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更新日:令和8(2026)年9月18日

ページ番号:437810

千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(家計急変世帯への支援)

災害などを起因として家計が急変した世帯(※)への支援を行います。
※定年退職、自主退職等は対象外となります。

令和8年度の家計急変の申請受付を開始しました。

1支給要件

就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、認定基準日(※)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)

※認定基準日…申請日の属する月の初日

(1)高校生等が認定基準日に在学していること。

(2)保護者等が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
※保護者等が県外に在住の場合には、在住している都道府県(文部科学省ホームページ)外部サイトへのリンクへ申請することとなります。

(3)家計急変後の保護者等(父・母である場合は双方)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が182,500円未満相当(年収490万円未満相当)であること。
※ただし、専攻科の生徒については、多子世帯かつ道府県民税所得割及び市町村民税所得割が264,500円未満相当(年収600万円未満相当)の世帯も対象となります。

  • (4)【令和8年度からの新制度】高校生等が日本国籍または以下の在留資格を有していること。(新制度の対象)

     1.特別永住者 2.永住者 3.日本人の配偶者等 4.永住者の配偶者等 5.定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
     6.家族滞在のうち日本の小学校・中学校を卒業し、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
    ただし、(4)に該当しない外国籍の高校生等または外国人学校の高校生等(令和8年度新入生で在留資格が「留学」である方を除く。)は、生活保護(生業扶助)受給世帯・住民税非課税世帯のみ対象となります。(旧制度の対象)

  • なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。
  • (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が行われている場合は、支給の対象外となります。
  • (2)高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)による措置費等の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合。

2支給額(生徒等一人につき年額)

家計急変後の保護者等の収入が以下に該当する場合に対象となります。住民税所得割相当額は、提出資料を基に千葉県で算出し、給付判定をします。

家計急変

時期

支給区分

全日制

定時制

通信制 専攻科

7月1日までに

家計急変した場合(年額)

住民税所得割相当額が非課税である世帯の高校生等

152,000円 52,100円 52,100円

7月1日までに

家計急変した場合(年額)

住民税所得割相当額が105,500円未満である世帯の高校生等
(年収270万円から380万円相当の世帯)

50,670円

17,370円 17,370円

7月1日までに

家計急変した場合(年額)

住民税所得割相当額が105,500円以上182,500円未満である
世帯の高校生等
(年収380万円から490万円相当の世帯)
38,000円 13,030円 ー

7月1日までに

家計急変した場合(年額)

住民税所得割相当額が105,500円以上264,500円未満であり、
扶養する子が3人以上いる世帯の生徒 ※専攻科のみ
対象外 対象外 13,030円
7月2日以降に
家計急変した場合
年額/12×家計急変月の翌月~3月までの月数 左記 左記 左記

(給付例)

6月30日に家計急変、非課税相当(全日・定時制)の場合→152,000円

7月30日に家計急変、非課税相当(全日・定時制)の場合 →152,000円/12×8月(8月から3月分)=101,333円

3申請手続・支給時期

(1)電子申請を行う場合

千葉県内の私立高等学校等に在学する場合

  • 学校から「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」のログインID・パスワードを受け取ってください。ログインID・パスワード通知に記載している二次元コードから、「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」にログインしてください。
    ログイン後、まず利用者登録を行い、続けて申請手続きを行ってください。
  • 提出期限・支給時期等については、学校ごとの対応となりますので、在学する学校にお問い合わせください。
  • 千葉県内の私立高等学校は私立高等学校名簿からご確認ください。広域通信制高校の場合、本校が千葉県外に所在する学校の場合は、下記「その他の私立高等学校に在学する場合」の記載により申請してください。

その他の私立高等学校等に在学する場合

(1)「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」へのログインに必要となるID・パスワードを、ちば電子申請システム外部サイトへのリンクから発行申込をしてください。(ちば電子申請システム外部サイトへのリンクは「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」とは別サイトになります。ID・パスワードの申込では、給付金の申請は完了しないのでご注意ください。)
 発行申込後1週間を目安に、ちば電子申請システムからID・パスワードを通知します。

(2)(1)で通知したログインID・パスワード通知に記載している二次元コードから、「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」にログインしてください。
 ログイン後、まず利用者登録を行い、続けて申請手続きを行ってください。

