば電子申請システム
は「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」とは別サイトになります。ID・パスワードの申込では、給付金の申請は完了しないのでご注意ください。)
発行申込後1週間を目安に、ちば電子申請システムからID・パスワードを通知します。
(2)(1)で通知したログインID・パスワード通知に記載している二次元コードから、「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」にログインしてください。
ログイン後、まず利用者登録を行い、続けて申請手続きを行ってください。
原則:令和8年9月18日(金曜日)※当日消印有効
(上記期限までに提出できない場合は、最終期限まで提出を受け付けます。ただし、支給時期は遅くなりますので御注意ください。)
最終期限:令和8年12月18日(金曜日)※当日消印有効
提出された申請書類等を審査して支給の可否を決定し、その結果を通知します。なお、支給が決定した場合、今年度内に指定の口座へ振り込む予定です。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)
※税が未申告である場合、マイナンバーによる課税状況の照会ができませんので、「道府県民税所得割及び市町村民税所得割を確認できる書類(保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書)」を提出してください。
※申請書類に不備がある場合、支給できない場合がありますので、必ず下記の必要書類一覧を確認の上、御提出ください。
※申請にあたっては、必ず対象確認シートを御確認ください。
・対象確認シート(PDF:102.5KB)
※書類の準備・提出前に必要書類確認リストをご確認ください。
・確認リスト(電子申請を行う方)(PDF:150.9KB)
・確認リスト(書面で申請を行う方)(PDF:140.5KB)
※書類は全て基準日(令和8年7月1日)以降に作成してください。
※住民票・生活保護受給世帯であることを証する書類・在学証明書は、令和8年7月1日現在の状況が確認できるものを用意してください。
電子申請を行う場合、書類を画像でアップロードする方は、原本の郵送提出は不要です。
| 番号 | 必要書類 | 1 生活保護(生業扶助)受給世帯 【全日・定時・通信】 |
2 1、3、4以外 【全日・定時・通信】
|
3 専攻科の生徒 【専攻科】 |
4 専攻科の生徒 (多子世帯かつ住民税所得割が105,500円以上264,500円未満である世帯の生徒)【専攻科】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
○ |
○ | ○ |
○ | |
| 2 | 保護者等全員のマイナンバーが確認できる書類 ※10 |
― |
○※1 | ○※1 |
○※1 |
| 3 |
高校生本人の住民票の写し又は在留カードの写し |
○※2 |
○※2 | ○※2 |
○※2 |
| 4 |
△※3 |
△※3 | △※3 |
△※3 | |
| 5 |
△※4 |
△※4 | △※4 |
△※4 | |
| 6 |
生活保護(生業扶助)受給世帯であることを証する書類 または高校生等本人のマイナンバーが確認できる書類 |
○※5 |
― | ― |
― |
| 7 |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割を確認できる書類(保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書) |
― |
△※6 | △※6 |
△※6 |
| 8 |
生計維持者全員の扶養親族が確認できる書類 |
― |
― | ― |
○※8 |
| 9 | △※3 |
△※3 | ― |
― | |
| 10 | ― | ― | ○ |
○ |
|
| 11 | 1月1日以降に新たに出生等があった場合、出生等を確認できる書類 ※10 | ― | ― | ― | ○※9 |
申請書等の記入に当たっては、消えるボールペン、鉛筆、シャープペンシルを使用しないでください。
申請書等の修正に当たっては、修正テープ等は使用しないでください。
※1 マイナンバーを確認できる書類とは、個人番号カード、通知カード、住民票記載事項証明書などマイナンバーが確認できる書類をいいます。個人番号カード、通知カードの写しを郵送する場合は、本人確認書類とともに個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:65.3KB)に貼り付けて提出してください。(例年、マイナンバーを確認できる書類と同時に提出することとなっている本人確認書類の提出漏れが多く見受けられますので、ご注意ください)。
また、税が未申告である場合、マイナンバーによる課税状況の照会ができませんので、「7 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類(保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書)」を御提出ください。
※2 住民票はマイナンバーの記載がないものとしてください。外国籍の住民票の場合、国籍及び在留資格の記載があるものとしてください。在留資格が「家族滞在」の場合、日本の小学校・中学校の卒業証明書も提出が必要になります。電子申請システムにアップロードする際は、「7 G.コメント入力」画面の任意添付欄にアップロードしてください(詳細は利用者マニュアルをご確認ください。)。
※3 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。
※4 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で、給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。
※5 生活保護受給証明書(当該年度の7月1日現在における生業扶助受給が確認できるもの)又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第14号)(PDF:28.9KB)又は生徒本人のマイナンバーカードの写しを提出。
※6 マイナンバーを確認できる書類を提出しない場合に必要。
※7 在学証明書(様式第16号)(PDF:26.2KB)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。学生証の写しでは受理できません。専攻科の場合は「10 個人対象要件証明書(様式第21号)」により提出してください。
※8 専攻科の生徒かつ生計維持者の扶養する子が3人以上いる世帯のみ必要。生計維持者全員の扶養する子が確認できる書類として、扶養親族申告書(様式第25号)(PDF:46.6KB)を提出のうえ、生計維持者の個人番号カードの写しまたは市町村民税における扶養親族の記載が省略されていない課税証明書等を提出すること。なお、1人の生計維持者で扶養する子の数が3以上であることが確認できる場合は、もう一方の生計維持者から扶養に係る書類の提出は不要。
※9 専攻科の生徒かつ生計維持者の扶養する子が3人以上いる世帯であり、当該年度の1月1日以降に新たに生まれ、市町村民税の扶養親族に反映されない子等がいる場合のみ必要。新たに生まれた子等に応じて、以下の書類を提出するものとする。
| 新たに生まれた子等 | 証明書類 |
|---|---|
| 生計維持者の実子 |
子の出生日及び生計維持者の氏名が記載されたもの |
| 生計維持者に委託された里子 | 委託開始日及び生計維持者の氏名が記載されたもの (例)里親委託証明書 等 |
| 生計維持者と特別養子縁組をした特別養子 | 縁組した日及び生計維持者の氏名が記載されたもの (例)特別養子縁組の確定証明書・戸籍抄本 等 |
※10 新入生の一部早期給付の申請時に提出している方は、提出不要です。
令和8年度通常給付リーフレット(PDF:168.4KB)
御不明な点は、「千葉県内」の私立高等学校等に在学する場合は「在学する各学校」に、
「千葉県外」の私立高等学校等に在学する場合は、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。
支給対象者が災害等に遭い、着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、なおかつ再度制服を購入する必要がある場合、支給額が加算される場合があります。必要となる書類や詳細については、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)へお問い合わせください。
なお、令和8年1月1日以降の災害が補助の対象となります。
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