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更新日:令和6(2024)年3月5日

ページ番号:1373

「クリニックで無料で脱毛体験できる」と誘われて

相談者から

「アンケートに協力してほしい」と路上で声をかけられた。「クリニックで無料で脱毛体験できる」と言われてそのままクリニックへ行き、無料体験の施術を受けた。施術終了後、長時間に渡って脱毛の勧誘を受け、断り切れずに数十万円の契約をしてしまったが、払い続けられるか不安。解約したい。

消費者センターから

「今なら安く施術できる」等と即日の契約を勧められても、施術費用(保険適用の有無)、解約条件、想定される副作用等について確認して、慎重に判断することが大切です。

上記の相談は、キャッチセールスであるため訪問販売に該当し、クーリング・オフが可能です。なお、平成29年12月1日以後は、自分から出向いて契約した場合でも、一部の美容医療サービスについてクーリング・オフが可能になりました。

不安に思うときやトラブルに遭った場合は、千葉県消費者センター又はお住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

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