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更新日:令和5(2023)年6月17日
ページ番号:436128
千葉県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在学する新入生のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」の一部を早期に支給します。
令和5年度「新入生に対する一部早期給付」の申請受付は終了しました。
※早期給付を希望しない場合でも、令和5年7月1日現在生活保護(生業扶助)受給世帯又は令和5年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税であれば、年額を受給できます。通常の給付金の募集で申請してください。
就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、令和5年4月1日(認定基準日)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)
なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。
※申請する前に、必ず対象確認シート(PDF:102.4KB)を御確認ください。
支給区分 |
支給額 ( )は年額 |
|||
---|---|---|---|---|
1 |
生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等(全日・定時・通信制) |
13,150円 |
||
2 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が 非課税である世帯の高校生等(全日・定時制) |
非課税世帯A |
34,400円 (137,600円) |
|
非課税世帯B |
38,000円 |
|||
3 |
保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が 非課税である世帯の高校生等(通信制・専攻科) |
13,025円 (52,100円) |
(注)全日・定時制に通う非課税世帯の高校生等の場合で、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹が全日・定時制の私立高等学校等に在籍している場合は、当該世帯に扶養されている生徒のうち、第1子を「非課税世帯A」として取り扱い、第2子以降を「非課税世帯B」として取り扱います。ただし、高等学校等に在籍していない15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹が別に存在する場合は、全日・定時制に通う私立高校生等全員について「非課税世帯B」として取り扱います。(対象確認シート(PDF:102.4KB)で御確認ください。)
※残りの4分の3の額を受給するには、通常の募集で再度申請が必要です。ただし、令和5年7月1日現在生活保護(生業扶助)受給世 帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の令和5年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税でなければ、受給できません。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)
令和5年6月16日(金曜日)※当日消印有効
提出された申請書類等を審査して支給の可否を決定し、その結果を通知します。なお、支給が決定した場合、令和5年8月ごろに指定の口座へ振り込む予定です。
<1>必ず配達記録が分かる手段(書留等)で郵送してください。
<2>必ず本人確認書類(※)を個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:139.7KB)に貼り付けるか、封筒に同封してください。
※本人確認書類とは、「個人番号カード(表面)」「運転免許証」「旅券」等を指します。
※例年、本人確認書類の提出漏れが多く見受けられますのでご注意ください。
(詳細は個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:139.7KB)に記載)
<3>個人番号カードで申請を行うにあたり、DVや虐待などで課税照会の履歴を他人に知られたくない場合には、学事課まで御連絡ください。
<4>通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)を変更すべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、又は、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以前に通知カードの変更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの写しの代わりに通知カードの写しを申請に使用することができます。
通知カードを使用できる場合に該当しない際には、個人番号が記載された住民票の写しを提出するか、「申請者の住民票」及び「道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯を証する書類(課税証明書等)」を提出してください。
※申請に当たっては、必ず、対象確認シート(PDF:102.4KB)を御確認ください。
※書類は全て基準日(令和5年4月1日)以降に作成してください。
※住民票・生活保護受給世帯であることを証する書類・在学証明書は、令和5年4月1日以降の日付のものを用意してください。
番号 |
必要書類 |
支給区分 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等(全日・定時・通信制) |
2保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等(全日・定時制) |
3保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等(通信制・専攻科) |
|||
非課税世帯A |
非課税世帯B |
||||
1 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
2 | ※1 |
※5 |
○ |
○ |
○ |
3 |
申請者の住民票 (令和5年4月1日に申請者(保護者等)が県内に在住していることが分かるもの) |
― |
△※2 |
△※2 |
△※2 |
4 |
給付金受領口座届出書(様式第7号)(PDF:95KB)及び通帳の写し |
△※3 |
△※3 |
△※3 |
△※3 |
5 |
△※4 |
△※4 |
△※4 |
△※4 |
|
6 |
生活保護(生業扶助)受給世帯であることを証する書類※5 |
○ |
― |
― |
― |
7 |
道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類 (保護者等全員の令和4年度(非)課税証明書) |
― |
△※2 |
△※2 |
△※2 |
8 |
申請に係る高校生等本人及び兄弟姉妹の健康保険証の写し ※8 |
― |
― |
○ |
― |
9 |
(国民健康保険の場合は提出が必要) |
― |
― |
△※6 |
― |
10 | 高校生等の在学証明書(PDF:27.5KB)(様式第16号)※7 |
△※3 |
△※3 |
△※3 |
△※3 |
11 | (専攻科に通う生徒がいる場合のみ) |
― | ― | ― | ○ |
※1 マイナンバーを確認できる書類とは、個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書などマイナンバーが確認できる書類をいいます。個人番号カード、通知カードの写しを提出する場合は「個人番号カード(写)等貼付台紙」(PDF:139.7KB)に貼り付けて御提出お願いします(例年、マイナンバーを確認できる書類と同時に提出することとなっている本人確認書類の提出漏れが多く見受けられますので、ご注意ください)。
なお、専攻科の生徒については、マイナンバーを使用できませんので、「7 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類(保護者等全員の令和4年度(非)課税証明書)」を御提出ください。
また、税が未申告である場合、マイナンバーによる課税状況の照会ができませんので、「7 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類(保護者等全員の令和4年度(非)課税証明書)」を御提出ください。
※2 マイナンバーを確認できる書類を提出しない場合に必要
※3 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。
※4 在学する私立高等学校等の校長を経由して県へ提出する(高校生等が県内の私立高等学校等に在籍している)場合は必要。また、県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。
※5 生活保護受給証明書(当該年度の4月1日現在における生業扶助受給が確認できるもの)又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第14号)(PDF:29.5KB)のいずれか。もしくは、証明書に替えて、生徒本人及び申請者のマイナンバーが確認できる書類を提出することも可。
※6 国民健康保険の場合は保険証の写しに加えて扶養誓約書の提出も必要。
※7 在学証明書(様式第16号)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。
※8 保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにして、提出してください。
(1)残りの4分の3の額を受給するには、通常の募集で再度申請が必要です。ただし、令和5年7月1日現在生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の令和5年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税でなければ、受給できません。
(2)早期給付を希望しない場合でも、令和5年7月1日現在生活保護(生業扶助)受給世帯又は令和5年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割の両方が非課税であれば、年額を受給できます。通常の給付金の募集で申請してください。
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