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更新日:令和8(2026)年7月14日

ページ番号:436128

千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(新入生に対する一部早期給付)

千葉県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在学する新入生のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」の一部を早期に支給します。

令和8年度の「新入生に対する一部早期給付」の申請受付を開始しました。

早期給付を申請しない場合でも、令和8年7月1日現在生活保護(生業扶助)受給世帯又は令和8年度の住民税の所得割が182,500円未満である世帯(年収約490万円未満相当である世帯)(※)であれば、年額を受給できます。通常給付の募集で申請してください。

※専攻科の生徒の支給対象者は1支給要件(3)のとおり。

1支給要件

就学支援金、学び直し支援金又は専攻科への修学支援の支給対象者のうち、令和8年4月1日(認定基準日)現在、次の全ての要件に該当する高校生等の保護者等が対象です。(平成25年度以前に入学した者を除く)

(1)私立高等学校等に在学していること。

  • (2)保護者等が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
    ※保護者等が県外に在住の場合には、在住している都道府県(文部科学省ホームページ)外部サイトへのリンクへ申請することとなります。
  • (3)生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の令和7年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に属すること。
  • (4)【令和8年度からの新制度】高校生等が日本国籍または以下の在留資格を有していること。(新制度の対象)

     1.特別永住者 2.永住者 3.日本人の配偶者等 4.永住者の配偶者等 5.定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
     6.家族滞在のうち日本の小学校・中学校を卒業し、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
    ただし、(4)に該当しない外国籍の高校生等または外国人学校の高校生等(令和8年度新入生で在留資格が「留学」である方を除く。)は、生活保護(生業扶助)受給世帯・住民税非課税世帯のみ対象となります。(旧制度の対象)

なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。

  • (1)高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)による措置費等の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合。
  • ※市川市奨学生など、奨学のための給付金と同時に支給を受けられない奨学金がありますので、御注意ください。
  • 海外赴任している等の理由で親権者のいずれかの課税状況が確認できない場合においては、支給の対象となりません。

2支給額一覧

申請する前に、必ず対象確認シート(PDF:93.2KB)を御確認ください。
※かっこは年額

支給区分

全日制

定時制

通信制

専攻科

1

生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等

13,150円
(52,600円)

13,150円
(52,600円)

対象外

2

住民税所得割が非課税である世帯の高校生等

38,000円
(152,000円)

13,025円

(52,100円)

13,025円

(52,100円)

残りの4分の3の額を受給するには、通常の募集で再度申請が必要です。一括で支給を受けたい方は通常給付で申請してください。

3申請手続・支給時期

(1)電子申請を行う場合

令和8年度から「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」により電子申請が可能となりました。

千葉県内の私立高等学校等に在学する場合

  • 学校から「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」のログインID・パスワードを受け取ってください。ログインID・パスワード通知に記載している二次元コードから、「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」にログインしてください。
    ログイン後、まず利用者登録を行い、続けて申請手続きを行ってください。
  • 提出期限・支給時期等については、学校ごとの対応となりますので、在学する学校にお問い合わせください。
  • 千葉県内の私立高等学校は私立高等学校名簿からご確認ください。広域通信制高校の場合、本校が千葉県外に所在する学校の場合は、下記「その他の私立高等学校に在学する場合」の記載により申請してください。

その他の私立高等学校等に在学する場合

(1)「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」へのログインに必要となるID・パスワードを、ちば電子申請システム外部サイトへのリンクから発行申込をしてください。(ちば電子申請システム外部サイトへのリンクは「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」とは別サイトになります。ID・パスワードの申込では、給付金の申請は完了しないのでご注意ください。
 発行申込後1週間を目安に、ちば電子申請システムからログインID・パスワードを通知します。

(2)(1)で通知したログインID・パスワード通知に記載している二次元コードから、「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」にログインしてください。
 ログイン後、まず利用者登録を行い、続けて申請手続きを行ってください。

