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更新日:令和6(2024)年9月27日

ページ番号:6852

農業近代化資金の償還期間・据置期間

農業近代化資金の償還期間(カッコ内は据置期間)
資金の種類 認定農業者 認定新規農業者 その他の農業者 農業協同組合等
原則(下記の例外を除く) 15年以内(7年以内) 17年以内(5年以内) 15年以内(3年以内) 15年以内(3年以内)
果樹等植栽育成資金を含む場合 ― 17年以内(7年以内) 15年以内(7年以内) 15年以内(7年以内)
農機具等のみの場合 7年以内(2年以内) 10年以内(5年以内) 7年以内(2年以内) 10年以内(2年以内)
家畜購入育成資金のみの場合 7年以内(2年以内) 10年以内(5年以内) 7年以内(2年以内) 7年以内(2年以内)
畜舎、果樹棚等を含む場合 ― ― ― 20年以内(3年以内)
農村環境整備資金を含む場合 ― ― ― 20年以内(3年以内)
小土地改良資金を含む場合 ― 18年以内(5年以内) ― ―
流動施設資金のみの場合 7年以内(2年以内) 10年以内(5年以内) 7年以内(2年以内) 7年以内(2年以内)

※「―」は原則と同じ

 

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お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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