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更新日:令和8(2026)年7月24日

ページ番号:5768

千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)

千葉県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在学する高校生等のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」を支給します。

令和8年度の通常給付の申請受付を開始しました。

現在、マイナンバーカードを利用して「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」で申請を行う場合、一部の方について利用者登録ができないエラーが生じています。復旧しましたら、こちらのページでお知らせします。
(県外の学校に通う方向け)ちば電子申請システムによるID・パスワード発行に遅れが生じています。すでに申込を行った方におかれては、申し訳ございませんが今しばらくお待ちください。

お知らせ

※千葉県内の私立高等学校等に在学する場合、申請については在学する各学校へお問い合わせください。

  • 家計急変世帯への支援の申請受付は後日募集開始予定です(令和8年度)。
  • 昨年度申請している場合でも、毎年度の申請が必要です。
  • この給付は、認定基準日現在に生活保護(生業扶助)受給世帯である世帯、令和8年度の住民税の所得割が182,500円未満である世帯(年収約490万円未満相当である世帯)が対象となります。この給付の対象にはならないものの、家計急変により収入が給付対象世帯に相当するまで落ち込まれている方は、リンク先の「家計急変世帯への支援」を御確認ください。
  • 新入生に対する一部早期給付の申請受付を開始しました。

1支給要件

就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、令和8年7月1日(認定基準日)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)

  • (1)認定基準日(7月1日)に私立高等学校等に在学していること。
  • (2)保護者等が千葉県内に在住していること(専攻科の生徒等であり成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
    ※保護者等が県外に在住の場合には、在住している都道府県(文部科学省ホームページ)外部サイトへのリンクへ申請することとなります。
  • (3)生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が182,500円未満の世帯(年収約490万円未満相当である世帯)に属すること。
    ※ただし、専攻科の生徒で扶養する子が3人以上いる世帯については、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が264,500円未満の世帯(年収約600万円未満相当である世帯)に属すること。
  • (4)【令和8年度からの新制度】高校生等が日本国籍または以下の在留資格を有していること。(新制度の対象)

     1.特別永住者 2.永住者 3.日本人の配偶者等 4.永住者の配偶者等 5.定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
     6.家族滞在のうち日本の小学校・中学校を卒業し、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
    ただし、(4)に該当しない外国籍の高校生等または外国人学校の高校生等(令和8年度新入生で在留資格が「留学」である方を除く。)は、生活保護(生業扶助)受給世帯・住民税非課税世帯のみ対象となります。(旧制度の対象)

  • なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。
  • (1)高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)による措置費等の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合。
  • (2)高校生等が認定基準日において休学している場合。ただし、令和8年12月1日までに復学した場合には対象とする。
  • ※市川市奨学生など、奨学のための給付金と同時に支給を受けられない奨学金がありますので、御注意ください。
  • 海外赴任している等の理由で親権者のいずれかの課税状況が確認できない場合においては、支給の対象となりません。

2支給額(生徒等一人につき年額)

※申請にあたっては、必ず対象確認シートを御確認ください。
 ・対象確認シート(PDF:102.5KB)

マイナポータルを利用して、ご自身の住民税所得割を確認することができます。
 ・マイナポータルによる住民税所得割の確認方法(PDF:246.5KB)

支給額一覧(新制度)

 新制度は、日本国籍または1(4)1から6の在留資格を有している高校生等が対象です。
 ※下表に記載する「住民税所得割」とは、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額になります。

支給区分

全日制

定時制

通信制

専攻科

1

生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等

52,600円

52,600円

対象外

2

住民税所得割が非課税である世帯の高校生等

152,000円

52,100円 52,100円

3

住民税所得割が105,500円未満である世帯の高校生等
(年収270万円から380万円相当の世帯)(2を除く)

50,670円

17,370円

17,370円

4
住民税所得割が105,500円以上182,500円未満である世帯の高校生等
(年収380万円から490万円相当の世帯)(2・3を除く)