電子申請にあたっての注意事項

  • 必要書類は4のとおりです。必要書類をアップロードした場合は、必要書類の郵送提出は不要です。
    ※ただし、収入情報を提出する画面で「郵送提出」を選択した場合は、郵送提出が必要になります。
  • 「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」では、2回目以降のログイン方法を選択することができます。マイナンバーカードを利用して申請される方は、必ず2回目以降のログイン方法で「マイナンバーカードを利用する」を選択してください。ログインには保護者の方のマイナンバーカードを使用してください。生徒本人のマイナンバーカードを使用してしまうと、IDパスワードの再発行から再度お手続きが必要になるためご注意ください。詳細は利用者マニュアルをご確認ください。
  • 利用者マニュアルは以下をご参照ください。
     動作環境の確認・事前設定・操作時のご注意(各手続き共通)(PDF:3,959.2KB)
     利用者登録(各手続き共通)(PDF:2,522.6KB)
     申請手続き(通常給付・早期給付)(PDF:4,266.6KB)

(2)電子申請の対応が難しい場合

千葉県内の私立高等学校等に在学する場合

  • 在学する学校から申請書類をとりよせ、記入の上、必要書類を添えて、学校に提出してください。
  • 提出期限・支給時期等については、学校ごとの対応となりますので、在学する学校にお問い合わせください。

その他の私立高等学校等に在学する場合

  • 申請書類は、本ホームページからダウンロードしていただくか、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)まで御連絡ください。
  • 申請書類は、千葉県総務部学事課(私学振興班)あて郵送してください。

郵送先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)

(3)提出期限

提出期限

申請は令和8年12月18日(金曜日)まで随時受付します。※当日消印有効

提出された申請書類等を審査して支給の可否を決定し、その結果を通知します。

※特段の事情により上記期限を過ぎる場合には、千葉県総務部学事課(私学振興班電話:043-223-2162)まで御連絡ください。

4必要書類

※書類の準備・提出前に必要書類確認リストをご確認ください。

・確認リスト(電子申請を行う方)(PDF:138.2KB)
・確認リスト(書面で申請を行う方)(PDF:141.8KB)

区分

必要書類の名称

(参考)電子申請の場合の取扱

1

奨学のための給付金給付申請書(様式第1号:家計急変用)(PDF:90.9KB) 
申請書の記入例(PDF:133.9KB) 

省略(画面上で入力)

2

世帯全員の住民票(マイナンバーが記載されていないもの)※1

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3

給付金受領口座届出書(様式第7号)(PDF:45.7KB)及び通帳の写し※2

省略(画面上で入力)

4

委任状(様式第8号)(PDF:24.1KB) ※3

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5

家計急変の発生事由を証明する書類(下記のうちいずれか1つ)

離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書

破産宣告通知書、廃業等届出、

その他、発生事由が確認できる書類 等

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6

家計急変後の収入を証明する書類(家計急変後3か月分、下記のうちいずれか1つ)
会社作成の給与見込、直近の給与明細、帳簿

税理士又は公認会計士の作成した証明書類、

その他、家計急変後の収入が確認できる書類 等

※ 家計急変後に収入がない場合は、9 家計急変に関する事情書を提出。

※(提出例)7月に会社都合退職した場合 →8~10月分の給与明細

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7

高校生等の在学証明書(様式第15号)(PDF:28.2KB)
※2、※4

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8

個人対象要件証明書(様式第20号)(PDF:40.9KB)
(専攻科に通う生徒のみ)※5

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9 家計急変に関する事情書(PDF:24.6KB) 省略(画面上で入力)
10 保護者等全員の令和8年度課税証明書 写真アップロード

申請書の記入に当たっては、消えるボールペン、鉛筆、シャープペンシルを使用しないでください。

申請書等の修正に当たっては、修正テープ等は使用しないでください。

※1 外国籍の住民票の場合、国籍及び在留資格の記載があるものとしてください。在留資格が「家族滞在」の場合、日本の小学校・中学校の卒業証明書も提出が必要になります。

※2 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。

※3 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。

※4 在学証明書(様式第15号)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。

※5 「 年 月1日」の箇所については、申請日の属する月を記入してください。

5リーフレット

令和8年度家計急変リーフレット(PDF:200.2KB)

6被災時の制服補助について

支給対象者が令和8年8月千葉豪雨等の災害等に遭い、着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、なおかつ再度制服を購入する必要がある場合、通常の支給額に加算して支給されます。対象世帯は「1支給要件」の要件を満たす世帯です。家計急変により、「1支給要件」に相当する世帯に該当する場合も対象となります。
補助の対象となる制服は、一般的に通学時に着用する制服を想定しています。鞄や靴のほか、運動着や部活ユニフォームは含まれません。
なお、令和8年1月1日以降の災害が補助の対象となります。

詳細は、通常給付のページをご確認ください。

令和8年度被災制服補助リーフレット(PDF:174.3KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課私学振興班

電話番号:043-223-2155

ファックス番号:043-225-9383

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