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更新日:令和6(2024)年3月8日

ページ番号:643438

「利用した覚えのない請求(架空請求)」のメール等にご注意ください!

SMS(ショートメッセージサービス)などに、携帯電話会社等を騙り身に覚えのない未納料金を請求する通知が届いたといった相談が寄せられています。

架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。

未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡せず、また、支払いもしないようにしましょう。

おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センター又はお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。

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