38,000円

13,030円
5 住民税所得割が105,500円以上264,500円未満であり、
扶養する子が3人以上いる世帯の生徒 ※専攻科のみ

対象外

対象外 13,030円

 

支給額一覧(旧制度)

 旧制度は、新制度の対象外となる外国籍の高校生等または外国人学校の高校生等であり、かつ生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税非課税世帯である高校生等や、新制度の対象外であり下記の要件を満たす専攻科の生徒が対象です。

支給区分

全日制

定時制

通信制

専攻科

1

生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等

52,600円

52,600円

対象外

2

住民税所得割が非課税である世帯の高校生等

152,000円

52,100円 52,100円

3

住民税所得割が105,500円未満である世帯の高校生等
(年収270万円から380万円相当の世帯)(2を除く)

対象外

対象外

10,420円

4
住民税所得割が105,500円以上182,500円未満である世帯の高校生等
(年収380万円から490万円相当の世帯)(2・3を除く)

対象外

対象外 10,420円

 

3申請手続・支給時期

(1)電子申請を行う場合

令和8年度から「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」により電子申請が可能となりました。

千葉県内の私立高等学校等に在学する場合

  • 学校から「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」のログインID・パスワードを受け取ってください。ログインID・パスワード通知に記載している二次元コードから、「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」にログインしてください。
    ログイン後、まず利用者登録を行い、続けて申請手続きを行ってください。
  • 提出期限・支給時期等については、学校ごとの対応となりますので、在学する学校にお問い合わせください。
  • 千葉県内の私立高等学校は私立高等学校名簿からご確認ください。広域通信制高校の場合、本校が千葉県外に所在する学校の場合は、下記「その他の私立高等学校に在学する場合」の記載により申請してください。

その他の私立高等学校等に在学する場合

(1)「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」へのログインに必要となるID・パスワードを、ちば電子申請システム外部サイトへのリンクから発行申込をしてください。(ちば電子申請システム外部サイトへのリンクは「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」とは別サイトになります。ID・パスワードの申込では、給付金の申請は完了しないのでご注意ください。
 発行申込後1週間を目安に、ちば電子申請システムからID・パスワードを通知します。

(2)(1)で通知したログインID・パスワード通知に記載している二次元コードから、「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」にログインしてください。
 ログイン後、まず利用者登録を行い、続けて申請手続きを行ってください。

電子申請にあたっての注意事項

  • 必要書類は4のとおりです。必要書類をアップロードした場合は、必要書類の郵送提出は不要です。
    ※ただし、収入情報を提出する画面で「郵送提出」を選択した場合は、郵送提出が必要になります。
  • マイナンバーカードを利用する場合、課税証明書等の必要書類が不要となります。また、マイナンバーカードより取得された内容が自動入力されるため、スムーズなお手続きができます。
  • 「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」では、2回目以降のログイン方法を選択することができます。マイナンバーカードを利用して申請される方は、必ず2回目以降のログイン方法で「マイナンバーカードを利用する」を選択してください。ログインには保護者の方のマイナンバーカードを使用してください。生徒本人のマイナンバーカードを使用してしまうと、IDパスワードの再発行から再度お手続きが必要になるためご注意ください。詳細は利用者マニュアルをご確認ください。
  • 利用者マニュアルは以下をご参照ください。
     利用者登録(各手続き共通)(PDF:2,522.6KB)
     申請手続き(通常給付・早期給付)(PDF:4,266.6KB)

(2)電子申請の対応が難しい場合

千葉県内の私立高等学校等に在学する場合

  • 在学する学校から申請書類を取り寄せて記入の上、必要書類を添えて、学校に提出してください。
  • 提出期限・支給時期等については、学校ごとの対応となりますので、在学する学校にお問い合わせください。
  • 千葉県内の私立高等学校は私立高等学校名簿からご確認ください。広域通信制高校の場合、本校が千葉県外に所在する学校は、下記「その他の私立高等学校に在学する場合」の記載により申請してください。

