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更新日:令和5(2023)年10月2日

ページ番号:6851

農業近代化資金

制度の趣旨

県等が融資機関に対して利子補給を行うことにより、融資機関としての自主性に委ねつつ、一定の政策性の範囲内で、農業者の資本装備の高度化を図るための施設の取得等に必要な中長期の設備資金等を融通させ、農業の近代化に資する。

貸付対象者

  1. 認定農業者
  2. 認定新規就農者
  3. 次に掲げる要件の全てを満たす農業者(農業の生産工程の一部又は全部を請け負う事業を行う者(以下「農業サービス事業体」という。)であって、次の(1)、(2)及び(4)に掲げる要件を満たす者を含む。)

(1)農業所得が総所得の過半(法人は農業の売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人は1,000万円以上)であること。
(2)主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人は、常時従事者)がいること。
(3)個人の農業者であって、60歳以上のときは、後継者が現に主として農業に従事し、将来も主として農業に従事すると見込まれること。
(4)簿記記帳を行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)

  1. 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられた者及び地域における継続的な農地利用を図る者であって、生産の効率化等に取り組むものとして市町村が認める者
  2. 農業参入法人(原則として5年以内に認定農業者となる計画を有する農業を営む法人で農業開始後決算を2期終えていないものに限る。)
  3. 1、2及び3の経営(家族農業経営に限る。)の経営主以外の農業者(家族経営協定を締結しており、その中において(1)経営のうちの一部の部門について主宰権があり、かつ、(2)その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があることが明確になっていることを満たす農業者に限る。)
  4. 農業者が主たる構成員となっている法人格を有しない農業を営む任意団体であって次の要件の全てを満たすもの

(1)代表者、代表権の範囲その他次に定める事項について次に定める基準に従った規約を有していること
【ア事項】

  1. 団体の目的
  2. 団体の意思決定の機関及びその決定の方法
  3. 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項
  4. 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要がある場合にはその徴収の方法

【イ基準】

  1. 代表者の選任の手続を明らかにしていること
  2. 農業経営の近代化に資する旨をその目的に含んでいること
  3. 団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと
  4. 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項があらかじめ明らかになっていること
  5. 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収の方法が衡平を欠くものでないこと

(2)一元的に経理を行っていること
(3)原則として5年以内に農地所有適格法人に組織変更する旨の目標を有していること
(4)農用地の利用の集積の目標を定めていること
(5)主たる従事者が目標農業所得額を定めていること
ただし、水田作及び畑作に係る農業経営以外の場合には、法人に組織変更する旨の目標を有していることとし、農用地の利用の集積の目標を定めていることを要しないものする。

  1. 農業協同組合
  2. その他

融資機関

  1. 農業協同組合
  2. 農林中央金庫
  3. 銀行(千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、三井住友銀行)
  4. 信用金庫(千葉、佐原、銚子、館山、東京ベイ)
  5. 信用組合(房総、銚子商工、君津)

資金使途

  1. 建構築物等造成取得資金
    畜舎、果樹棚、農機具、その他農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)
    ※認定農業者、集落営農組織以外の者にあっては復旧に必要な資金を除く。
  2. 果樹等植栽育成資金
    果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金
    ※認定農業者、集落営農組織以外の者にあっては、果樹、オリーブ、茶、多年性草本、桑又は花木の植栽又は育成に必要な資金に限る。
  3. 家畜購入育成資金
    乳牛その他家畜の購入又は育成に要する資金
  4. 小土地改良資金
    事業費1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金
    ※認定農業者、集落営農組織以外の者にあっては復旧に必要な資金を除く。
  5. 長期運転資金
    農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する次の資金
    • (1)農地又は牧草放牧地の地代
    • (2)農機具・運搬用機具その他農業経営の改善に必要な施設のリース料
      ※認定農業者以外の者にあっては農機具及び運搬用機具に限る。
    • (3)能率的な農業技術又は経営方法を習得するための研修費
    • (4)品種の転換を行うのに必要な資金
    • (5)農産物の需要を開拓するための新たな農産加工品等の調査及び開発費並びに通信・情報処理機材の取得資金
    • (6)営業権・商標権等無形固定資産の取得資金又は研究開発費等繰延資産に計上できる費用に充てるための資金
    • (7)農業経営の法人化のための資金又は農業者が構成員として法人に参加するための資金
    • (8)その他農薬費等
    • ※(3)~(5)、(7)は、認定農業者、集落営農組織のみ対象
    • ※(6)は、認定農業者、農業サービス事業体、集落営農組織のみ対象
    • ※(8)は、認定農業者、農業サービス事業体、集落営農組織、農業参入法人のみ対象
  6. 農村環境整備資金
    診療、託児、水道、研修、農作業管理休養、健康増進、集会場等の施設の改良、造成又は取得に要する資金
  7. 大臣特認資金
    • (1)農村給排水施設資金
      農村における給排水施設の改良、造成又は取得に要する資金
      ※特定の要件を備えるものに限る。
    • (2)特定農家住宅資金
      農業者が居住する住宅の改良、造成又は取得に要する資金
      ※特定の要件を備えるものに限る。
    • (3)内水面養殖施設資金
      水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成又は取得に要する資金
      ※特定の要件を備えるものに限る。
  8. 流動施設資金
    種苗、不時栽培用ビニール、その他知事が特に必要と認めるものの改良、造成又は取得に要する資金

貸付限度額

  1. 個人利用
    個人:1,800万円(知事特認の場合は2億円)法人:2億円
  2. 共同利用
    15億円(ただし、大臣が認めた場合はその額)
  3. 注意事項
    • 融資率は、事業費の80%以内です。また、同一事業について、国または地方公共団体の補助金が交付される場合は、総事業費の80%以内であり、かつ、総事業費から補助金を除いた額が上限です。ただし、認定農業者については、100%以内です。
    • 既に貸付を受けている方が新規貸付を受けるには、既往借入金残高と新規借入金額の合計が貸付限度額以下であることを要します。
    • 1申請当たりの融資額の最低限度は20万円です。

その他

  1. 貸付利率
  2. 農業近代化資金の償還期間・据置期間

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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