電子申請にあたっての注意事項

  • 必要書類は4のとおりです。必要書類をアップロードした場合は、必要書類の郵送提出は不要です。
    ※ただし、収入情報を提出する画面で「郵送提出」を選択した場合は、郵送提出が必要になります。
  • マイナンバーカードを利用する場合、課税証明書等の必要書類が不要となります。また、マイナンバーカードより取得された内容が自動入力されるため、スムーズなお手続きができます。
  • 「千葉県奨学のための給付金電子申請サービス」では、2回目以降のログイン方法を選択することができます。マイナンバーカードを利用して申請される方は、必ず2回目以降のログイン方法で「マイナンバーカードを利用する」を選択してください。ログインには保護者の方のマイナンバーカードを使用してください。生徒本人のマイナンバーカードを使用してしまうと、IDパスワードの再発行から再度お手続きが必要になるためご注意ください。詳細は利用者マニュアルをご確認ください。
  • 利用者マニュアルは以下をご参照ください。
     利用者登録(各手続き共通)(PDF:2,522.6KB)
     申請手続き(通常給付・早期給付)(PDF:4,266.6KB)

(2)電子申請の対応が難しい場合

千葉県内の私立高等学校等に在学する場合

  • 在学する学校から申請書類を取り寄せて記入の上、必要書類を添えて、学校に提出してください。
  • 提出期限・支給時期等については、学校ごとの対応となりますので、在学する学校にお問い合わせください。
  • 千葉県内の私立高等学校は私立高等学校名簿からご確認ください。広域通信制高校の場合、本校が千葉県外に所在する学校は、下記「その他の私立高等学校に在学する場合」の記載により申請してください。

その他の私立高等学校等に在学する場合

  • 申請書類(下記「4必要書類」を御確認ください。)は、本ホームページからダウンロードしていただくか、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)まで御連絡ください。
  • 申請書類は、千葉県総務部学事課(私学振興班)あて郵送してください。

(3)提出期限

提出期限

 令和8年8月10日(月曜日)

郵送の場合の提出先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部学事課(私学振興班)

マイナンバーを郵送して申請を行う場合の注意事項

※税が未申告である場合、マイナンバーによる課税状況の照会ができませんので、「道府県民税所得割及び市町村民税所得割を確認できる書類(保護者等全員の令和7年度(非)課税証明書)」を提出してください。

  1. 必ず配達記録が分かる手段(書留等)で郵送してください。
  2. 必ず本人確認書類(※)を個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:65.3KB)に貼り付けるか、封筒に同封してください。

    ※本人確認書類とは「個人番号カード(表面)」「運転免許証」「旅券」等を指します。(詳細は個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:65.3KB)に記載しています。)
  3. 個人番号カードで申請を行うにあたり、DVや虐待などで課税照会の履歴を他人に知られたくない場合には、学事課まで御連絡ください。
  4. 通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)を変更すべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、又は、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以前に通知カードの変更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの写しの代わりに通知カードの写しを申請に使用することができます。

    通知カードを使用できる場合に該当しない際には、「道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額を確認できる書類(課税証明書等)」を提出してください。

4必要書類

※申請書類に不備がある場合、支給できない場合がありますので、必ず下記の必要書類一覧を確認の上、御提出ください。

※申請にあたっては、必ず対象確認シートを御確認ください。
 ・対象確認シート(PDF:93.2KB)

※書類の準備・提出前に必要書類確認リストをご確認ください。
確認リスト(電子申請を行う方)(PDF:148KB)
確認リスト(書面で申請を行う方)(PDF:140.5KB)

※住民票・生活保護受給世帯であることを証する書類・在学証明書は、令和8年4月1日現在の状況が確認できるものを用意してください。

必要書類一覧

電子申請を行う場合、書類を画像でアップロードする方は、原本の郵送提出は不要です。

番号 必要書類

1 生活保護(生業扶助)受給世帯

【全日・定時・通信】

2  住民税所得割が非課税である世帯

【全日・定時・通信】

1

奨学のための給付金給付申請書(様式第1号)(PDF:106.2KB)

参考:記入例(PDF:167.9KB)及び記入上の注意(PDF:74.8KB)