その他の私立高等学校等に在学する場合

  • 申請書類(下記「4必要書類」を御確認ください。)は、本ホームページからダウンロードしていただくか、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)まで御連絡ください。
  • 申請書類は、千葉県総務部学事課(私学振興班)あて郵送してください。

(3)提出期限

提出期限

原則:令和8年9月18日(金曜日)※当日消印有効

(上記期限までに提出できない場合は、最終期限まで提出を受け付けます。ただし、支給時期は遅くなりますので御注意ください。)

最終期限:令和8年12月18日(金曜日)※当日消印有効

提出された申請書類等を審査して支給の可否を決定し、その結果を通知します。なお、支給が決定した場合、今年度内に指定の口座へ振り込む予定です。

郵送の場合の提出先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)

マイナンバーを郵送して申請を行う場合の注意事項

※税が未申告である場合、マイナンバーによる課税状況の照会ができませんので、「道府県民税所得割及び市町村民税所得割を確認できる書類(保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書)」を提出してください。

  1. 必ず配達記録が分かる手段(書留等)で郵送してください。
  2. 必ず本人確認書類(※)を個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:65.3KB)に貼り付けるか、封筒に同封してください。

    ※本人確認書類とは「個人番号カード(表面)」「運転免許証」「旅券」等を指します。(詳細は個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:65.3KB)に記載しています。)
  3. 個人番号カードで申請を行うにあたり、DVや虐待などで課税照会の履歴を他人に知られたくない場合には、学事課まで御連絡ください。
  4. 通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)を変更すべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、又は、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以前に通知カードの変更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの写しの代わりに通知カードの写しを申請に使用することができます。

    通知カードを使用できる場合に該当しない際には、「道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額を確認できる書類(課税証明書等)」を提出してください。

4必要書類

※申請書類に不備がある場合、支給できない場合がありますので、必ず下記の必要書類一覧を確認の上、御提出ください。

※申請にあたっては、必ず対象確認シートを御確認ください。
 ・対象確認シート(PDF:102.5KB)

※書類の準備・提出前に必要書類確認リストをご確認ください。
確認リスト(電子申請を行う方)(PDF:150.9KB)
確認リスト(書面で申請を行う方)(PDF:140.5KB)

※書類は全て基準日(令和8年7月1日)以降に作成してください。

※住民票・生活保護受給世帯であることを証する書類・在学証明書は、令和8年7月1日現在の状況が確認できるものを用意してください。

必要書類一覧

電子申請を行う場合、書類を画像でアップロードする方は、原本の郵送提出は不要です。

番号 必要書類

1 生活保護(生業扶助)受給世帯

【全日・定時・通信】

2  1、3、4以外
(住民税所得割が182,500 円未満である世帯)

【全日・定時・通信】

 

3 専攻科の生徒
(住民税所得割が105,500円未満である世帯)

【専攻科】

4 専攻科の生徒
(多子世帯かつ住民税所得割が105,500円以上264,500円未満である世帯の生徒)【専攻科】

1

奨学のための給付金給付申請書(様式第1号)(PDF:106.2KB)

参考:記入例(PDF:167.9KB)及び記入上の注意(PDF:74.8KB)

2

保護者等全員のマイナンバーが確認できる書類 ※10

○※1

○※1

○※1

3

高校生本人の住民票の写し又は在留カードの写し

○※2

○※2

○※2

○※2

4

給付金受領口座届出書及び通帳の写し (PDF:43KB) ※10

△※3

△※3

△※3

△※3

5

委任状(様式第8号) (PDF:24.1KB) ※10

△※4

△※4

△※4

△※4

6

生活保護(生業扶助)受給世帯であることを証する書類

または高校生等本人のマイナンバーが確認できる書類

○※5

7

道府県民税所得割及び市町村民税所得割を確認できる書類(保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書)

