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更新日:令和6(2024)年8月1日
ページ番号:6883
水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱第27に基づく基本的事項の公表
千葉県沿岸漁業改善資金
造成総額 | 332,515千円 |
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うち国費相当額 | 216,780千円 |
沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)に基づき、近代的な漁業技術の導入、合理的な生活方式の導入及び近代的な沿岸漁業の経営方法等に実地の習得等を図る沿岸漁業者に対し、必要な資金を県が無利子で貸付ける制度です。
「沿岸漁業改善資金の手続のご案内」を参照してください。
知事は、貸付申請書提出を受けた時は、速やかに貸付の可否を決定する。
「審査基準(PDF:100KB)」を参照してください。
千葉県沿岸漁業改善資金運営協議会の意見を参考に、知事が審査を行う。
(千葉県漁業改善資金貸付規則第8条)
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