2

保護者等全員のマイナンバーが確認できる書類 ※10

○※1

3

高校生本人の住民票の写し又は在留カードの写し

○※2

○※2

4

給付金受領口座届出書及び通帳の写し (PDF:43KB) ※10

△※3

△※3

5

委任状(様式第8号) (PDF:24.1KB) ※10

△※4

△※4

6

生活保護(生業扶助)受給世帯であることを証する書類

または高校生等本人のマイナンバーが確認できる書類

○※5

7

道府県民税所得割及び市町村民税所得割を確認できる書類(保護者等全員の令和7年度(非)課税証明書)

△※6

8

生計維持者全員の扶養親族が確認できる書類

9

高校生等の在学証明書(様式第16号)(PDF:26.2KB)  ※7

△※3

△※3
10

個人対象要件証明書(様式第21号)(PDF:39.1KB)

11 1月1日以降に新たに出生等があった場合、出生等を確認できる書類 ※10

申請書等の記入に当たっては、消えるボールペン、鉛筆、シャープペンシルを使用しないでください。

申請書等の修正に当たっては、修正テープ等は使用しないでください。

※1 マイナンバーを確認できる書類とは、個人番号カード、通知カード、住民票記載事項証明書などマイナンバーが確認できる書類をいいます。個人番号カード、通知カードの写しを郵送する場合は、本人確認書類とともに個人番号カード(写)等貼付台紙(PDF:65.3KB)に貼り付けて提出してください。(例年、マイナンバーを確認できる書類と同時に提出することとなっている本人確認書類の提出漏れが多く見受けられますので、ご注意ください)
 また、税が未申告である場合、マイナンバーによる課税状況の照会ができませんので、「7 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯を証する書類(保護者等全員の令和7年度(非)課税証明書)」を御提出ください。

※2 住民票はマイナンバーの記載がないものとしてください。外国籍の住民票の場合、国籍及び在留資格の記載があるものとしてください。在留資格が「家族滞在」の場合、日本の小学校・中学校の卒業証明書も提出が必要になります。電子申請システムにアップロードする際は、「7 G.コメント入力」画面の任意添付欄にアップロードしてください(詳細は利用者マニュアルをご確認ください。)。

※3 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合のみ必要。

※4 県へ直接提出する(高校生等が県外の私立高等学校等に在籍している)場合で、給付金の振込先として高校生等の口座を指定する場合は必要。

※5 生活保護受給証明書(当該年度の4月1日現在における生業扶助受給が確認できるもの)又は生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第14号)(PDF:28.9KB)又は生徒本人のマイナンバーカードの写しを提出。

※6 マイナンバーを確認できる書類を提出しない場合に必要。

※7 在学証明書(様式第16号)(PDF:26.2KB)と同一の内容が確認できるものであれば、高等学校等の独自様式による提出も可。学生証の写しでは受理できません。専攻科の場合は「10 個人対象要件証明書(様式第21号)」により提出してください。

5リーフレット

令和8年度早期給付リーフレット(PDF:175.2KB)

御不明な点は、「千葉県内」の私立高等学校等に在学する場合は「在学する各学校」に、
「千葉県外」の私立高等学校等に在学する場合は、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。

6その他

  1. 残りの4分の3の額を受給するには、通常の募集で再度申請が必要です。ただし、令和8年7月1日現在生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等(父・母である場合は双方)の令和8年度の住民税の所得割が182,500円未満である世帯(年収約490万円未満相当である世帯)でなければ、受給できません。
    ※ただし、専攻科の生徒については、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満(非課税である世帯を除く。)である世帯若しくは道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円以上264,500円未満であり扶養する子が3人以上の世帯に属すること。
  2. 早期給付を希望しない場合でも、令和8年7月1日現在生活保護(生業扶助)受給世帯又は令和8年度の住民税の所得割が182,500円未満である世帯(年収約490万円未満相当である世帯)であれば、年額を受給できます。通常給付の募集で申請してください。

7被災時の制服補助について

支給対象者が災害等に遭い、着用を義務付けられている制服が喪失・毀損し、なおかつ再度制服を購入する必要がある場合、支給額が加算される場合があります。必要となる書類や詳細については、千葉県総務部学事課(私学振興班:電話043-223-2162)へお問い合わせください。
なお、令和8年1月1日以降の災害が補助の対象となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課私学振興班

電話番号:043-223-2155

ファックス番号:043-225-9383

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