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更新日:令和3(2021)年11月26日

ページ番号:6885

沿岸漁業改善資金の手続のご案内

ここでは、貸付けの申請等に必要な様式を掲載しています。制度の概要についてはこのページの下にある関連リンクをご覧ください。

※令和2年4月1日から審査基準及び審査基準表が変わりました。

※令和2年4月から保証人の手続きが変わりました。

貸付時期

貸付けの決定は年に4回行っています。

貸付けをご希望の方は、6月、9月、12月、2月の各5日までに、所属の漁協を通じて所管の水産事務所(水産課)に申請書を提出してください。県の職員(水産業普及指導員)が事前に説明等を行いますので、まずは漁協を通じてご相談ください。

貸付けの申請に必要な書類

申請者が用意するもの

漁協が用意するもの

   (参考)審査基準(PDF:100KB)

  • 副申書

※水産事務所(水産課)は、申請書を受付けると申請者に対して聞き取り・事前指導を行います。

このほか、必要に応じて資料の提出を求める場合があります。

貸付けの決定を受けたら

県は申請のあった月の月末までに貸付けを行うかどうか決定し、貸付ける場合は申請者に貸付決定通知書を交付します。

東日本信用漁業協同組合連合会(信漁連)から資金の交付についてお知らせがありますので、借用証書・印鑑証明書等(※)必要書類を信漁連に提出してください。

資金の交付日は貸付決定の翌月16日(土曜日、日曜日、休日の場合はその翌日)です。

※保証人が保証債務を履行する意思を表示した公正証書

施工と実施報告書の提出

着工又は納品は、資金の交付を受けてから行ってください。やむを得ない場合は貸付決定日の後であれば認める場合がありますので、貸付決定をした水産事務所にご相談ください。

事業完了後、20日以内に事業実施報告書を漁協を通じて水産事務所(水産課)に提出してください。

約定償還

年に一度、貸付決定通知書及び借用証書に書かれた期日に償還してください。信漁連からお知らせがありますので、手続をお願いします。

償還時期は、6月又は9月に貸付決定を受けた場合は7月、12月に貸付決定を受けた場合は11月、2月に貸付決定を受けた場合は3月の各15日です。

繰上償還

資金繰りにゆとりができたので償還したい、沿岸漁業改善資金を借りて設置した機器等を処分したなどの場合は繰上償還の手続を行いますので、繰上償還届を提出してください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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