△※6

△※6

△※6

8

生計維持者全員の扶養親族が確認できる書類

○※8
9

高校生等の在学証明書(様式第16号)(PDF:26.2KB)  ※7

△※3

△※3

10

個人対象要件証明書(様式第21号)(PDF:39.1KB)

11 1月1日以降に新たに出生等があった場合、出生等を確認できる書類 ※10 ○※9

申請書等の記入に当たっては、消えるボールペン、鉛筆、シャープペンシルを使用しないでください。

申請書等の修正に当たっては、修正テープ等は使用しないでください。

※1 マイナンバーを確認できる書類とは、個人番号カード、通知カード、住民票記載事項証明書などマイナンバーが確認できる書類をいいます。個人番号カード、通知カードの写しを郵送する場合は、本人確認書類とともに個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:65.3KB)に貼り付けて提出してください。(例年、マイナンバーを確認できる書類と同時に提出することとなっている本人確認書類の提出漏れが多く見受けられますので、ご注意ください)
 また、税が未申告である場合マイナンバーによる課税状況の照会ができませんので、「7 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類(保護者等全員の令和8年度(非)課税証明書)」を御提出ください。

※2 住民票はマイナンバーの記載がないものとしてください。外国籍の住民票の場合、国籍及び在留資格の記載があるものとしてください。在留資格が「家族滞在」の場合、日本の小学校・中学校の卒業証明書も提出が必要になります。電子申請システムにアップロードする際は、「7 G.コメント入力」画面の任意添付欄にアップロードしてください(詳細は利用者マニュアルをご確認ください。)。

※3 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。

※4 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で、給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。

※5 生活保護受給証明書(当該年度の7月1日現在における生業扶助受給が確認できるもの)又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第14号)(PDF:28.9KB)又は生徒本人のマイナンバーカードの写しを提出。

※6 マイナンバーを確認できる書類を提出しない場合に必要。

※7 在学証明書(様式第16号)(PDF:26.2KB)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。学生証の写しでは受理できません。専攻科の場合は「10 個人対象要件証明書(様式第21号)」により提出してください。

※8 専攻科の生徒かつ生計維持者の扶養する子が3人以上いる世帯のみ必要。生計維持者全員の扶養する子が確認できる書類として、扶養親族申告書(様式第25号)(PDF:46.6KB)を提出のうえ、生計維持者の個人番号カードの写しまたは市町村民税における扶養親族の記載が省略されていない課税証明書等を提出すること。なお、1人の生計維持者で扶養する子の数が3以上であることが確認できる場合は、もう一方の生計維持者から扶養に係る書類の提出は不要。

※9 専攻科の生徒かつ生計維持者の扶養する子が3人以上いる世帯であり、当該年度の1月1日以降に新たに生まれ、市町村民税の扶養親族に反映されない子等がいる場合のみ必要。新たに生まれた子等に応じて、以下の書類を提出するものとする。

新たに生まれた子等 証明書類

生計維持者の実子

子の出生日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
(例)出生証明書・母子手帳・戸籍抄本 等

生計維持者に委託された里子 委託開始日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
(例)里親委託証明書 等
生計維持者と特別養子縁組をした特別養子 縁組した日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
(例)特別養子縁組の確定証明書・戸籍抄本 等

※10 新入生の一部早期給付の申請時に提出している方は、提出不要です。

5リーフレット

令和8年度通常給付リーフレット(PDF:168.4KB)
御不明な点は、「千葉県内」の私立高等学校等に在学する場合は「在学する各学校」に、
「千葉県外」の私立高等学校等に在学する場合は、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。

6被災時の制服補助について

支給対象者が災害等に遭い、着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、なおかつ再度制服を購入する必要がある場合、支給額が加算される場合があります。必要となる書類や詳細については、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)へお問い合わせください。

なお、令和8年1月1日以降の災害が補助の対象となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課私学振興班

電話番号:043-223-2155

ファックス番号:043-225-9383

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