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更新日:令和7(2025)年7月1日
ページ番号:436128
千葉県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在学する新入生のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」の一部を早期に支給します。
令和7年度「新入生に対する一部早期給付」の申請受付は終了しました。
早期給付を申請しない場合でも、令和7年7月1日現在生活保護(生業扶助)受給世帯又は令和7年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税(※)であれば、年額を受給できます。通常給付の募集で申請してください。
※専攻科の生徒の支給対象者は1支給要件(3)のとおり。
就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、令和7年4月1日(認定基準日)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)
(1)私立高等学校等に在学していること。
なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。
※申請する前に、必ず対象確認シート(PDF:84.3KB)を御確認ください。
区分 |
支給区分 | 支給額 かっこは年額 |
||
---|---|---|---|---|
1 |
生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等(全日・定時・通信制) |
13,150円 |
||
2 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が 非課税である世帯の高校生等(全日・定時制) |
38,000円 |
||
3 | 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が 非課税である世帯の高校生等(通信制・専攻科) |
13,025円 (52,100円) |
||
4 | 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が 105,500円未満である世帯の生徒(3を除く。)(専攻科) |
2,605円 (10,420円) |
||
5 | 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が 105,500円以上264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯の生徒(専攻科) |
2,605円 (10,420円) |
※残りの4分の3の額を受給するには、通常の募集で再度申請が必要です。ただし、令和7年7月1日時点で生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の令和7年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税(※)でなければ、受給できません。
※専攻科の場合は支給区分4または5の要件を満たすこと。
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)
令和7年6月27日(金曜日)※当日消印有効
※提出期限に間に合わない場合はご相談ください。
提出された申請書類等を審査して支給の可否を決定し、その結果を通知します。なお、支給が決定した場合、令和7年8月以降に指定の口座へ振り込む予定です。
※申請に当たっては、必ず対象確認シート(PDF:84.3KB)を御確認ください。
※書類は全て基準日(令和7年4月1日)以降に作成してください。
※住民票・生活保護受給世帯であることを証する書類・在学証明書は、令和7年4月1日以降の日付のものを用意してください。
番号 | 必要書類 | 1 生活保護(生業扶助)受給世帯 |
2 非課税世帯【全日制・定時制】 |
3 非課税世帯【通信制・専攻科】 |
4 住民税所得割額の合算額が105,500円未満である世帯【専攻科】 |
5 住民税所得割額の合算額が105,500円以上264,500円未満であり、扶養する子が3人以上いる世帯【専攻科】 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
○ |
○ | ○ | ○ |
○ | |
2 | 保護者等全員のマイナンバーが確認できる書類 |
※5 |
○※1 | ○※1 | ○※1 |
○※1 |
3 |
申請者の住民票 (令和7年4月1日に申請者(保護者等)が県内に在住していることが分かるもの) |
― |
△※2 | △※2 | △※2 |
△※2 |
4 |
給付金受領口座届出書(様式第7号)(PDF:43KB)及び通帳の写し |
△※3 |
△※3 | △※3 | △※3 |
△※3 |
5 |
△※4 |
△※4 | △※4 | △※4 |
△※4 | |
6 |
生活保護(生業扶助)受給世帯であることを証する書類※5 |
○ |
― | ― | ― |
― |
7 |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割を確認できる書類 (保護者等全員の令和6年度(非)課税証明書) |
― |
△※2 | △※2 | △※2 |
△※2 |
8 |
△※6 |
△※6 | △※6 | △※6 |
△※6 | |
9 | △※3 |
△※3 | △※3 | △※3 |
△※3 | |
10 | (専攻科に通う生徒がいる場合のみ) |
― | ― | ○ | ○ | ○ |
11 | 扶養親族申告書(様式第25号)(PDF:46.5KB) | ― | ― | ― | ― | ○※8 |
12 | 1月1日以降に新たに出生等があった場合、出生等を確認できる書類 | ― | ― | ― | ― | ○※9 |
※1 マイナンバーを確認できる書類とは、個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書などマイナンバーが確認できる書類をいいます。個人番号カード、通知カードの写しを提出する場合は個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:63.9KB)に貼り付けて御提出をお願いします(例年、マイナンバーを確認できる書類と同時に提出することとなっている本人確認書類の提出漏れが多く見受けられますので、ご注意ください)。
また、税が未申告である場合、マイナンバーによる課税状況の照会ができませんので、「7 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類(保護者等全員の令和6年度(非)課税証明書)」を御提出ください。
※2 マイナンバーを確認できる書類を提出しない場合に必要
※3 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。
※4 在学する私立高等学校等の校長を経由して県へ提出する(高校生等が県内の私立高等学校等に在籍している)場合は必要。また、県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。
※5 生活保護受給証明書(当該年度の4月1日現在における生業扶助受給が確認できるもの)又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第14号)(PDF:28.7KB)のいずれか。証明書の提出が困難な場合に限り、生徒本人及び申請者の個人番号カードの写しを提出。
※6 生徒に保護者がない場合や、専攻科に通う生徒であり成年に達している場合等、主たる生計維持者の所得確認が必要な場合のみ必要。
※7 在学証明書(様式第16号)(PDF:26.2KB)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。学生証の写しでは受理できません
※8 専攻科の生徒かつ生計維持者の扶養する子が3人以上いる世帯のみ必要。生計維持者全員の扶養する子が確認できる書類として、扶養親族申告書(様式第25号)(PDF:46.5KB)を提出のうえ、生計維持者の個人番号カードの写しまたは市町村民税における扶養親族の記載が省略されていない課税証明書等を提出。なお、1人の生計維持者で扶養する子の数が3以上であることが確認できる場合は、もう一方の生計維持者から扶養に係る書類の提出は不要。
※9 専攻科の生徒かつ生計維持者の扶養する子が3人以上いる世帯であり、当該年度の1月1日以降に新たに生まれ、市町村民税の扶養親族に反映されない子等がいる場合のみ必要。新たに生まれた子等に応じて、以下の書類を提出するものとする。
新たに生まれた子等 |
証明書類 |
---|---|
生計維持者の実子 |
子の出生日及び生計維持者の氏名が記載されたもの |
生計維持者に委託された里子 |
委託開始日及び生計維持者の氏名が記載されたもの |
生計維持者と特別養子縁組をした特別養子 |
縁組した日及び生計維持者の氏名が記載されたもの |
支給対象者が災害等に遭い、着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、なおかつ再度制服を購入する必要がある場合、支給額が加算される場合があります。必要となる書類や詳細については、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)へお問い合わせください。
なお、令和7年1月1日以降の災害が補助の対象となります。
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