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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:1359

通信販売で購入した商品の返品はできる?

相談者から

テレビ通販で見た健康器具を注文した。商品は届いたが、広告していたような効果が期待できないと思い、返品したいと伝えたところ、テレビで広告したとおり、返品不可と言われた。

消費者センターから

通信販売は、直接、実物を見ることができないため、商品を巡るトラブルが起こりがちです。訪問販売などとは異なり、クーリング・オフ制度の適用はありませんので、消費者の都合で、一方的に契約を解除することはできません。注文する前に、返品対応についての表示(これを「返品特約」といいます。)をよく確認する必要があります。

なお、通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合には、商品等を受け取った日から8日間は、返品が可能です。ただし、クーリング・オフの場合とは違って、返品の送料や返金に伴う金融機関への振り込み料等の手数料は、購入者が負担することになります。

通信販売については、返品に関するトラブルのほかに、「代金前払いで払ったが商品が届かない。」、「業者との連絡が取れなくなった。」などのトラブルもあります。

こうしたトラブルを避けるためには、

  • 代金の前払いは避ける。
  • 返品特約を確認する。
  • 広告を保管しておく。
  • 業者名、住所、電話番号等の連絡先をチェックする。

などに注意してください。

おかしいな、あるいは不審に思ったら、お住まいの市町村の消費生活相談窓口または千葉県消費者センター(相談専用電話:047-434-0999)に相談してください。

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