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更新日:令和5(2023)年3月2日
ページ番号:1348
「出前相談」のご案内
~市町村職員、ヘルパー、民生・児童委員等~
この要領は、高齢者等が千葉県消費者センター(以下「消費者センター」という)の相談窓口に出向くことが困難なことに対応するため、市町村の要請を受けて、主に消費生活相談員未設置市町村において「出前相談」を行うことにより、より相談しやすい体制の整備を図るとともに、消費者にとって身近な市町村すべての消費生活相談窓口が充実強化されることを目的とする。
各担当部署は、次の区分により、事務を処理する。
(1)この要領は、平成28年4月1日から実施する。
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